○鳥取市水道局会計規程
昭和49年7月19日
鳥取市水道事業管理規程第8号
鳥取市水道局経理規程(昭和37年鳥取市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票・会計帳簿(第7条―第12条の2)
第2節 勘定科目(第13条)
第3章 収入・支出
第1節 通則(第14条―第20条)
第2節 収入(第21条―第31条)
第3節 支出(第32条―第55条)
第4節 前受金、預り金及び預り有価証券(第56条―第61条)
第4章 棚卸資産
第1節 通則(第62条―第65条)
第2節 準備計画(第66条)
第3節 出納(第67条―第75条)
第4節 棚卸し(第76条―第79条)
第5章 棚卸資産以外の物品(第80条―第86条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第87条―第94条)
第2節 取得(第95条―第106条)
第3節 管理及び処分(第107条―第112条)
第4節 減価償却(第113条―第115条)
第7章 引当金(第116条・第117条)
第8章 リース会計(第118条・第119条)
第9章 決算(第120条―第124条)
第10章 予算(第125条―第134条)
第11章 雑則(第135条―第138条)
附則
(目次…一部改正〔平成3年水道規程2号・19年6号・26年3号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定により鳥取市水道局(以下「局」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号・26年3号〕)
(1) 主管課長 鳥取市水道局事務分掌規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第3号)第4条に定める課(所)の長をいう。
(2) 財務会計システム 局が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。
(本条…追加〔平成19年水道規程6号〕)
(適用範囲)
第2条 局の会計事務の処理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(企業出納員等)
第3条 局に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、総務課長、南地域水道事務所長及び西地域水道事務所長並びに財務係長をもって充てる。
3 企業出納員に事故があるとき又は欠けたときは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、その事故又は欠けた期間につき局職員の中から企業出納員を任命する。
4 現金取扱員は、職員のうちから管理者が任命する。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に定めるところによる。
(1) 水道料金、分担金及び工事費を徴収する者は、1日35万円以内とする。
(2) 企業出納員を直接補助する者は、1日の収入額と支払額との合計額以内とする。
(3) 前2号に掲げる者以外の者については、1件10万円以内とする。
(4) 企業出納員が必要と認めたときは、前3号の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、これを超えて取り扱わせることができる。
(2・3項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1・2・5項…一部改正・3項…全部改正〔平成19年水道規程6号〕、2・3・5項…一部改正〔平成29年水道規程7号〕)
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
企業出納員 | 会計事務 |
総務課長 財務係長 | (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下「現金」という。)の出納及び保管を行うこと。 (2) 釣銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。 (3) 小切手を振り出すこと。 (4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。 (5) 現金の記録管理を行うこと。 (6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。 (7) 棚卸資産の入庫、払出及び保管に関すること。 (8) 鳥取市水道局出納取扱金融機関へ口座振替支払通知書及び隔地払依頼書を発行すること。 |
南地域水道事務所長 西地域水道事務所長 | (1) 水道料金その他収納金を収納すること。 (2) 現金の出納及び保管を行うこと。 (3) 釣銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。 (4) 棚卸資産の入庫、払出及び保管に関すること。 |
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕、一部改正〔平成29年水道規程7号〕)
(企業出納員の領収印)
第5条の2 企業出納員が収納金領収に際し使用する印鑑は、次のとおりとする。
2 前項の印鑑の使用及び保管については、当該企業出納員が行うものとする。
(本条…追加〔平成19年水道規程6号〕)
(金融機関の出納事務取扱い)
第6条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て、指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鳥取市水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを鳥取市水道局収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票・会計帳簿
(節名…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(伝票の発行)
第7条 局に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(1項…一部改正・2項…削除〔平成19年水道規程6号〕)
(伝票の種類)
第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(1・3項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(伝票の整理及び現金残高表の作成)
第9条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、現金残高表を作成しなければならない。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
第10条 削除
(〔平成19年水道規程6号〕)
(会計帳簿の種類及び保管)
第11条 局の業務に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 現金残高簿
(2) 収入予算差引簿
(3) 支出予算差引簿
(4) 総勘定元帳
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 貯蔵品出納簿
2 企業出納員及び主管課長は、主管に属する資産及び物品並びに予算執行上必要があるものについては、補助簿を備え、整理し、及び保管しなければならない。
(2・3項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、見出…一部改正・1項…全部改正・2・3項…削除・旧4項…一部改正し2項に繰上〔平成19年水道規程6号〕)
(帳簿等の記載)
第12条 帳簿等の記載に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。
(1) すべて当該証拠書類により、明りょうなかい書、簡略な字句及び正確な数字を用いること。
(2) 帳簿等には、添付証拠書類により取引の要点を詳細に記載すること。
(3) 追次及び合計した事項又は金額の記載は、そ及して記入できない。
(4) いったん記入した事項又は金額の誤記訂正は、誤記部分に2本線を引き、押印のうえ、その上部に訂正記入する。ただし、数字の場合は、その一連の数字全部を訂正しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(財務会計システムによる処理)
第12条の2 収入及び支出の取扱者は、収入又は支出の事務を行う場合において、関連する情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。
2 証拠書類を訂正した場合、前項と同様に財務会計システムに登録をしなければならない。
(本条…追加〔平成19年水道規程6号〕)
第2節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 局の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、整理勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕、2項…一部改正〔平成21年水道規程6号〕)
第3章 収入・支出
第1節 通則
(金銭の範囲)
第14条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手及び現金に代わるべき証書をいう。
(本条…一部改正〔平成21年水道規程6号〕)
(金銭の出納)
第15条 金銭の出納は、証拠書類を添付した支払証書又は収入証書によるもののほか、これをなすことができない。なお、収入証書は、必要に応じ証拠書類を添付するものとする。
