○鳥取市水道局就業規程

昭和48年6月29日

鳥取市水道事業管理規程第8号

鳥取市水道局就業規則(昭和35年鳥取市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第6条)

第3章 勤務

第1節 通則(第7条―第14条)

第2節 勤務時間及び休憩時間等(第15条―第18条)

第3節 週休日、休日及び休暇(第19条―第32条の9)

第4章 給与(第33条―第35条)

第5章 分限及び懲戒等(第36条―第39条)

第6章 退職(第40条)

第7章 研修(第41条)

第8章 安全及び衛生(第42条―第45条)

第9章 公務災害補償(第46条)

第10章 表彰(第47条・第48条)

第11章 雑則(第49条)

附則

(目次…一部改正〔平成7年水道規程3号・16年17号・19年3号・28年6号・令和2年4号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、鳥取市水道局(以下「局」という。)に勤務する職員で常時勤務を要するもの(臨時に任用されたものを除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するものの就業上の諸条件及び規律等を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程17号・19年3号・28年6号・令和2年4号・5年2号〕)

(定義)

第2条 この規程における「所属長」の意義は、次に定めるところによる。

(1) 課長相当職以上の職員にあっては、管理者をいう。

(2) 前号に定める職員以外の職員にあっては、課(所)長をいう。

(本条…全部改正〔平成19年水道規程3号〕、一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法をはじめ各種の関係法令、条例、規則及び規程を守り誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。

(本条…一部改正〔平成28年水道規程6号〕)

(服務の宣誓)

第4条 鳥取市企業職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年鳥取市条例第55号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後直ちに行わなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第5条 職員が、職務に関連した事項について証人、鑑定人及び参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、勤怠管理システム(職員の勤怠管理等の事務処理を行う情報システムをいう。以下同じ。)により届け出なければならない。

(本条…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(被服及び名札の着用)

第6条 職員は、その職務にあるとき、貸与された被服及び名札(以下「被服等」という。)を着用するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 被服等は、周到な注意をもってこれを保管しなければならない。

(1項…一部改正〔平成16年水道規程17号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成28年水道規程6号〕)

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第7条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 遅刻、早退又は欠勤の場合は、その理由を付して所属長の承認を受けなければならない。

(本条…全部改正〔昭和55年水道規程5号〕)

(就業制限)

第8条 感染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれがある疾病にかかった者については、管理者は就業を制限することができる。

(見出…全部改正・本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(業務の応援)

第9条 職員は、必要があるときは、上司の命により、他の業務を応援しなければならない。

(旧10条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(災害時の勤務)

第10条 職員は、災害その他非常事態の発生に当たっては、自発的に又は上司の命により緊急出動し、災害の予防又は防止及び復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

(旧11条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(職場離脱)

第11条 職員は、勤務時間中所属長の許可を受けないで、みだりに所定の場所を離れてはならない。

(旧12条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(物品の整理収蔵)

第12条 職員が退庁するときは、各自の所管する書類、物品等を所定の場所に整理し、及び収蔵しなければならない。

(旧13条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(出張の復命)

第13条 出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は、口頭ですることができる。

(見出…全部改正・旧14条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(事務の引継ぎ)

第14条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の重要事項、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 出張又は欠勤等のため不在となる場合、職員は、不在中に処理を要する担任事務については、上司又は代理者に引き継がなければならない。

(旧15条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

第2節 勤務時間及び休憩時間等

(勤務時間の基準及び割振り)

第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、交替制等勤務職員は4週間を超えない範囲において、1日について7時間45分、1週について38時間45分を超えて勤務させることができる。

4 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振り、管理者が定める。

(1・2項…一部改正〔平成元年水道規程2号・4年6号〕、見出・1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧3項…4項に繰下〔平成7年水道規程3号〕、旧16条…繰上〔平成16年水道規程17号〕、1―3項…一部改正〔平成22年水道規程1号〕、4項…全部改正〔平成28年水道規程2号〕、4項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(勤務時間及び休憩時間)

第16条 職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、別表第1のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については別に定める。

2 管理者は、前項の休憩時間によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、管理者の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(2項…一部改正〔平成4年水道規程6号〕、旧17条…繰上〔平成16年水道規程17号〕、見出・1項…一部改正・2項…全部改正〔平成19年水道規程3号〕、1項…一部改正〔平成28年水道規程2号・令和5年2号〕)

