○鳥取市水道局職員の給与に関する規程

昭和28年12月23日

鳥取市水道事業管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支給基準)

第2条 給与の支給日、支給基準その他支給に関してはこの規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、鳥取市一般職員の例による。

(本条…一部改正〔平成4年水道規程10号・19年4号〕)

(給料表)

第2条の2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、管理者が別に定める。

3 管理者は、前2項の規定に基づいて、すべての職員の職務の級を決定し、第1項の給料表により、職員に給料を支給する。

4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳥取市水道局就業規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第8号。以下「就業規程」という。)第15条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(2項…追加〔平成14年水道規程2号〕、3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、1項…一部改正・2・3項…追加・旧2・3項…一部改正し2項ずつ繰下〔令和2年水道規程6号〕、4項…一部改正・5項…削除〔令和5年水道規程2号〕、1項…一部改正〔令和5年水道規程5号〕)

(管理職手当)

第2条の3 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職は、次の表の左欄に掲げる職とし、これらの職を占める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に対する管理職手当の月額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

月額

局長、副局長

93,500円

次長

75,400円

課長、所長、室長、参事、検査員

65,500円

課長補佐、所長補佐、副検査員

50,900円

2 前項に規定する職を占める定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の職に応じ、前項の表の右欄に掲げる額に、就業規程第15条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 前2項に規定する職を占める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当は支給しない。

(本条…全部改正〔平成19年水道規程4号〕、一部改正〔平成27年水道規程2号〕、1項…一部改正・2・3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、1項…一部改正〔平成28年水道規程4号・29年4号・30年1号〕、1―3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(特殊勤務手当)

第3条 条例第7条に基づく特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、基準、金額及び適用範囲は、別表第2のとおりとする。

(1) 危険手当

(2) 交替制勤務手当

(3) 緊急呼出手当

(4) 現場作業手当

(本条…一部改正〔平成5年水道規程3号・15年3号・19年4号・21年7号〕)

(時間外勤務手当)

第4条 条例第9条の規定に基づき時間外勤務に従事した職員には、勤務1時間につき鳥取市水道局職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第9号)第2条別表第1に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)の100分の135(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の170)を時間外勤務手当として支給する。

2 時間外勤務に従事した時間の合計時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした時間外勤務の全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の185)を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、一部改正〔昭和57年水道規程3号・59年3号・61年2号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔平成22年水道規程3号〕、3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(休日勤務手当)

第5条 条例第10条の規定に基づき休日勤務に従事した職員には、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(交替制等勤務職員で休日が正規の勤務日である場合は、100分の35)を休日勤務手当として支給する。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、一部改正〔昭和57年水道規程3号・59年3号・61年2号・平成22年3号〕)

(夜間勤務手当)

第6条 条例第11条の規定に基づき夜間勤務に従事した職員には、勤務1時間当たりの給与額の100分の35を夜間勤務手当として支給する。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、一部改正〔昭和57年水道規程3号・59年3号・61年2号・平成22年3号〕)

(期末手当)

第7条 条例第14条の規定に基づく期末手当の額は同条に規定する、それぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、2項…一部改正〔昭和60年水道規程3号〕、旧8条…繰上〔昭和63年水道規程1号〕、2項…一部改正〔平成2年水道規程4号〕、3項…追加〔平成9年水道規程5号〕、1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上・旧3項…2項に繰上〔平成9年水道規程9号〕、1項…一部改正〔平成14年水道規程2号〕、2項…一部改正〔平成18年水道規程1号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成19年水道規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年水道規程1号〕)

(勤勉手当)

第8条 条例第15条の規定に基づく勤勉手当の額は同条に規定する、それぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務成績(勤務期間)の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、2項…一部改正〔昭和60年水道規程3号〕、旧9条…繰上〔昭和63年水道規程1号〕、2項…一部改正〔平成2年水道規程4号〕、3項…追加〔平成9年水道規程5号〕、1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上・旧3項…2項に繰上〔平成9年水道規程9号〕、2項…一部改正〔平成18年水道規程1号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成19年水道規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年水道規程1号・令和5年4号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第13条の2の管理者が定める勤務は、勤務に従事した時間が4時間以上の場合の勤務とする。