(金銭の保管)
第16条 金銭は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
2 所有有価証券は、その保管が短期のものであって、手もとに保管する場合を除き、出納取扱金融機関に保護預けするものとする。
3 企業出納員及び資金前渡を受けた者又は現金取扱員は、自己の保管に係る金銭又は有価証券について盗難又は亡失等の事実を発見したときは、直ちにその詳細を管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
4 企業出納員及び資金前渡を受けた者又は現金取扱員は、善良な管理者の注意を怠り、その保管により金銭又は有価証券を亡失した場合において、監査委員の監査の結果に基づき管理者が損害賠償を命じたときは、管理者の指示に従い弁償の責に任じなければならない。
(1項…全部改正〔昭和58年水道規程8号〕、4項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(現金預金の現在高照合)
第17条 企業出納員は、毎日現金の現在高を現金残高表と照合しなければならない。
2 銀行預金は、毎日指定金融機関の通帳又はこれに代えるべき日報若しくは現在高証明書と帳簿とを照合しなければならない。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(金銭の過不足)
第18条 金銭に過不足を生じたときは、企業出納員は遅滞なくその原因を明らかにし、管理者に報告するものとする。
2 不足金は、一応仮払金とし、伺のうえ、次により整理するものとする。
(1) 局負担の場合は、経費
(2) 職員負担の場合は、未収入金
3 金銭に過剰を生じたときは、一応仮受金とし、伺のうえ、処置決定のうえ本勘定に振替整理するものとする。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(首標金額の表示)
第19条 納入通知書、収入支出及び振替調書の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いその頭初に¥文字を伴記しなければならない。
(金額、数量の訂正)
第20条 収支に関する証拠書類の首標金額は、訂正することができない。ただし、首標金額以外の金額及びその他の字句を訂正する場合においては、2本線を引き、その上に押印し、その右側又は上位に正書して、訂正削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。
第2節 収入
(収入の根拠)
第21条 収入は、法令、条例、その他諸規程及び契約の定めるところによりこれを徴収し、又は収納しなければならない。
(収入の調定)
第22条 主管課長は、収入を調定しようとするときは、調定簿に収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、速やかに調定簿を総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により送付を受けた調定簿に基づき、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときには、収入伝票)を発行しなければならない。
4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとするときについて準用する。
(1―3項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、4項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(納入通知書の送付)
第23条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をするときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、即納及び口座振替納付によるものはこの限りでない。
(2項…一部改正〔平成5年水道規程5号〕)
(納入通知書の再発行)
第24条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第24条の2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(本条…追加〔令和4年水道規程4号〕)
(指定納付受託者による納付)
第24条の3 納入義務者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の2の2の規定により、管理者が別に指定した指定納付受託者に当該納入義務者の収入の納付を委託することができる。この場合において、指定納付受託者は、管理者が指定する日までに当該委託を受けた収入を納付しなければならない。
(本条…追加〔令和4年水道規程4号〕、一部改正〔令和6年水道規程4号〕)
(公金の徴収及び収納事務の委託)
第24条の4 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定で準用する自治法第243条の2の規定により管理者が別に指定した指定公金事務取扱者に局の業務に係る公金の徴収及び収納の事務を委託することができる。
(本条…追加〔令和6年水道規程4号〕)
(領収書の交付)
第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき局の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、納入義務者から領収書の交付の省略についての申出又は承諾があったものを除き、領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定納付受託者による納付の方法で収納した場合は、領収書を交付しないものとする。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号・令和2年3号〕、2項…追加〔令和4年水道規程4号〕、1項…一部改正〔令和6年水道規程4号〕)
(収納金の取扱い)
第26条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添付し、即日又は翌日までに企業出納員に引き継がなければならない。
2 公金徴収事務等受託者は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添付し、遅滞なく企業出納員に引き継がなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定により現金取扱員又は公金徴収事務等受託者から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を総務課長に報告のうえ、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に預け入れることができる。
4 収納取扱金融機関は、局の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、速やかに出納取扱金融機関の局の預金口座に振り替えなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた局の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日までに企業出納員に送付しなければならない。
(2項…全部改正〔昭和58年水道規程8号〕、2項…追加・旧2―4項…一部改正し1項ずつ繰下・〔平成19年水道規程6号〕)
(収入伝票の発行)
第27条 総務課長は、企業出納員から報告を受けた収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(過誤納金の還付)
第28条 主管課長は、収納金のうち過誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付した過誤納還付金決定伺書を総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、還付金決定書を総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により送付を受けた還付金決定書に基づき支出しなければならない。
(1―3項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1・3項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(小切手の使用等)
第29条 次に掲げる小切手は、これを使用することができない。
(1) 納付金額に対して小切手金額の超過したもの
(2) 振出日付から起算して8日経過したもの
(3) 先日付のもの
2 納入者が小切手による納付をしたときは、領収証及び領収済通知書に「小切手受領」の表示をしなければならない。
3 納付のため使用する小切手は、管理者において、必要があると認めるときは、支払人の支払保証を求めることができる。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕、見出…一部改正・1項…削除・旧2―4項…1項ずつ繰上〔令和6年水道規程4号〕)
(証券の支払拒絶等)
第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納入に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納入された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(2・6項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(不納欠損)