(時間外勤務及び休日等勤務)

第17条 職員には、業務の遂行上必要があると認めるときは、正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)若しくは休日に勤務させることができる。

(2項…一部改正〔昭和61年水道規程1号〕、1項…一部改正〔平成7年水道規程3号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧18条…繰上〔平成16年水道規程17号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、管理者が定める日から起算して1年を経過する日までの間において、管理者が定める時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成16年水道規程17号〕、1項…一部改正〔平成17年水道規程9号〕、2項…追加・旧2・3項…一部改正し1項ずつ繰下〔平成24年水道規程2号〕、4項…一部改正〔平成28年水道規程6号〕、1・4項…一部改正〔令和2年水道規程4号〕)

第3節 週休日、休日及び休暇

(節名…全部改正〔平成7年水道規程3号〕)

(週休日)

第19条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 交替制等勤務職員の週休日は、4週間を通じて8日とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員については、第1項に規定する日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

(本条…全部改正〔平成元年水道規程2号〕、1・2項…一部改正〔平成4年水道規程6号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成7年水道規程3号〕、3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(休日)

第20条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

2 交替制等勤務職員については、休日を他の日に振り替えることがある。

(1項…一部改正〔平成7年水道規程3号、16年17号・19年3号〕)

(休暇の種類)

第21条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 特別休暇は、次のとおりとする。

(1) 生理休暇

(2) 出産休暇

(3) 忌引及び法要休暇

(4) 結婚休暇

(5) 夏季休暇

(6) リフレッシュ休暇

(7) 育児時間

(8) 不妊治療休暇

(9) その他特別休暇

(本条…一部改正〔平成3年水道規程3号〕、1項…全部改正・2項…追加〔平成7年水道規程3号〕、1・2項…一部改正〔平成16年水道規程17号〕、1項…一部改正〔平成28年水道規程6号〕、2項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(年次有給休暇)

第22条 年次有給休暇は、一の年について20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)とする。

2 前項の期間の計算は、暦年による。

3 1月1日以降採用した職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

採用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4 年次有給休暇のうち、その一の年において受けることができなかった日数がある場合においては、20日を限度としてその日数を翌休暇年度に限り、繰り越すことができる。

5 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

6 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする年次有給休暇は、一の年について5日の範囲内とする。

7 1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの勤務時間数を1週間当たりの勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間数)

8 年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、当該年次有給休暇を付与した日から起算して1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員がそれ以外の方法により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を当該5日から控除するものとする。

(1・3・4項…一部改正・5項…全部改正・6・7項…追加〔平成16年水道規程17号〕、6項…一部改正〔平成21年水道規程8号〕、7項…一部改正〔平成22年水道規程1号〕、6・7項…一部改正〔平成22年水道規程5号〕、1・7項…一部改正〔平成28年水道規程2号〕、8項…追加〔令和元年水道規程8号〕、1・7項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(病気休暇)

第23条 病気休暇は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で必要と認める期間

2 病気休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、半日又は1時間を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を使用した日とみなす。

3 第1項の表第2号に掲げる場合の病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)を使用した職員が、その特定病気休暇を終えた日から6月を経過する日までの間に、その特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等以外の負傷又は疾病の症状等により再度の特定病気休暇を使用した場合は、当該再度の特定病気休暇の期間とその特定病気休暇の期間は引き続いているものとみなす。

4 前項の場合において、その特定病気休暇を終えた日から6月を経過する日までの間にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により別の病気休暇を使用したときは、同項中「6月」とあるのは、「6月にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等による別の病気休暇を使用した期間を加えた期間」とする。

(本条…全部改正〔令和5年水道規程3号〕)

第24条 削除

(〔平成7年水道規程3号〕)

(生理休暇)

第25条 生理日の就業が著しく困難な女性職員又は生理に有害な業務に従事する女性職員の生理休暇は、3日を超えない範囲内とする。ただし、3日を超える日については、第23条の例による。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

(出産休暇)

第26条 産前産後の休暇は、8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求した場合及び産後8週間とする。

2 職員の配偶者の出産の場合の休暇は、4日以内とする。

(1項…一部改正〔昭和55年水道規程5号〕、2項…一部改正〔昭和61年水道規程1号〕、1項…一部改正〔平成4年水道規程6号、16年17号〕、2項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(忌引及び法要休暇)