2 条例第13条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務1回につき、次の表の左欄に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が7時間45分以上の場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

局長、副局長

10,000円

次長、課長、所長、室長、参事、検査員

9,000円

課長補佐、所長補佐、副検査員

8,000円

(本条…全部改正〔平成19年水道規程4号〕、2項…一部改正〔平成20年水道規程3号・22年2号・27年2号・28年4号・29年4号・30年1号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第10条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1の2に掲げる給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第1の3に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

3 第3条第4条第1項及び第2項第5条第6条第7条並びに第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、第7条中「給料及び扶養手当の月額の合計額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)」とあり、及び第8条中「給料の月額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給については、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「市職員条例」という。)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

(本条…追加〔令和2年水道規程6号〕、3項…一部改正〔令和6年水道規程5号〕)

第11条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1の2に掲げる給料表における最高の給料月額を超えない範囲内において月額として定める。

2 短時間会計年度任用職員の給料の月額は、基準月額に、当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鳥取市水道局会計年度任用職員就業規程(令和2年鳥取市水道事業管理規程第5号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

3 前項の基準月額とは、同項に規定する短時間会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員就業規程第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、フルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。

4 前3項に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の給料の支給については、市職員条例の適用を受ける短時間会計年度任用職員の基本報酬の例による。

5 短時間会計年度任用職員の通勤手当の支給については、市職員条例の適用を受ける短時間会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の例による。

6 短時間会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、職員の例によるものとし、これにより難い場合の当該手当の支給については、職員との権衡を考慮して管理者が定める。

7 第4条から第8条までの規定は、短時間会計年度任用職員について準用する。この場合において、第4条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「短時間会計年度任用職員」と、第8条中「給料及び扶養手当の月額の合計額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)」とあり、及び第8条中「給料の月額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。

8 前3項に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の手当の支給については、市職員条例の適用を受ける短時間会計年度任用職員の例による。

(本条…追加〔令和2年水道規程6号〕、7項…一部改正〔令和5年水道規程2号・6年5号〕)

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第12条 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(本条…追加〔令和2年水道規程6号〕)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。

2 昭和50年12月1日を基準日として支給する期末手当については、第2条の規定にかかわらず、別に定める。

3 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 鳥取市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取市条例第13号。以下「定年条例」という。)第9条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

5 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第7条及び第8条の規定の適用については、第7条中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料及び附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料並びに扶養手当の月額の合計額」と、第8条中「給料の月額」とあるのは、「給料及び附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の月額」とする。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕、一部改正〔令和5年水道規程4号〕)

(昭和29年水道規程第1号から昭和54年水道規程第11号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月13日水道規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和55年7月1日から施行する。

2 改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程第4条、第5条及び第6条の規定は、昭和55年5月1日から、第8条及び第9条の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年12月19日水道規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年1月21日水道規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年鳥取市条例第43号)附則第8項及び第9項の改正規定については適用しないものとする。

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月20日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月10日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給等

新号給等

3等級

23号給

23号給

307,400円

24号給

311,000

316,800円

314,600

320,400

318,200

324,000

321,800

327,600

325,400

331,200

329,000

334,800

332,600

338,400

336,200

342,000

339,800

345,600

343,400

349,200

347,000

352,800

4等級

26号給

26号給

 

27号給

(昭和59年3月27日水道規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。

(最高号給等を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月29日水道規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附則別表第1 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第2 号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

3

1

 

2

1

 

1

 

1

2

4

2

 

3

2

 

2

 

2

3

5

3

1

4

3

1

3

1

3

4

6

4

2

5

4

2

4

2

4

5

7

5

3

6

5

3

5

3

5

6

8

6

4

7

6

4

6

4

6

7

9

7

5

8

7

5

7

5

7

8

10

8

6

9

8

6

8

6

8

9

11

9

7

10

9

7

9

7

9

10

12

10

8

11

10

8

10

8

10

11

13

11

9

12

11

9

11

9

11

12

14

12

10

13

12

10

12

10

12

13

15

13

11

14

13

11

13

11

13

14

16

14

12

15

14

12

14

12

14

15

17

15

13

16

15

13

15

13

15

16

18

16

14

17

16

14

16

14

16

 