第31条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し、総務課長に送付しなければならない。
(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。
(2) 時効等により債権が消滅したとき。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第1号の規定に係る債権で、消滅時効の期間を経過したとき。
(本条…全部改正〔平成31年水道規程5号〕、一部改正〔令和2年水道規程3号〕)
第3節 支出
(支出負担行為)
第32条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ予算の有無、法令その他諸規程と適合するか確認し、支出負担行為伺書により総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受けた支出負担行為の額を変更する場合は、変更支出負担行為伺書によらなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成19年水道規程6号〕)
(予定支出負担行為)
第32条の2 主管課長は、予定価格を設定して予算執行を行おうとするときは、予定支出負担行為伺書により総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受けた予定支出負担行為伺書の額を変更する場合は、変更予定支出負担行為伺書によらなければならない。
(本条…追加〔平成19年水道規程6号〕)
(支出手続)
第33条 主管課長は、支出しようとするときは、支出命令書により総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けた後、企業出納員に送付しなければならない。
2 前項の支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書及び当該支出に関する決裁が終了した支出負担行為伺書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、支出仕訳書をもって、これに代えることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支出命令書を発行することができる。ただし、債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。
4 企業出納員は、第1項の規定による書類の送付を受けたときは、当該支出に関する書類に基づいて、次の事項を確認しなければならない。
(1) 支出負担行為が完了したものであること。
(2) 予算科目に違反していないこと。
(3) 予算配当額を超過していないこと。
(4) 所属年度、会計別及び支出科目に誤りがないこと。
(5) 金額に誤りがないこと。
(6) 債務が確定し、支払時期が到来したもので時効になっていないこと。
(7) 債権者は正当であること。
(8) 法令又は契約に違反していないこと。
(9) その他必要と認められる事項
5 支出命令書には、資金前渡、概算払、前金払又は精算払の区分を明記しなければならない。
6 企業出納員は、支出命令書の決裁に基づいて局の支出の支払をしなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…全部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下・旧3項…5項に繰下・6項…追加〔平成19年水道規程6号〕)
(支出負担行為の特例)
第33条の2 次に掲げる経費については、支出負担行為の手続きは、支出負担行為兼支出命令書により、支出命令の手続きと併せて行うことができる。
(1) 資金前渡、前金払及び概算払により支払う経費
(2) 職員給与費及び報酬
(3) 電気料金、ガス料金、電話料金その他これらに類する経費
(4) 報償金、見舞金、弔祭料その他これらに類する経費
(5) 印紙、郵便切手、郵便はがき、通行料金その他これらに類する経費
(6) 企業債、長期借入金、一時借入金の元利償還金及び企業債取扱諸費
(7) 支出負担行為と支出命令との時期が同時であると認められる経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
(本条…追加〔平成19年水道規程6号〕、一部改正〔令和2年水道規程3号〕)
(支払伝票の発行)
第34条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2―4項…削除〔平成19年水道規程6号〕)
(請求書等の計算の基礎)
第35条 請求書又は支出仕訳書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにする内訳を記載し、又は調書を添付しなければならない。
(1) 給料報酬、費用弁償その他一定の給与については、職氏名、給与額。この場合において、任免、異動その他欠勤等の事故により支給額に異動を生ずるものがあるときは、その理由及び算出の基礎等
(2) 退職手当金については、職氏名、給与額等
(3) 死亡による退職手当金に関するものは、死亡者の旧職氏名、給与額、死亡者との続柄及び受取人氏名
(4) 旅費については、用務、用務地、旅行年月日、路程、宿泊場所、職氏名及び旅費額算定の基礎等。ただし、計算の基礎が明らかでないものは、当該債権者の証明書
(5) 工事請負代金に関するものは、工事名、工事場所、着工年月日、完成年月日等
(6) 物件の購入又は修繕代金については、用途品目、数量、単価、検収年月日等
(7) 土地建物の買収費、物件移転料又は損害賠償については、所在地、名称、面積、単価、用途、登記済年月日又は抹消登記済年月日、移転完了年月日等
(8) 土地、物件等の借入料又は使用料については、所在地、期間、用途、面積、数量、単価等
(9) 企業債費については、名称、記号、元本、利率、期間等
(10) 補助金、交付金、負担金、手数料については事由、指令番号、年月日等
(11) 広告料については、広告要件、広告年月日、量目、単価、広告の要点等
(12) 諸払戻金償還金等については、事由、事実の生じた年月日及び支出決定年月日
(13) 前各号に掲げるもの以外のものについては、同号に準じた計算の基礎、執行内容等
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号・21年6号・令和2年3号〕)
(請求者の割印)
第36条 数枚をもって1通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。
(請求書の印の取扱い)
第37条 請求書の印鑑は、契約書があるときは、これと同一の印鑑でなければならない。
2 請求書の印鑑を誤押又は改押をしたものがあるときは、正当な印を押させ、取扱者は、欄外にその旨を記載し、これに認印をしなければならない。
(債権者の代理権及び印鑑)
第38条 債権者の代理関係及び印鑑は、主管課長がこれを調査し、証拠書類に「代理権査了」及び「印鑑照合済」の旨を表示して、認印を押さなければならない。
(本条…一部改正〔平成21年水道規程6号〕)
(代理委任状の保管)
第39条 債権者の代理委任状は、企業出納員が保管しなければならない。
(支払通知)
第40条 企業出納員は、支払証書を査了したときは、債権者に対し、必要に応じ支払の日時を通知しなければならない。
(支払証書の整理)
第41条 企業出納員は、支払済となった請求書、支出仕訳書、支出命令書及び領収書を勘定科目別に分類のうえ、金額及び枚数を記載した表紙を付し、日付順に1か月分を一括して整理保存しなければならない。ただし、収入仕訳書は、当日の表紙に朱書して整理するものとする。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(資金前渡、前金払及び概算払)
第42条 第34条の規定は、資金前渡、前金払及び概算払を行う場合について準用する。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 負担金及び費用弁償
(2) 交際費及び食糧費
(3) 使用料、手数料、借上料及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の送付に要する料金で即時支払を必要とする経費
(4) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入及び修繕費
(5) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(6) 表彰金、奨励金及び賞金
(7) 即時払をしなければならない報酬
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
3 施行令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 賃借料
(3) 土地の買収又は物件等の移転補償に要する経費のうち、当該価格の5割を超えない額
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
4 施行令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、事故による損害賠償金とする。
(2項…一部改正・3・4項…全部改正〔平成19年水道規程6号〕、2項…一部改正〔令和2年水道規程3号〕)
(資金前渡金等の取扱い)
