○鳥取市水道局職員の給与に関する規程

昭和28年12月23日

鳥取市水道事業管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支給基準)

第2条 給与の支給日、支給基準その他支給に関してはこの規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、鳥取市一般職員の例による。

(本条…一部改正〔平成4年水道規程10号・19年4号〕)

(給料表)

第2条の2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、管理者が別に定める。

3 管理者は、前2項の規定に基づいて、すべての職員の職務の級を決定し、第1項の給料表により、職員に給料を支給する。

4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳥取市水道局就業規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第8号。以下「就業規程」という。)第15条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(2項…追加〔平成14年水道規程2号〕、3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、1項…一部改正・2・3項…追加・旧2・3項…一部改正し2項ずつ繰下〔令和2年水道規程6号〕、4項…一部改正・5項…削除〔令和5年水道規程2号〕、1項…一部改正〔令和5年水道規程5号〕)

(管理職手当)

第2条の3 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職は、次の表の左欄に掲げる職とし、これらの職を占める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に対する管理職手当の月額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

月額

局長、副局長

93,500円

次長

75,400円

課長、所長、室長、参事、検査員

65,500円

課長補佐、所長補佐、副検査員

50,900円

2 前項に規定する職を占める定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の職に応じ、前項の表の右欄に掲げる額に、就業規程第15条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 前2項に規定する職を占める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当は支給しない。

(本条…全部改正〔平成19年水道規程4号〕、一部改正〔平成27年水道規程2号〕、1項…一部改正・2・3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、1項…一部改正〔平成28年水道規程4号・29年4号・30年1号〕、1―3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(特殊勤務手当)

第3条 条例第7条に基づく特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、基準、金額及び適用範囲は、別表第2のとおりとする。

(1) 危険手当

(2) 交替制勤務手当

(3) 緊急呼出手当

(4) 現場作業手当

(本条…一部改正〔平成5年水道規程3号・15年3号・19年4号・21年7号〕)

(時間外勤務手当)

第4条 条例第9条の規定に基づき時間外勤務に従事した職員には、勤務1時間につき鳥取市水道局職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第9号)第2条別表第1に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)の100分の135(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の170)を時間外勤務手当として支給する。

2 時間外勤務に従事した時間の合計時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした時間外勤務の全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の185)を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、一部改正〔昭和57年水道規程3号・59年3号・61年2号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔平成22年水道規程3号〕、3項…追加〔平成28年水道規程2号〕、3項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(休日勤務手当)

第5条 条例第10条の規定に基づき休日勤務に従事した職員には、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(交替制等勤務職員で休日が正規の勤務日である場合は、100分の35)を休日勤務手当として支給する。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、一部改正〔昭和57年水道規程3号・59年3号・61年2号・平成22年3号〕)

(夜間勤務手当)

第6条 条例第11条の規定に基づき夜間勤務に従事した職員には、勤務1時間当たりの給与額の100分の35を夜間勤務手当として支給する。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、一部改正〔昭和57年水道規程3号・59年3号・61年2号・平成22年3号〕)

(期末手当)

第7条 条例第14条の規定に基づく期末手当の額は同条に規定する、それぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、2項…一部改正〔昭和60年水道規程3号〕、旧8条…繰上〔昭和63年水道規程1号〕、2項…一部改正〔平成2年水道規程4号〕、3項…追加〔平成9年水道規程5号〕、1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上・旧3項…2項に繰上〔平成9年水道規程9号〕、1項…一部改正〔平成14年水道規程2号〕、2項…一部改正〔平成18年水道規程1号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成19年水道規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年水道規程1号〕)

(勤勉手当)

第8条 条例第15条の規定に基づく勤勉手当の額は同条に規定する、それぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務成績(勤務期間)の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…追加〔昭和55年水道規程3号〕、2項…一部改正〔昭和60年水道規程3号〕、旧9条…繰上〔昭和63年水道規程1号〕、2項…一部改正〔平成2年水道規程4号〕、3項…追加〔平成9年水道規程5号〕、1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上・旧3項…2項に繰上〔平成9年水道規程9号〕、2項…一部改正〔平成18年水道規程1号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成19年水道規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年水道規程1号・令和5年4号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第13条の2の管理者が定める勤務は、勤務に従事した時間が4時間以上の場合の勤務とする。