19

17

15

18

17

15

17

15

17

 

20

18

16

19

18

15

18

16

18

 

21

 

17

20

19

16

19

17

19

 

22

 

18

21

20

16

20

18

 

 

23

 

19

22

21

17

21

18

 

 

24

 

 

23

22

18

22

19

 

 

25

 

 

24

23

18

 

 

 

 

26

 

 

 

24

19

 

 

 

 

27

 

 

 

25

20

 

 

 

 

附則別表第3 最高号給等を受ける職員の切替表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

22号給

24号給

19号給

21号給

19号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

344,500

360,900

344,500

366,100

 

348,100

364,500

348,100

369,800

351,700

368,100

351,700

373,500

355,300

371,700

355,300

377,200

358,900

375,300

358,900

380,900

362,500

378,900

362,500

384,600

 

366,100

388,300

369,700

392,000

(昭和62年3月13日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(平成3年12月26日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日水道規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月26日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が9級であった職員の切替日における職務の級は10級とし、8級であった職員の切替日における職務の級は管理者の定めるところにより9級又は8級とする。

(平成5年12月24日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年12月24日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月29日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月20日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月22日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月24日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月28日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2第2項第1号の規定にかかわらず、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間においては、企業職員でその職務の級が7級であるものについては、月額5,000円を支給する。

(平成9年12月19日水道規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年12月24日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月28日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月29日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月21日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月22日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年5月1日水道規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、改正後の規程第7条第1項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規程第7条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(特定の号給の切替)

3 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が1級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

2及び3

 

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

(平成15年4月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年11月19日水道規程第9号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月29日水道規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月26日水道規程第7号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定に従って定めたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥取市水道局職員の給与の特例に関する規程(平成17年鳥取市水道事業管理規程第6号。以下「平成17年特例規程」という。)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例規程適用職員」という。)のうち鳥取市水道局職員の給与に関する規程及び鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取市水道事業管理規程第11号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第4の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員である者にあっては、平成17年特例規程第1条に規定する基礎給料月額(以下「平成17年特例規程基礎給料月額」という。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、附則別表第4に掲げる職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額(平成17年特例規程適用職員である者にあっては、平成17年特例規程基礎給料月額とする。)に、100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第5の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。

(本項…一部改正〔平成20年水道規程3号・21年11号・22年4号・23年4号〕)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年水道規程3号〕)

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年水道規程3号〕)

11 平成26年3月31日までの間、改正後の給与規程別表第3の規定の適用については、同表中「職務の級5級及び4級の職員」とあるのは、「職務の級5級及び4級の職員並びに3級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「職務の級3級の職員」とあるのは、「職務の級3級の職員及び2級の職員であって管理者が特に認めるもの」とする。

(旧12項…繰上〔平成20年水道規程1号〕、一部改正〔平成20年水道規程3号〕)

(その他)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(旧13項…繰上〔平成20年水道規程1号〕)

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

2級

3級

6級

3級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

20

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

22

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

23

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

24

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

25

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

25

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

26

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

27

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

28

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

29

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

29

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

30

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

31

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

32

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

33

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

33

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

34

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

35

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

36

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

37

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

37

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

38

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

39

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

40

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

41

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

41

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

42

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

43

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

44

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

45

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

45

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

46

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

47

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

48

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

49

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

49

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

50

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

51

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

52

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

53

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

53

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

54

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

55

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

56

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

58

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

58

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

60

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

62

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

64

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

66

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

66

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

68

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

70

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

72

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

74

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

74

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

76

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

78

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

80

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

82

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

82

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

84

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

86

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

88

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

92

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

92

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

96

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

100

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

104

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

110

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

110

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

112

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

114

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

116

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

118

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

118

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

120

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

122

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

124

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

125

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

125

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

125

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

125

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

125

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

125

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

125

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

125

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

125

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

125

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

125

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

125

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

125

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

125

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

125

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

125

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

125

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

125

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

125

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

125

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

125

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

125

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

125

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

125

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

125

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

125

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(1) 旧級が5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