第43条 資金前渡等を受けた者は、当該資金前渡金等を堅固な金庫に保管する等確実な方法により保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(資金前渡金等の精算)
第44条 資金前渡金等を受けた者は、次に掲げる区分によって精算しなければならない。
(1) 毎月必要とする資金前渡金等にあっては、精算書を作成し、証拠書類を添え、翌月5日までに総務課長に合議のうえ、企業出納員に提出しなければならない。ただし、資金前渡金等を受けた者が月の中途で交代したときは、その際これを行う。
(3) 資金前渡金等の精算残金は、精算と同時に返納すること。ただし、第1号に該当するものについては、これを翌月に繰り越すことができる。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(伝票の発行)
第45条 総務課長は、前条の規定による精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
(隔地払)
第46条 企業出納員は、遠隔地の債権者に対し送金支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し、送金を依頼しなければならない。
2 前項の規定により送金を依頼した場合は、当該金融機関の送金済証明書を徴し、これを領収証書に代えて処理することができる。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正・繰上〔平成21年水道規程6号〕)
(口座振替)
第47条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内でなければならない。
2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先及び振替金額を通知して行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
4 企業出納員は、第2項の規定により口座振替の方法による支払をしたときは、出納取扱金融機関の領収証書又は支払済通知書により、これをもって領収証書に代えて処理することができる。
(2・3項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(口座振替のできる金融機関)
第48条 口座振替のできる金融機関は、口座振替の方法による支払を希望する債権者が預金口座を設けている金融機関で出納取扱金融機関との取引決済が翌日中に完了できる金融機関とする。
(小切手の振出し)
第49条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、番号その他必要な事項を記載した小切手振出通知書を送付しなければならない。
3 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の訂正等)
第50条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(2項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(小切手帳の保管)
第51条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(領収書の徴収)
第52条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、別に定めるものを除き、債権者の領収書を受け取らなければならない。
2 領収書の印鑑は、請求書と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により請求書と同一の印鑑を押すことができないときは、印鑑を証明すべき書類を添付して、改印届を提出させ、又は本人を確認する職員の証明をさせ、新印により処置することができる。
(2項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(支払小切手の時効)
第53条 総務課長は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
(過誤払金の回収)
第54条 総務課長は、局の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、これを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の過誤払金の回収については、局の収入の収納の例による。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(債務免除等)
第55条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
第4節 前受金、預り金及び預り有価証券
(前受金)
第56条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 営業前受金
ア 前受水道料金
イ 工費予納金
(2) 営業外前受金
ア 前受利息
イ 前受賃貸料
ウ その他営業外前受金
(3) その他前受金
ア 固定資産売却前受金
イ その他前受金
(預り金)
第57条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他預り保証金
(2) 預り諸税
ア 源泉徴収所得税
イ 特別徴収住民税
(3) その他預り金
ア 法定福利費控除預り金
イ 諸還付金預り金
ウ 預り有価証券等
エ 水道料金等預り金
オ その他預り金
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(前受金及び預り金の受入れ又は払出し)
第58条 前受金及び預り金の受入れ又は払出しは、局の収入の収納及び支出の支払の例による。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(預り有価証券)
第59条 局の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券等として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第60条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第61条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
第4章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第62条 棚卸資産とは、棚卸経理を行う材料をいう。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(棚卸資産の貯蔵)
第63条 企業出納員は、常に局の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号・26年3号〕)
(物品取扱員)
第64条 局に物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、管理者が任免する。
3 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、棚卸資産の保管の事務を行う。
4 物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。
(1・3項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(物品取扱員の事務引継ぎ)
第65条 物品取扱員が交替したときは、前任者は、速やかに現品を後任者に引き継ぎ、企業出納員に報告しなければならない。
2 物品取扱員が、死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、企業出納員は、他の職員に命じて前項の手続をしなければならない。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
第2節 準備計画
(貯蔵品準備計画)
第66条 主管課長は、過去の使用実績及びその他の事情を考慮し、貯蔵品準備計画を立てて、企業出納員に合議しなければならない。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
第3節 出納
(購入)
第67条 主管課長は、棚卸資産を購入しようとするときは予算に定める棚卸資産購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した支出負担行為伺書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目、規格及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号・26年3号〕)
(納品の検査)
第68条 企業出納員は、棚卸資産を購入し、又は修理したときは、これを確認し、納品書を徴さなければならない。
(受入価格)
第69条 棚卸資産の受入価格は、次のとおりとする。
(1) 購入品は、購入価格に購入に要した引取り費用を加えた額。ただし、引取り費用は、経費として処理することができる。
(2) 製作品は、製作に要した価格
(3) 交換品は、交換によって金銭の授受が生じたとき、その額だけ取得原価を増減した価格
(4) 寄贈品は、市場価格又は再調達価格をもって評価する。
(5) 前各号に掲げるもの以外のものについては、適正な見積価格
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号・26年3号〕)
(受入れ)