2 条例第13条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務1回につき、次の表の左欄に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が7時間45分以上の場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

局長、副局長

10,000円

次長、課長、所長、室長、参事、検査員

9,000円

課長補佐、所長補佐、副検査員

8,000円

(本条…全部改正〔平成19年水道規程4号〕、2項…一部改正〔平成20年水道規程3号・22年2号・27年2号・28年4号・29年4号・30年1号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第10条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1の2に掲げる給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第1の3に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

3 第3条第4条第1項及び第2項第5条第6条並びに第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条中「給料及び扶養手当の月額の合計額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給については、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「市職員条例」という。)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

(本条…追加〔令和2年水道規程6号〕)

第11条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1の2に掲げる給料表における最高の給料月額を超えない範囲内において月額として定める。

2 短時間会計年度任用職員の給料の月額は、基準月額に、当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鳥取市水道局会計年度任用職員就業規程(令和2年鳥取市水道事業管理規程第5号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

3 前項の基準月額とは、同項に規定する短時間会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員就業規程第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、フルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。

4 前3項に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の給料の支給については、市職員条例の適用を受ける短時間会計年度任用職員の基本報酬の例による。

5 短時間会計年度任用職員の通勤手当の支給については、市職員条例の適用を受ける短時間会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の例による。

6 短時間会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、職員の例によるものとし、これにより難い場合の当該手当の支給については、職員との権衡を考慮して管理者が定める。

7 第4条から第7条までの規定は、短時間会計年度任用職員について準用する。この場合において、第4条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「短時間会計年度任用職員」と、第7条中「給料及び扶養手当の月額の合計額(別表第3の左欄に掲げる職の職員にあっては、その額に給料の月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。

8 前3項に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の手当の支給については、市職員条例の適用を受ける短時間会計年度任用職員の例による。

(本条…追加〔令和2年水道規程6号〕、7項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第12条 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(本条…追加〔令和2年水道規程6号〕)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。

2 昭和50年12月1日を基準日として支給する期末手当については、第2条の規定にかかわらず、別に定める。

3 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 鳥取市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取市条例第13号。以下「定年条例」という。)第9条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

5 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第7条及び第8条の規定の適用については、第7条中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料及び附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料並びに扶養手当の月額の合計額」と、第8条中「給料の月額」とあるのは、「給料及び附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の月額」とする。

(本項…追加〔令和5年水道規程2号〕、一部改正〔令和5年水道規程4号〕)

(昭和29年水道規程第1号から昭和54年水道規程第11号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月13日水道規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和55年7月1日から施行する。

2 改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程第4条、第5条及び第6条の規定は、昭和55年5月1日から、第8条及び第9条の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年12月19日水道規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年1月21日水道規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年鳥取市条例第43号)附則第8項及び第9項の改正規定については適用しないものとする。

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月20日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月10日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給等

新号給等

3等級

23号給

23号給

307,400円

24号給

311,000

316,800円

314,600

320,400

318,200

324,000

321,800

327,600

325,400

331,200

329,000

334,800

332,600

338,400

336,200

342,000

339,800

345,600

343,400

349,200

347,000

352,800

4等級

26号給

26号給

 

27号給

(昭和59年3月27日水道規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。

(最高号給等を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月29日水道規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附則別表第1 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第2 号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

3

1

 

2

1

 

1

 

1

2

4

2

 

3

2

 

2

 