1

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

2

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

4

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

5

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

6

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

7

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

8

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

9

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

58

41

10

3月未満

58

41

3月以上6月未満

60

42

6月以上9月未満

62

43

9月以上12月未満

64

44

12月以上

65

45

11

3月未満

66

45

3月以上6月未満

68

46

6月以上9月未満

70

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

76

49

12

3月未満

76

49

3月以上6月未満

80

50

6月以上9月未満

84

51

9月以上12月未満

88

52

12月以上

93

53

13

3月未満

93

53

3月以上6月未満

98

54

6月以上9月未満

103

55

9月以上12月未満

108

56

12月以上

112

57

14

3月未満

112

57

3月以上6月未満

116

58

6月以上9月未満

120

59

9月以上12月未満

124

60

12月以上

125

61

15

3月未満

125

61

3月以上6月未満

125

62

6月以上9月未満

125

63

9月以上12月未満

125

64

12月以上

125

65

16

3月未満

125

65

3月以上6月未満

125

66

6月以上9月未満

125

67

9月以上12月未満

125

68

12月以上

125

69

17

3月未満

125

69

3月以上6月未満

125

70

6月以上9月未満

125

71

9月以上12月未満

125

72

12月以上

125

73

18

3月未満

125

73

3月以上6月未満

125

74

6月以上9月未満

125

75

9月以上12月未満

125

76

12月以上

125

77

19

3月未満

125

77

3月以上6月未満

125

78

6月以上9月未満

125

79

9月以上12月未満

125

80

12月以上

125

81

20

3月未満

125

81

3月以上6月未満

125

82

6月以上9月未満

125

83

9月以上12月未満

125

84

12月以上

125

85

21

3月未満

125

85

3月以上6月未満

125

86

6月以上9月未満

125

87

9月以上12月未満

125

88

12月以上

125

89

22

3月未満

125

89

3月以上6月未満

125

90

6月以上9月未満

125

91

9月以上12月未満

125

92

12月以上

125

93

23

3月未満

125

93

3月以上6月未満

125

94

6月以上9月未満

125

95

9月以上12月未満

125

96

12月以上

125

97

24

3月未満

125

97

3月以上6月未満

125

98

6月以上9月未満

125

99

9月以上12月未満

125

100

12月以上

125

101

25

3月未満

125

101

3月以上6月未満

125

102

6月以上9月未満

125

103

9月以上12月未満

125

104

12月以上

125

105

26

3月未満

125

105

3月以上6月未満

125

106

6月以上9月未満

125

107

9月以上12月未満

125

108

12月以上

125

109

(2) 旧級が6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

2

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

3

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

4

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

5

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

6

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

7

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

8

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

9

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

10

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

11

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

12

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

13

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

63

45

14

3月未満

63

45

3月以上6月未満

66

46

6月以上9月未満

69

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

75

49

15

3月未満

75

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

81

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

88

53

16

3月未満

88

53

3月以上6月未満

92

54

6月以上9月未満

96

55

9月以上12月未満

100

56

12月以上

102

57

17

3月未満

102

57

3月以上6月未満

104

58

6月以上9月未満

106

59

9月以上12月未満

108

60

12月以上

110

61

18

3月未満

110

61

3月以上6月未満

112

62

6月以上9月未満

113

63

9月以上12月未満

113

64

12月以上

113

65

19

3月未満

113

65

3月以上6月未満

113

66

6月以上9月未満

113

67

9月以上12月未満

113

68

12月以上

113

69

20

3月未満

113

69

3月以上6月未満

113

70

6月以上9月未満

113

71

9月以上12月未満

113

72

12月以上

113

73

21

3月未満

113

73

3月以上6月未満

113

74

6月以上9月未満

113

75

9月以上12月未満

113

76

12月以上

113

77

22

3月未満

113

77

3月以上6月未満

113

78

6月以上9月未満

113

79

9月以上12月未満

113

80

12月以上

113

81

23

3月未満

113

81

3月以上6月未満

113

82

6月以上9月未満

113

83

9月以上12月未満

113

84

12月以上

113

85

24

3月未満

113

85

3月以上6月未満

113

86

6月以上9月未満

113

87

9月以上12月未満

113

88

12月以上

113

89

附則別表第4 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の算定基礎額の減率の対象とならないもの(附則第8項関係)