第70条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れたときは、主管課長に報告しなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、入庫伝票を発行し、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳した後、総務課長へ送付しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により入庫伝票等の送付を受けたときは、入庫伝票等に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(払出価額)
第71条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第72条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとするときは、その使用目的に従って、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。
(1) 使用しようとする棚卸資産の品目、規格及び数量
(2) 予算科目
(3) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、払出しをしなければならない。
3 主管課長は、前項の規定により払い出したときは、月末に次に掲げる事項を記載した払出月報を総務課長に送付しなければならない。
(1) 払出価額
(2) 予算科目
(3) その他必要と認められる事項
4 総務課長は、前項の払出月報に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(3・4項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1―4項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(払出材料の戻入れ)
第73条 主管課長は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じたときは、棚卸資産の受入れの例により戻入れを行わなければならない。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕)
2 前項の規定は、工事施工等に伴って撤去品を生じたときに準用する。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕、2項…一部改正〔平成26年水道規程3号〕)
(不用品の処分)
第75条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人のないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けこれを廃棄することができる。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
第4節 棚卸し
(帳簿残高の確認)
第76条 主管課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(実地棚卸し)
第77条 企業出納員は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸しの結果の報告)
第78条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を、前条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、総務課長に合議のうえ、管理者に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地棚卸しの結果、現品に過不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて総務課長に合議のうえ管理者に報告しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、2項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(棚卸し修正)
第79条 主管課長は、実地棚卸しの結果、貯蔵品出納簿の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
第5章 棚卸資産以外の物品
(直購入)
第80条 主管課長は、消耗品並びに消耗工具及び備品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を受け、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 前項に規定する物品(以下「直購入物品」という。)を購入し、又は修繕しようとするときは、局の支出の支払の例による。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1・2項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(物品の管理)
第81条 主管課長は、棚卸資産から払出しを受けた物品及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 主管課長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録し、及び整理しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品整理簿による記録及び整理を省略することができる。
(1) 官報、新聞その他これらに類するもの
(2) 修理のため購入し、直ちに取付け又は消費するもの
(3) 試験、検査等のため購入し、直ちに消費するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、消耗品及び原材料で受け入れた後、直ちに使用するもの
(5) 前各号に掲げるもの以外で管理者が指定するもの
(3項…追加〔平成19年水道規程6号〕)
(物品取扱員)
第82条 管理者は、主管課長が行う物品の管理事務を補助させるため物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。
3 物品取扱員が交替したときは、前任者は、速やかに現品を後任者に引き継ぎ、主管課長に報告しなければならない。
4 物品取扱員が、死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、主管課長は、他の職員に命じて前項の手続をしなければならない。
(2―4項…追加〔平成21年水道規程6号〕)
(物品の保管及び使用)
第83条 主管課長は、物品を常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。
第84条 削除
(〔平成19年水道規程6号〕)
(事故報告)
第85条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して総務課長に合議のうえ、管理者に報告しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
(不用物品の処分)
第86条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものが発生したときは、理由書を添付して、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成19年水道規程6号〕)
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第87条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産(建設仮勘定を除く有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産)、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、ダム使用権、ソフトウエア及びリース資産(営業権を除く無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産)で有償で取得したものをいう。
(3) 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他投資をいう。
(本条…一部改正〔昭和63年水道規程5号・19年6号・26年3号〕)
(固定資産の総括事務)
第88条 固定資産の総括に関する事務は、総務課長が行う。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
(台帳及び整理簿)
第89条 総務課長は、固定資産の現況を明らかにするため固定資産台帳を備えなければならない。
2 主管課長は、主管に属する固定資産の維持保存の責に任ずるとともに、その異動を整理記録するため固定資産整理簿を備え、適時、固定資産の実体を実地に照合しなければならない。
(1・3項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、3項…削除〔平成19年水道規程6号〕、2項…一部改正〔平成31年水道規程5号〕)
第90条 削除
(〔平成31年水道規程5号〕)
(照合)
第91条 総務課長は、適時、固定資産台帳と固定資産を実地に照合しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上〔平成31年水道規程5号〕)
(所属)
第92条 主管課長は、2以上の課(所)に関係のある固定資産又は所属が明らかでない固定資産について、関係課(所)長及び総務課長に合議のうえ、その所属を定める。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