2

3

5

3

1

4

3

1

3

1

3

4

6

4

2

5

4

2

4

2

4

5

7

5

3

6

5

3

5

3

5

6

8

6

4

7

6

4

6

4

6

7

9

7

5

8

7

5

7

5

7

8

10

8

6

9

8

6

8

6

8

9

11

9

7

10

9

7

9

7

9

10

12

10

8

11

10

8

10

8

10

11

13

11

9

12

11

9

11

9

11

12

14

12

10

13

12

10

12

10

12

13

15

13

11

14

13

11

13

11

13

14

16

14

12

15

14

12

14

12

14

15

17

15

13

16

15

13

15

13

15

16

18

16

14

17

16

14

16

14

16

 

19

17

15

18

17

15

17

15

17

 

20

18

16

19

18

15

18

16

18

 

21

 

17

20

19

16

19

17

19

 

22

 

18

21

20

16

20

18

 

 

23

 

19

22

21

17

21

18

 

 

24

 

 

23

22

18

22

19

 

 

25

 

 

24

23

18

 

 

 

 

26

 

 

 

24

19

 

 

 

 

27

 

 

 

25

20

 

 

 

 

附則別表第3 最高号給等を受ける職員の切替表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

22号給

24号給

19号給

21号給

19号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

344,500

360,900

344,500

366,100

 

348,100

364,500

348,100

369,800

351,700

368,100

351,700

373,500

355,300

371,700

355,300

377,200

358,900

375,300

358,900

380,900

362,500

378,900

362,500

384,600

 

366,100

388,300

369,700

392,000

(昭和62年3月13日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(平成3年12月26日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日水道規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月26日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が9級であった職員の切替日における職務の級は10級とし、8級であった職員の切替日における職務の級は管理者の定めるところにより9級又は8級とする。

(平成5年12月24日水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年12月24日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月29日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月20日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月22日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月24日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月28日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2第2項第1号の規定にかかわらず、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間においては、企業職員でその職務の級が7級であるものについては、月額5,000円を支給する。

(平成9年12月19日水道規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年12月24日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月28日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月29日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月21日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月22日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年5月1日水道規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、改正後の規程第7条第1項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規程第7条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(特定の号給の切替)

3 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が1級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

2及び3

 

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

(平成15年4月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年11月19日水道規程第9号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月29日水道規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月26日水道規程第7号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定に従って定めたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥取市水道局職員の給与の特例に関する規程(平成17年鳥取市水道事業管理規程第6号。以下「平成17年特例規程」という。)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例規程適用職員」という。)のうち鳥取市水道局職員の給与に関する規程及び鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取市水道事業管理規程第11号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第4の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員である者にあっては、平成17年特例規程第1条に規定する基礎給料月額(以下「平成17年特例規程基礎給料月額」という。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、附則別表第4に掲げる職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額(平成17年特例規程適用職員である者にあっては、平成17年特例規程基礎給料月額とする。)に、100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第5の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。

(本項…一部改正〔平成20年水道規程3号・21年11号・22年4号・23年4号〕)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年水道規程3号〕)

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年水道規程3号〕)

11 平成26年3月31日までの間、改正後の給与規程別表第3の規定の適用については、同表中「職務の級5級及び4級の職員」とあるのは、「職務の級5級及び4級の職員並びに3級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「職務の級3級の職員」とあるのは、「職務の級3級の職員及び2級の職員であって管理者が特に認めるもの」とする。

(旧12項…繰上〔平成20年水道規程1号〕、一部改正〔平成20年水道規程3号〕)

(その他)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(旧13項…繰上〔平成20年水道規程1号〕)

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

2級

3級

6級

3級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

20

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

22

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

23

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

24

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

25

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

25

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

26

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

27

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

28

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

29

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

29

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

30

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

31

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

32

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

33

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

33

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

34

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

35

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

36

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

37

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

37

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

38

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

39

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

40

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

41

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

41

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

42

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

43

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

44

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

45

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

45

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

46

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

47

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

48

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

49

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

49

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

50

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

51

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

52

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

53

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

53

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

54

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

55

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

56

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

58

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

58

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

60

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

62

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

64

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

66

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

66

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

68

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

70

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

72

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

74

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

74

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

76

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

78

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

80

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

82

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

82

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

84

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

86

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

88

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

92

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

92

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

96

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

100

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

104

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

110

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

110

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

112

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

114

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

116

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

118

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

118

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

120

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

122

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

124

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

125

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

125

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

125

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

125

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

125

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

125

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

125

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

125

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

125

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

125

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

125

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

125

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

125

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

125

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

125

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

125

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

125

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

125

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

125

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

125

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

125

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

125

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

125

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

125

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

125

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

125

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(1) 旧級が5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