(本表…追加〔平成21年水道規程11号〕)

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

附則別表第5 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の割合(附則第8項関係)

(本表…追加〔平成20年水道規程3号〕、旧附則別表第4…繰下〔平成21年水道規程11号〕)

期間

支給割合

平成21年1月1日から平成21年3月31日まで

100分の90

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の80

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の60

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の40

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の20

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の10

(平成19年3月30日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月13日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成20年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年12月26日水道規程第3号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日水道規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月1日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日水道規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職務の級が6級以上かつ年齢が55歳以上(55歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者を除く。)である職員にあっては、施行日の前日において受けていた給料の額に100分の98.5を乗じて得た額との差額に相当する額)を給料として支給する。

(本項…一部改正〔平成29年水道規程4号〕)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月3日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月11日水道規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年6月28日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月16日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定及び第5条による改正後の鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月26日水道規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月27日水道規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正給与規程」という。)附則第3項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正給与規程第2条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正給与規程第2条の2第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正給与規程第2条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正給与規程第2条の2第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳥取市水道局就業規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第8号。)第15条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令和5年12月4日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年4月1日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年1月20日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月17日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表 職務の級への切替表(附則第2項関係)

企業職給料表適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






別表第1(第2条の2関係)

(本表…全部改正〔令和7年水道規程2号〕)

企業職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000






87

256,300

297,400

346,400






88

256,600

297,700

346,800






89

256,900

298,000

347,000






90

257,200

298,300

347,400






91

257,500

298,600

347,800






92

257,800

299,000

348,200






93

258,100

299,200

348,400






94


299,400

348,800






95


299,700

349,200






96


300,100

349,500






97


300,300

349,800






98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第1の2(第10条・第11条関係)

(本表…追加〔令和2年水道規程6号〕、一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

企業職給料表(会計年度任用職員)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と別表第1の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級に掲げる給料月額と同額

別表第1の3(第10条関係)

(本表…追加〔令和2年水道規程6号〕)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識及び経験を要する業務を行う職務

別表第2(第3条関係)

(本表…一部改正〔昭和55年水道規程1号・3号・57年3号・58年5号・平成元年6号・5年3号・9年5号・15年3号・18年1号・19年4号・21年7号〕)

1 危険手当

高圧電気の取扱いに従事した職員又は水質試験に従事した職員には、勤務1か月につき1,500円を支給する。

2 交替制勤務手当

交替制勤務職員として勤務した職員には、勤務1か月につき7,000円を支給する。

3 緊急呼出手当

勤務時間外又は休日等に緊急呼出しを受けた職員には、勤務1回につき4,000円を支給する。

4 現場作業手当

現場作業に従事した職員には、勤務1か月につき7,000円を支給する。

別表第3(第7条、第8条関係)

(本表…追加〔平成2年水道規程4号〕、一部改正〔平成5年水道規程3号・18年1号〕)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