第93条 主管課長は、固定資産の所属を変更しようとするときは、固定資産異動報告書にその理由を付し、必要資料を添付し、総務課長に合議しなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により、固定資産を引き継ぎ、又は引継ぎを受けたときは、引継ぎ書(引受け書)をそれぞれ送付するものとする。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
(登記又は登録)
第94条 主管課長は、固定資産を取得したとき、登記又は登録を要するものは、法令の定めるところにより速やかに手続をしなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第95条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した価額
(本条…一部改正〔平成26年水道規程3号〕)
(購入)
第96条 主管課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって総務課長及び資産管理課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積並びに相手方の住所及び氏名、その他財産については数量等を記載すること。)
(3) 購入しようとする事由
(4) 予定価額及び単価
(5) 予算科目及び予算額
(6) 契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) その他必要と認められる書類
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1・2項…一部改正〔平成19年水道規程6号・令和6年4号〕)
(交換)
第97条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の時期
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他必要と認められる書類
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1・2項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(無償譲受け)
第98条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
(建設改良工事等)
第99条 主管課長は、建設改良工事等を行う場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、総務課長及び資産管理課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 工事の名称
(2) 工事施工場所
(3) 工事を必要とする事由
(4) 工事の始期及び終期
(5) 予定工事費及び予算科目並びに予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、仕様書、図面、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号・令和6年4号〕)
(取得の報告)
第100条 主管課長は、固定資産を取得したときは、速やかに固定資産取得報告書を作成して、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により合議を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(建設改良工事等の精算)
第101条 主管課長は、主管の建設改良工事等が完成したときは、速やかに工事費の精算を行い、精算書を作成して総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による精算書を受けたときは、内容を検討のうえ、関連経費を配分して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、必要により年度末に行うことができる。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
(工事経費の整理)
第102条 主管課長は、建設改良工事等別経費整理簿を備え、建設改良工事等別に、工事経費を整理しなければならない。
(未完成工事)
第103条 主管課長は、事業年度末において未完成の建設改良工事等があるときは、事業年度終了後10日以内に未完成工事報告書を作成し、総務課長に送付しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
(建設仮勘定)
第104条 建設改良工事を行う場合において、工事費及び間接費は、固定資産の当該科目に整理するまでの間、必要と認められるときは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の規定により建設仮勘定に経理した工事を固定資産の当該科目に振り替える場合は、総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(2項…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成26年水道規程3号〕)
(整理勘定)
第105条 資本的収入及び資本的支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後速やかにそれぞれの当該資本科目に振り替えなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(資本的支出と収益的支出)
第106条 固定資産について支出した価額のうち、当該固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させる部分に相当する価額は、当該固定資産の帳簿価額に加算し、それ以外のものは収益的支出として整理しなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第107条 主管課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況を明らかにしておかなければならない。
(事故報告)
第108条 主管課長は、天災その他の事由によりその主管に属する固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は遅滞なく総務課長に合議のうえ、管理者にその旨を報告しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
(資本的支出)
第109条 総務課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の価値を増加させる部分に対応する金額
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕)
(売却等)
第110条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
(固定資産の用途廃止)
第111条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったときは、固定資産不用決定書により総務課長に合議のうえ、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…一部改正・2・3項…削除〔平成19年水道規程6号〕)
(売却等に関する報告)
第112条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関し管理者に報告しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
第4節 減価償却
(減価償却)
第113条 固定資産のうち土地、立木、建設仮勘定及び投資を除く資産を償却資産とし、償却資産の減価償却は、当該事業年度開始のときにおける帳簿価額(当該事業年度の中途で除却したものを除く。)に対し、定額法又は定率法により行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては、取得又は固定資産へ編入された翌年又は翌月からこれを行うことができる。
2 前項の減価償却は、総務課長が行う。
(2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕)
(取替資産)
第114条 償却資産のうち配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理できるものとする。
2 取替資産を取り替えたときは、その取替えに要した経費を費用に計上し、固定資産の異動整理を行わない。
(1項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕)
(減価償却の特例)
第115条 有形固定資産(土地、立木及び建設仮勘定を除く。)について帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うことができる。
2 総務課長は、前項により減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、本条…一部改正・2・3項…追加〔平成21年水道規程6号〕、1項…一部改正・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成26年水道規程3号〕)
第7章 引当金
(本章…追加〔平成26年水道規程3号〕)