1

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

2

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

4

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

5

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

6

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

7

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

8

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

9

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

58

41

10

3月未満

58

41

3月以上6月未満

60

42

6月以上9月未満

62

43

9月以上12月未満

64

44

12月以上

65

45

11

3月未満

66

45

3月以上6月未満

68

46

6月以上9月未満

70

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

76

49

12

3月未満

76

49

3月以上6月未満

80

50

6月以上9月未満

84

51

9月以上12月未満

88

52

12月以上

93

53

13

3月未満

93

53

3月以上6月未満

98

54

6月以上9月未満

103

55

9月以上12月未満

108

56

12月以上

112

57

14

3月未満

112

57

3月以上6月未満

116

58

6月以上9月未満

120

59

9月以上12月未満

124

60

12月以上

125

61

15

3月未満

125

61

3月以上6月未満

125

62

6月以上9月未満

125

63

9月以上12月未満

125

64

12月以上

125

65

16

3月未満

125

65

3月以上6月未満

125

66

6月以上9月未満

125

67

9月以上12月未満

125

68

12月以上

125

69

17

3月未満

125

69

3月以上6月未満

125

70

6月以上9月未満

125

71

9月以上12月未満

125

72

12月以上

125

73

18

3月未満

125

73

3月以上6月未満

125

74

6月以上9月未満

125

75

9月以上12月未満

125

76

12月以上

125

77

19

3月未満

125

77

3月以上6月未満

125

78

6月以上9月未満

125

79

9月以上12月未満

125

80

12月以上

125

81

20

3月未満

125

81

3月以上6月未満

125

82

6月以上9月未満

125

83

9月以上12月未満

125

84

12月以上

125

85

21

3月未満

125

85

3月以上6月未満

125

86

6月以上9月未満

125

87

9月以上12月未満

125

88

12月以上

125

89

22

3月未満

125

89

3月以上6月未満

125

90

6月以上9月未満

125

91

9月以上12月未満

125

92

12月以上

125

93

23

3月未満

125

93

3月以上6月未満

125

94

6月以上9月未満

125

95

9月以上12月未満

125

96

12月以上

125

97

24

3月未満

125

97

3月以上6月未満

125

98

6月以上9月未満

125

99

9月以上12月未満

125

100

12月以上

125

101

25

3月未満

125

101

3月以上6月未満

125

102

6月以上9月未満

125

103

9月以上12月未満

125

104

12月以上

125

105

26

3月未満

125

105

3月以上6月未満

125

106

6月以上9月未満

125

107

9月以上12月未満

125

108

12月以上

125

109

(2) 旧級が6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

2

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

3

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

4

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

5

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

6

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

7

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

8

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

9

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

10

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

11

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

12

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

13

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

63

45

14

3月未満

63

45

3月以上6月未満

66

46

6月以上9月未満

69

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

75

49

15

3月未満

75

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

81

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

88

53

16

3月未満

88

53

3月以上6月未満

92

54

6月以上9月未満

96

55

9月以上12月未満

100

56

12月以上

102

57

17

3月未満

102

57

3月以上6月未満

104

58

6月以上9月未満

106

59

9月以上12月未満

108

60

12月以上

110

61

18

3月未満

110

61

3月以上6月未満

112

62

6月以上9月未満

113

63

9月以上12月未満

113

64

12月以上

113

65

19

3月未満

113

65

3月以上6月未満

113

66

6月以上9月未満

113

67

9月以上12月未満

113

68

12月以上

113

69

20

3月未満

113

69

3月以上6月未満

113

70

6月以上9月未満

113

71

9月以上12月未満

113

72