第27条 親族の喪に服したとき並びに亡配偶者、亡父母及び亡子の法要を営むときの休暇は、別表第2のとおりとする。

2 前項の事由による、職員が葬祭又はこれに伴う家事整理のため旅行を必要とする場合には、その旅行に要する最小限度の日数を加算することができる。

(結婚休暇)

第28条 結婚休暇は、職員の結婚の場合は10日、職員の子の結婚の場合は3日とする。

(本条…一部改正〔昭和55年水道規程5号・61年1号・平成8年3号・令和5年2号〕)

(夏季休暇)

第28条の2 夏季休暇は、職員の夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るものとする。

2 前項の休暇は、一の年の6月1日から10月31日までの期間内において7日の範囲内とする。

(本条…追加〔平成3年水道規程3号〕、2項…一部改正〔平成30年水道規程4号〕)

(リフレッシュ休暇)

第28条の3 リフレッシュ休暇は、勤務年数が20年、25年、30年、35年及び40年にそれぞれ達する年度において、職員の心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るものとする。

2 前項の休暇は、5日以内とする。

(本条…追加〔平成16年水道規程17号〕、1項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(育児時間)

第28条の4 生後満1年に達しない生児を育てる職員は、あらかじめ申し出て第16条に規定する休憩時間のほか、勤務時間中1日について2回、1回について1時間以内の育児時間を請求することができる。

(本条…追加〔平成16年水道規程17号〕、一部改正〔平成19年水道規程3号〕)

(不妊治療休暇)

第28条の5 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(当該通院が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。

2 不妊治療休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した前項の休暇を、日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの勤務時間数を1週間当たりの勤務日数で除して得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(本条…追加〔令和5年水道規程2号〕)

(その他特別休暇)

第29条 その他特別休暇は、その都度必要と認める期間(第2号及び第8号から第12号までにおいては、それぞれ当該各号に定める期間)につき次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

(2) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(3) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合

(4) 選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める交通遮断又は入院をした場合

(7) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(8) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 又はに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 保育所又は学校の保護者会、町内会等の公共的な活動を行う団体(管理者が別に定めるものに限る。以下「公共的団体」という。)が防災、防犯、交通安全、環境美化又は青少年の健全育成のために行う活動に当該団体の役員又は会員として参加して行う活動

 保育所、学校、公民館又は公共的団体が主催する行事のうち管理者が別に定めるものに運営役員として参加し、当該行事の運営を支援する活動

 国、地方公共団体その他管理者が別に定める団体が主催するスポーツの大会等に役員、審判員又は指導員として参加して行う活動

(9) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 要介護者の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日以内

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合

2 前項第8号及び第10号から第12号までの休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した前項の休暇を、日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの勤務時間数を1週間当たりの勤務日数で除して得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(本条…一部改正〔昭和55年水道規程5号・平成7年3号・16年17号・17年9号〕、1項…一部改正・2・3項…追加〔平成21年水道規程8号〕、3項…一部改正〔平成22年水道規程1号〕、1項・2項…一部改正〔平成24年水道規程2号〕、3項…一部改正〔平成28年水道規程2号〕、1・2項…一部改正〔平成30年水道規程4号・令和2年4号〕、1・3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(組合休暇)

第29条の2 職員は、1年を通じて30日を超えない範囲内で組合休暇の請求をし、これを受けることができる。

2 組合休暇の単位は、1日又は半日とする。

(2項…一部改正〔平成19年水道規程3号〕)

(介護休暇)

第29条の3 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、管理者が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月(6月を経過する日後において、当該状態が継続していると認められ、かつ、その者の状況等を考慮して必要があると認められる場合は、通算して1年)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月未満の期間を合算する場合は、30日をもって1月とする。

4 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

6 介護休暇については、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)第17条第2項の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(本条…追加〔平成7年水道規程3号〕、2・4項…一部改正〔平成16年水道規程17号〕、4項…一部改正〔平成21年水道規程8号〕、2・3項…一部改正、4項…追加、旧4項…一部改正し5項に繰下〔平成24年水道規程2号〕、1項…一部改正・2項…全部改正・3項…追加・旧3項…4項に繰下・旧4項…一部改正し5項に繰下・旧5項…6項に繰下〔平成28年水道規程6号〕、1項…一部改正〔令和2年水道規程4号〕)