(退職給付引当金の計上方法)
第116条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職すると仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(本条…追加〔平成26年水道規程3号〕)
(その他の引当金の計上方法)
第117条 その他の引当金の計上方法は、管理者が別に定めるものとする。
(本条…追加〔平成26年水道規程3号〕)
第8章 リース会計
(本章…追加〔平成26年水道規程3号〕)
(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)
第118条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。
(本条…追加〔平成26年水道規程3号〕)
(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)
第119条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。
(本条…追加〔平成26年水道規程3号〕)
第9章 決算
(旧7章…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(決算の作成)
第120条 局の決算の調整に関する事務は、総務課長が行う。
2 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に、事業報告書及び決算の作成に必要な書類を総務課長に提出しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1・2項…一部改正・3項…削除〔平成19年水道規程6号〕、旧116条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(業務状況の報告等)
第121条 主管課長は、毎月末日において月次決算を行い、業務状況報告書を翌月15日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、必要があると認めたときは、前項による業務状況報告書以外の事項についても、書類の提出を求めることができる。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕、旧117条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(決算整理)
第122条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 損益勘定の年度末修正
(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(8) 整理勘定に関する整理
(9) その他必要な整理
2 前項の規定による決算整理は、すべて振替伝票によって行わなければならない。
(1項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、1項…一部改正・旧118条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(帳簿の締切り)
第123条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、本条…一部改正・旧120条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(決算報告書等の提出)
第124条 総務課長は、毎事業年度経過後次に掲げる書類を作成し、5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) キャッシュ・フロー計算書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 事業報告書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(1項…一部改正・旧121条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
第10章 予算
(旧8章…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算の総括)
第125条 予算の編成及び実施に関する総括事務は、総務課長が行う。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧122条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算編成方針等)
第126条 総務課長は、経営方針、財政計画、重点施策、編成日程等に関する資料を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧123条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算要求書の提出)
第127条 主管課長は、予算編成方針に基づき主管の業務について予算要求書を作成し、参考資料を添付して総務課長に送付しなければならない。予算を補正する場合も同様とする。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧124条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(原案の作成)
第128条 総務課長は、前条の規定による要求書を審査して、総合調整のうえ、予算原案を作成し、附属書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧125条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算原案等の市長への提出)
第129条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(本条…追加〔平成26年水道規程3号〕)
(予算の執行)
第130条 予算は、4半期ごとの予算実施計画に基づいて執行する。
2 総務課長は、主管課長から4半期ごとの工事及び作業等の実施計画その他予算執行に必要な資料の提出を求め、議決予算に基づいて4半期ごとの予算実施計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、総務課長は主管課長へ通知しなければならない。
4 前項の規定は、実施計画を変更する場合について準用する。
(2・3項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、3項…一部改正〔平成19年水道規程6号〕、旧126条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算の流用及び予備費の充用)
第131条 主管課長は、予算の実施について予算を流用する必要を生じたときは、その科目の名称、金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用充用伝票を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の予算流用充用伝票を受理した場合は、これを審査し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕、旧127条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算の支出超過)
第132条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者はその旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 総務課長は、現金の支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧128条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(予算の繰越)
第133条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、その事項ごとにその理由を明らかにして予算繰越明細書を作成し、4月10日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算繰越明細書に基づいて繰越計算書を作成し、5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。
3 管理者は、前項の繰越計算書を5月31日までに市長に提出する。
4 前3項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰り越して使用する場合に準用する。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧129条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(継続費の精算等)
第134条 主管課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、必要な資料を添付し4月20日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による精算書及び資料を受理したときは、これを審査し、継続費精算報告書を作成して、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
3 管理者は、前項による継続費精算報告書を決算書及び決算附属書類と併せて市長に提出する。