鳥取市水道局職員の給与に関する規程

昭和28年12月23日 水道事業管理規程第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和28年12月23日 水道事業管理規程第15号
昭和29年2月10日 水道事業管理規程第1号
昭和29年5月21日 水道事業管理規程第2号
昭和29年8月3日 水道事業管理規程第5号
昭和30年6月21日 水道事業管理規程第1号
昭和30年11月8日 水道事業管理規程第9号
昭和31年7月31日 水道事業管理規程第5号
昭和32年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和32年9月26日 水道事業管理規程第8号
昭和32年10月15日 水道事業管理規程第9号
昭和34年6月17日 水道事業管理規程第5号
昭和34年11月19日 水道事業管理規程第8号
昭和35年5月13日 水道事業管理規程第1号
昭和35年6月8日 水道事業管理規程第4号
昭和36年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和36年10月9日 水道事業管理規程第6号
昭和37年3月20日 水道事業管理規程第2号
昭和37年7月2日 水道事業管理規程第5号
昭和38年3月18日 水道事業管理規程第2号
昭和38年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和39年3月17日 水道事業管理規程第2号
昭和39年4月13日 水道事業管理規程第3号
昭和39年8月6日 水道事業管理規程第5号
昭和40年3月18日 水道事業管理規程第1号
昭和40年4月30日 水道事業管理規程第4号
昭和41年3月17日 水道事業管理規程第1号
昭和42年2月4日 水道事業管理規程第2号
昭和42年3月29日 水道事業管理規程第4号
昭和43年2月15日 水道事業管理規程第2号
昭和43年4月15日 水道事業管理規程第4号
昭和43年5月2日 水道事業管理規程第8号
昭和43年11月29日 水道事業管理規程第15号
昭和44年6月13日 水道事業管理規程第3号
昭和44年6月13日 水道事業管理規程第4号
昭和44年6月20日 水道事業管理規程第5号
昭和44年7月1日 水道事業管理規程第6号
昭和44年7月18日 水道事業管理規程第7号
昭和45年3月13日 水道事業管理規程第13号
昭和45年10月30日 水道事業管理規程第9号
昭和46年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和46年4月9日 水道事業管理規程第2号
昭和46年11月19日 水道事業管理規程第6号
昭和47年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和47年4月7日 水道事業管理規程第3号
昭和47年4月14日 水道事業管理規程第5号
昭和47年6月17日 水道事業管理規程第8号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程第12号
昭和48年4月20日 水道事業管理規程第4号
昭和48年4月20日 水道事業管理規程第5号
昭和48年5月18日 水道事業管理規程第7号
昭和48年10月19日 水道事業管理規程第15号
昭和48年11月28日 水道事業管理規程第16号
昭和49年8月9日 水道事業管理規程第9号
昭和49年10月18日 水道事業管理規程第11号
昭和49年12月27日 水道事業管理規程第15号
昭和50年4月18日 水道事業管理規程第11号
昭和50年12月5日 水道事業管理規程第23号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和52年3月15日 水道事業管理規程第8号
昭和52年4月21日 水道事業管理規程第5号
昭和52年12月23日 水道事業管理規程第12号
昭和53年12月21日 水道事業管理規程第5号
昭和54年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和54年10月29日 水道事業管理規程第9号
昭和54年12月21日 水道事業管理規程第11号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和55年6月13日 水道事業管理規程第3号
昭和55年12月19日 水道事業管理規程第6号
昭和57年1月21日 水道事業管理規程第1号
昭和57年4月20日 水道事業管理規程第3号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和59年2月10日 水道事業管理規程第2号
昭和59年3月27日 水道事業管理規程第3号
昭和60年3月19日 水道事業管理規程第1号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第2号
昭和62年3月13日 水道事業管理規程第2号
昭和62年12月22日 水道事業管理規程第7号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年12月23日 水道事業管理規程第7号
平成元年12月22日 水道事業管理規程第6号
平成2年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成3年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成4年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成4年12月24日 水道事業管理規程第10号
平成5年3月26日 水道事業管理規程第3号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成6年12月29日 水道事業管理規程第1号
平成7年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成8年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月19日 水道事業管理規程第9号
平成10年12月28日 水道事業管理規程第7号
平成11年12月21日 水道事業管理規程第5号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第3号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第2号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成15年11月19日 水道事業管理規程第9号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第5号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月13日 水道事業管理規程第1号
平成20年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第11号
平成22年2月1日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月3日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月11日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月15日 水道事業管理規程第4号
平成28年12月20日 水道事業管理規程第5号
平成29年6月28日 水道事業管理規程第4号
平成29年12月22日 水道事業管理規程第8号
平成30年4月16日 水道事業管理規程第1号
平成30年12月28日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月26日 水道事業管理規程第11号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第6号
令和4年12月28日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年12月4日 水道事業管理規程第4号
令和5年12月28日 水道事業管理規程第5号
令和6年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和7年1月20日 水道事業管理規程第1号
令和7年3月17日 水道事業管理規程第2号