(介護時間)

第29条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第32条の7第2項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない日がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 前条第6項の規定は、介護時間について準用する。

(本条…追加〔平成28年水道規程6号〕、2項…一部改正〔令和2年水道規程4号〕)

(休暇に対する賃金)

第30条 第21条の規定による休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)は、有給とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護休暇及び介護時間は、第29条の3第6項及び前条第4項の規定により取り扱うものとする。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成7年水道規程3号〕、2項…一部改正・旧31条…繰上〔平成16年水道規程17号〕、2項…一部改正〔平成28年水道規程2号〕、1・2項…一部改正〔平成28年水道規程6号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第31条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者の承認を受けて、その都度必要と認める期間(第10号から第12号までにおいては、それぞれ当該各号に定める期間)につきその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画を実施する場合

(3) 本市の特別職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(4) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(5) 当該水道事業の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(6) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、審査等を行う場合

(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合

(8) 国の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定に基づき、通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けた結果、妊娠又は出産に起因する症状のため常時勤務することが困難であると認められる場合 医師等の指導に基づき、適宜休養するために必要と認める時間

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合

2 前項に定める期間の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(本条…一部改正・2項…追加・旧32条…繰上〔平成16年水道規程17号〕、1項…一部改正〔平成19年水道規程3号〕、1・2項…一部改正〔平成21年水道規程8号〕)

(休暇の手続等)

第32条 職員が休暇(第26条第1項に規定する休暇を除く。)を請求しようとするときは、あらかじめ勤怠管理システムにより承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により第1項の規定によることができない場合は、電話等により所属長の承認を得なければならない。この場合においては、事後速やかに勤怠管理システムに登録しなければならない。

4 病気により、引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶときは、第1項の請求又は第3項の登録を行う際に、医師の証明等を添付又はその理由を勤怠管理システムに登録しなければならない。

(本条…追加〔平成16年水道規程17号〕、1項・3項・4項…一部改正〔平成19年水道規程3号〕、5項…追加〔平成24年水道規程2号〕、1・3―5項…一部改正〔平成28年水道規程6号〕、5項…一部改正〔平成30年水道規程4号・令和2年4号〕、1・3・4項…一部改正・5項…削除〔令和5年水道規程2号〕)

第32条の2 第26条第1項の産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求する場合は、あらかじめ勤怠管理システムにより行わなければならない。

2 第26条第1項の産後8週間の休暇に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

(本条…追加〔平成19年水道規程3号〕、1項…一部改正〔平成28年水道規程6号〕、1項…一部改正・3項…削除〔令和5年水道規程2号〕)

(治癒の手続)

第32条の3 病気休暇が1月以上継続した職員が出勤しようとする場合は、管理者が指定する医師の証明等を添え、治癒届(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。

(本条…追加〔平成16年水道規程17号〕、旧32条の2…繰下〔平成19年水道規程3号〕、見出・本条…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(介護休暇の手続)

第32条の4 第29条の3第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇指定期間申出書(様式第2号)に明示して、管理者に対し行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(この項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。ただし、申出の期間のうちに公務の運営に支障があり、介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下「明らかに介護休暇を承認できない日」という。)がある場合は当該日を除いた期間を指定期間として指定するものとし、申出の期間に係る全ての日が明らかに介護休暇を承認できない期間である場合は指定期間の指定は行わないものとする。

3 職員は、前項の規定により指定された指定期間を延長し、若しくは短縮すること又は次項の規定により指定された指定期間(短縮の申出によるものに限る。)を短縮することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇指定期間申出書(様式第2号)に明示して、管理者に対し申し出なければならない。

4 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、当該指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。ただし、指定期間の延長の申出がある場合であって当該延長する期間(第2項の規定により指定された期間の末日の翌日から当該申出に係る期間の末日までの期間をいう。)の一部又は全部が明らかに介護休暇を承認できない日であるときは、第2項ただし書の規定を準用する。

(本条…全部改正〔平成28年水道規程6号〕、1・3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

第32条の5 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ前条による指定期間の指定を受けた上で、当該指定期間内において必要な期間を管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(本条…追加〔平成28年水道規程6号〕、1項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(休暇の承認に係る証明書類の提出)

第32条の6 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(本条…全部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(育児休業等)