12月以上

113

73

21

3月未満

113

73

3月以上6月未満

113

74

6月以上9月未満

113

75

9月以上12月未満

113

76

12月以上

113

77

22

3月未満

113

77

3月以上6月未満

113

78

6月以上9月未満

113

79

9月以上12月未満

113

80

12月以上

113

81

23

3月未満

113

81

3月以上6月未満

113

82

6月以上9月未満

113

83

9月以上12月未満

113

84

12月以上

113

85

24

3月未満

113

85

3月以上6月未満

113

86

6月以上9月未満

113

87

9月以上12月未満

113

88

12月以上

113

89

附則別表第4 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の算定基礎額の減率の対象とならないもの(附則第8項関係)

(本表…追加〔平成21年水道規程11号〕)

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

附則別表第5 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の割合(附則第8項関係)

(本表…追加〔平成20年水道規程3号〕、旧附則別表第4…繰下〔平成21年水道規程11号〕)

期間

支給割合

平成21年1月1日から平成21年3月31日まで

100分の90

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の80

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の60

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の40

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の20

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の10

(平成19年3月30日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月13日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成20年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年12月26日水道規程第3号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日水道規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月1日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日水道規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職務の級が6級以上かつ年齢が55歳以上(55歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者を除く。)である職員にあっては、施行日の前日において受けていた給料の額に100分の98.5を乗じて得た額との差額に相当する額)を給料として支給する。

(本項…一部改正〔平成29年水道規程4号〕)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月3日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月11日水道規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年6月28日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月16日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定及び第5条による改正後の鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月26日水道規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月27日水道規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正給与規程」という。)附則第3項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正給与規程第2条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正給与規程第2条の2第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正給与規程第2条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正給与規程第2条の2第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳥取市水道局就業規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第8号。)第15条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令和5年12月4日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行し、改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の鳥取市水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条の2関係)

(本表…全部改正〔令和5年水道規程5号〕)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第1の2(第10条・第11条関係)

(本表…追加〔令和2年水道規程6号〕、一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

企業職給料表(会計年度任用職員)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と別表第1の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級に掲げる給料月額と同額

別表第1の3(第10条関係)

(本表…追加〔令和2年水道規程6号〕)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識及び経験を要する業務を行う職務

別表第2(第3条関係)

(本表…一部改正〔昭和55年水道規程1号・3号・57年3号・58年5号・平成元年6号・5年3号・9年5号・15年3号・18年1号・19年4号・21年7号〕)

1 危険手当

高圧電気の取扱いに従事した職員又は水質試験に従事した職員には、勤務1か月につき1,500円を支給する。

2 交替制勤務手当

交替制勤務職員として勤務した職員には、勤務1か月につき7,000円を支給する。

3 緊急呼出手当

勤務時間外又は休日等に緊急呼出しを受けた職員には、勤務1回につき4,000円を支給する。

4 現場作業手当

現場作業に従事した職員には、勤務1か月につき7,000円を支給する。

別表第3(第7条、第8条関係)

(本表…追加〔平成2年水道規程4号〕、一部改正〔平成5年水道規程3号・18年1号〕)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