第32条の7 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)に基づく育児休業をすることができる。

2 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子が小学校就学の始期に達するまでの間において、部分休業(1日の勤務時間の一部(2時間(第28条の4の規定による育児時間又は第29条の4の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない日がある日については、当該2時間から当該育児時間又は当該介護時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)をすることができる。

3 部分休業は、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

(本条…追加〔平成4年水道規程3号〕、1・2項…一部改正・3・4項…全部改正・5項…追加・旧32条の2…繰下〔平成16年水道規程17号〕、旧32条の4…繰下〔平成19年水道規程3号〕、1項…一部改正〔平成21年水道規程8号〕、3項…一部改正〔平成28年水道規程2号〕、見出…一部改正・2・3項…全部改正・4・5項…削除・旧第32条の5…繰下〔平成28年水道規程6号〕)

(育児休業等の手続)

第32条の8 職員が、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長を請求しようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、勤怠管理システムにより(その職員が勤怠管理システムにより行うことが困難である場合は、その職員に代わって所属長の指名する職員が勤怠管理システムにより行う。第4項において同じ。)行わなければならない。

2 職員が、部分休業の承認を請求しようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、勤怠管理システムにより行わなければならない。

3 部分休業を承認された職員が、承認された休業時間を変更しようとするときは、勤怠管理システムにより申し出なければならない。

4 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を勤怠管理システムにより届け出なければならない。

(1) 産前休暇を始めた場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子と離縁した場合

(4) 育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(5) 育児休業に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した場合

(6) 育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

(7) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(8) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

5 前項の規定は、部分休業について準用する。この場合において、同項中「育児休業」とあるのは「部分休業」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成28年水道規程6号〕、1項…一部改正・2・3項…削除・旧4―6項…一部改正し2項ずつ繰上・旧7項…5項に繰上〔令和5年水道規程2号〕)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第32条の9 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第15条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。

(本条…追加〔令和2年水道規程4号〕、一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

第4章 給与

(給与)

第33条 職員の給与の種類及び基準については、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

(支給額等)

第34条 給与の支給額及び支給方法については、鳥取市水道局職員の給与に関する規程(昭和28年鳥取市水道事業管理規程第15号)の定めるところによる。

(旅費)

第35条 職員が公務のため旅行するときは、鳥取市水道局職員等の旅費の支給に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第5号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 分限及び懲戒等

(降職及び免職)

第36条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に堪えないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(3) 勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(4) 職員としての体面を著しく汚し、若しくは信用を失う行為があったとき又は職務に違反し、若しくは不都合な行為があったとき。

(見出・本条…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

(休職)

第37条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合

(2) 傷い疾病のため引き続き90日を超えて執務しないとき。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

(分限の手続及び効果)

第38条 職員の分限に必要な手続及び効果については、鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号)の定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

(懲戒)

第39条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対して懲戒処分をすることができる。

(1) 法律、条例、規則及び規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。

3 前項の懲戒処分の手続及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取市条例第60号)の定めるところによる。

(1・3項…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

第6章 退職

(退職)

第40条 職員は、退職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、14日以前に退職願を所属長を経て提出しなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第7章 研修

(研修)

第41条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

第8章 安全及び衛生

(安全規律)

第42条 職員は、危険防止のため管理者の行う措置並びに安全管理者、防火管理者、安全運転管理者、電気主任技術者及び火気取締責任者の指示に従わなければならない。

(事故等の報告)

第42条の2 職員は、自己の身上に係る重大な事故又は交通事故等があったときは、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

(本条…追加〔平成22年水道規程5号〕)

(安全の確保)

第43条 職員は、安全施設、用具及び救急箱等を活用し、常に災害防止に努めなければならない。

(衛生規律)

第44条 職員は、衛生に関して管理者の行う措置及び衛生管理者の指示に従わなければならない。

(健康診断)

第45条 職員は、局の定期及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 定期の健康診断は、全職員について毎年1回以上、臨時の健康診断は、必要ある職員について随時これを行う。

第9章 公務災害補償

(公務災害補償)

第46条 職員が、公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他法令に定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して補償を行う。

第10章 表彰

(表彰の事由)

第47条 職員が、次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められるときは、管理者はこれを表彰する。

(1) 市の水道事業に関して功労特に顕著な者

(2) 市の水道事業に関して有効な発明又は考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進、成績の向上等に功績があった者

(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者

(4) 非常災害に当たり有効適切な措置をとった者

(5) 特に有害若しくは危険な職務又は特に辛労の多い職務に従事し、多年精励した者

(6) その他特に職員の模範となる行為のあった者

(本条…一部改正〔平成16年水道規程17号〕)

(表彰の方法)

第48条 表彰は、表彰状を授与するほか、次の方法の一によることができる。ただし、2以上の方法を併せて行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 昇格又は昇給

(3) 特別休暇の付与

第11章 雑則

(本章…追加〔令和2年水道規程4号〕)

(委任)

第49条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(本条…追加〔令和2年水道規程4号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第16条第17条第19条及び第20条の規定は、昭和45年10月9日から適用する。

(昭和48年水道規程第12号から昭和51年水道規程第6号までの改正附則省略)

(昭和55年12月19日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月9日から適用する。

(昭和61年3月29日水道規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月14日水道規程第3号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日水道規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月31日水道規程第6号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年7月7日水道規程第3号)

この規程は、平成7年7月7日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年10月4日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日水道規程第17号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月27日水道規程第9号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 交替制等勤務職員の休息時間(別表第1に掲げる夜勤に係るものに限る。)については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年5月21日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日水道規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年12月28日水道規程第5号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日水道規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の鳥取市水道局就業規程様式第2号により作成され、又は使用している用紙については、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成30年5月29日水道規程第4号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年9月25日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日水道規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取市水道局職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の鳥取市水道局就業規程第15条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

(令和5年9月29日水道規程第3号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(本表…全部改正〔平成19年水道規程3号〕、一部改正〔平成22年水道規程1号・令和元年8号〕)

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

摘要

交替制等勤務職員

昼勤

午前8時30分

午後5時15分

次の各号のいずれかの時間とし、当該時間は、所属長が割り振るものとする。

(1) 正午から午後1時まで

(2) 午後1時から午後2時まで

(1) 二交替制勤務とする。

(2) 仮眠時間は、次の各号のいずれかの時間とし、当該時間は、所属長が割り振るものとする。

ア 午後11時から午前2時まで

イ 午前3時15分から午前6時15分まで

夜勤

午後5時

翌日の午前8時45分

次の各号のいずれかの時間とし、当該時間は、所属長が割り振るものとする。

(1) 午後10時から午後11時まで

(2) 午前2時15分から午前3時15分まで

その他の職員

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時までとする。ただし、当該時間に電話対応又は窓口対応を命ぜられた職員については、午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までとする。

 

備考 緊急その他やむを得ない理由により休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法で変更する必要がある場合の当該職員の休憩時間は、所属長が別に定める。

別表第2(第27条関係)

(本表…一部改正〔令和2年水道規程4号〕)

親族

休暇日数

配偶者

10日

血族及び生計を一にする姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

5日

同     卑属(孫)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

2日

その他の親族

1日

生計を一にしない姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

2日

2親等の直系尊属

2日

同     卑属

1日

同     傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

その他の親族

1日

亡配偶者、亡父母及び亡子の法要

1日

(本様式…一部改正〔平成16年水道規程17号・19年3号〕、一部改正・旧様式第3号…繰上〔令和5年水道規程2号〕)

画像

(本様式…追加〔令和5年水道規程2号〕)

画像

鳥取市水道局就業規程

昭和48年6月29日 水道事業管理規程第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和48年6月29日 水道事業管理規程第8号
昭和48年8月10日 水道事業管理規程第12号
昭和49年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和50年2月28日 水道事業管理規程第6号
昭和50年4月18日 水道事業管理規程第10号
昭和51年10月9日 水道事業管理規程第6号
昭和55年12月19日 水道事業管理規程第5号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成3年6月14日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成4年7月31日 水道事業管理規程第6号
平成7年7月7日 水道事業管理規程第3号
平成8年10月4日 水道事業管理規程第3号
平成16年12月28日 水道事業管理規程第17号
平成17年12月27日 水道事業管理規程第9号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成21年5月21日 水道事業管理規程第8号
平成22年1月29日 水道事業管理規程第1号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成24年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月11日 水道事業管理規程第2号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第6号
平成30年5月29日 水道事業管理規程第4号
令和元年9月25日 水道事業管理規程第8号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年9月29日 水道事業管理規程第3号