鳥取市水道局職員の給与に関する規程

昭和28年12月23日 水道事業管理規程第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和28年12月23日 水道事業管理規程第15号
昭和29年2月10日 水道事業管理規程第1号
昭和29年5月21日 水道事業管理規程第2号
昭和29年8月3日 水道事業管理規程第5号
昭和30年6月21日 水道事業管理規程第1号
昭和30年11月8日 水道事業管理規程第9号
昭和31年7月31日 水道事業管理規程第5号
昭和32年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和32年9月26日 水道事業管理規程第8号
昭和32年10月15日 水道事業管理規程第9号
昭和34年6月17日 水道事業管理規程第5号
昭和34年11月19日 水道事業管理規程第8号
昭和35年5月13日 水道事業管理規程第1号
昭和35年6月8日 水道事業管理規程第4号
昭和36年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和36年10月9日 水道事業管理規程第6号
昭和37年3月20日 水道事業管理規程第2号
昭和37年7月2日 水道事業管理規程第5号
昭和38年3月18日 水道事業管理規程第2号
昭和38年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和39年3月17日 水道事業管理規程第2号
昭和39年4月13日 水道事業管理規程第3号
昭和39年8月6日 水道事業管理規程第5号
昭和40年3月18日 水道事業管理規程第1号
昭和40年4月30日 水道事業管理規程第4号
昭和41年3月17日 水道事業管理規程第1号
昭和42年2月4日 水道事業管理規程第2号
昭和42年3月29日 水道事業管理規程第4号
昭和43年2月15日 水道事業管理規程第2号
昭和43年4月15日 水道事業管理規程第4号
昭和43年5月2日 水道事業管理規程第8号
昭和43年11月29日 水道事業管理規程第15号
昭和44年6月13日 水道事業管理規程第3号
昭和44年6月13日 水道事業管理規程第4号
昭和44年6月20日 水道事業管理規程第5号
昭和44年7月1日 水道事業管理規程第6号
昭和44年7月18日 水道事業管理規程第7号
昭和45年3月13日 水道事業管理規程第13号
昭和45年10月30日 水道事業管理規程第9号
昭和46年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和46年4月9日 水道事業管理規程第2号
昭和46年11月19日 水道事業管理規程第6号
昭和47年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和47年4月7日 水道事業管理規程第3号
昭和47年4月14日 水道事業管理規程第5号
昭和47年6月17日 水道事業管理規程第8号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程第12号
昭和48年4月20日 水道事業管理規程第4号
昭和48年4月20日 水道事業管理規程第5号
昭和48年5月18日 水道事業管理規程第7号
昭和48年10月19日 水道事業管理規程第15号
昭和48年11月28日 水道事業管理規程第16号
昭和49年8月9日 水道事業管理規程第9号
昭和49年10月18日 水道事業管理規程第11号
昭和49年12月27日 水道事業管理規程第15号
昭和50年4月18日 水道事業管理規程第11号
昭和50年12月5日 水道事業管理規程第23号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和52年3月15日 水道事業管理規程第8号
昭和52年4月21日 水道事業管理規程第5号
昭和52年12月23日 水道事業管理規程第12号
昭和53年12月21日 水道事業管理規程第5号
昭和54年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和54年10月29日 水道事業管理規程第9号
昭和54年12月21日 水道事業管理規程第11号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和55年6月13日 水道事業管理規程第3号
昭和55年12月19日 水道事業管理規程第6号
昭和57年1月21日 水道事業管理規程第1号
昭和57年4月20日 水道事業管理規程第3号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和59年2月10日 水道事業管理規程第2号
昭和59年3月27日 水道事業管理規程第3号
昭和60年3月19日 水道事業管理規程第1号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第2号
昭和62年3月13日 水道事業管理規程第2号
昭和62年12月22日 水道事業管理規程第7号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年12月23日 水道事業管理規程第7号
平成元年12月22日 水道事業管理規程第6号
平成2年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成3年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成4年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成4年12月24日 水道事業管理規程第10号
平成5年3月26日 水道事業管理規程第3号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成6年12月29日 水道事業管理規程第1号
平成7年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成8年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月19日 水道事業管理規程第9号
平成10年12月28日 水道事業管理規程第7号
平成11年12月21日 水道事業管理規程第5号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第3号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第2号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成15年11月19日 水道事業管理規程第9号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第5号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月13日 水道事業管理規程第1号
平成20年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第11号
平成22年2月1日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月3日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月11日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月15日 水道事業管理規程第4号
平成28年12月20日 水道事業管理規程第5号
平成29年6月28日 水道事業管理規程第4号
平成29年12月22日 水道事業管理規程第8号
平成30年4月16日 水道事業管理規程第1号
平成30年12月28日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月26日 水道事業管理規程第11号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第6号
令和4年12月28日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年12月4日 水道事業管理規程第4号
令和5年12月28日 水道事業管理規程第5号