(1・2項…一部改正〔平成13年水道規程6号〕、旧130条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
第11章 雑則
(旧9章…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(計理状況の報告)
第135条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程6号・19年6号〕、旧131条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(事務引継ぎ)
第136条 企業出納員に異動があったときは、前任者は異動のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎは、文書によって行わなければならない。
3 前項の引継ぎが完了したときは、管理者に報告するものとする。
(旧132条…繰下〔平成26年水道規程3号〕)
(鳥取市契約規則の準用)
第137条 局の売買、賃借、請負その他の契約に関しては、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)の規定を準用する。この場合において、同規則中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
市長 | 管理者 |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項 | 施行令第21条の14 |
令第167条の2第1項第1号 | 施行令第21条の13第1項第1号 |
令第167条の2第1項第3号及び第4号 | 施行令第21条の13第1項第3号及び第4号 |
令第167条の16 | 施行令第21条の14 |
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕、旧133条…繰下〔平成26年水道規程3号〕、本条…一部改正〔令和6年水道規程4号〕)
(鳥取市建設工事執行規則の準用)
第138条 局の建設工事の執行に関しては、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「令第167条の2第1項第5号」とあるのは「施行令第21条の13第1項第5号」と読み替えるものとする。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程6号〕、旧134条…繰下〔平成26年水道規程3号〕、本条…一部改正〔令和6年水道規程4号〕)
附則
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
(昭和50年水道規程第10号から昭和54年水道規程第8号までの改正附則省略)
附則(昭和58年7月1日水道規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附則(昭和58年8月12日水道規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月2日水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和64年度予算から適用する。
附則(平成3年3月15日水道規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日水道規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月27日水道規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月11日水道規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(鳥取市水道事業業務状況報告に関する規程の廃止)
2 鳥取市水道事業業務状況報告に関する規程(昭和50年鳥取市水道事業管理規程第19号)は、廃止する。
附則(平成21年3月23日水道規程第6号)
この規程は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市水道局会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月28日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日水道規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第31条の改正規定は、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である契約行為が施行日前にされたときを含む。)においては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月28日水道規程第4号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
(本表…全部改正〔平成26年水道規程3号〕、旧別表第1…一部改正〔平成29年水道規程7号〕、本表…一部改正〔平成31年水道規程5号・令和2年3号・4年4号〕)
鳥取市水道局勘定科目表(工業用水道の場合は、本表に準じて勘定科目を設定するものとする。)
1 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
給水工費 | ||||
修繕工費 | ||||
その他営業収益 | 給水収益、受託工事収益以外の収益で通常発生する収益 | |||
手数料 | 給水装置工事検査手数料、給水装置工事設計審査手数料等 | |||
下水道使用料事務受託料 | ||||
配水管移設等負担金 | ||||
消火栓維持負担金 | ||||
納付金 | ||||
材料売却収益 | 配水管の修繕等に使用する材料の販売収益 | |||
その他他会計繰入金 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外の原因から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金、通知預金等の利子 | |||
貸付金利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
有価証券利息 | ||||
基金利息 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的として他会計から繰入れられたもので返済の必要のない補助金 | |||
他会計補助金 | ||||
補助金 | 営業費補助の目的で交付された補助金で目的を冠頭に付して表示する。 | |||
補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
引当金戻入益 | ||||
引当金戻入益 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
賃貸料 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却益 | ||||
発生品組替益 | ||||
その他雑収入 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
2 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養、取水、導水、浄水設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 共済組合費、互助会費、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等法令の定めるところにより職員の福利厚生のため負担する費用 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問参与、嘱託員等に対する報酬 | |||
旅費 | 職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用消耗品及び耐用年数1年未満で10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 自動車用、冷暖房用、発電用等の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿、写真等の印刷費及び伝票、帳簿、書籍等製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料金等 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料、会場借料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
会費負担金 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
保険料 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等 | |||
薬品費 | ||||
材料費 | 貯蔵品払出しによる諸材料費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
購読料 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | 施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水費 | 送配水管その他浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給水費 | 公設給水管及び付属設備の維持及び作業、量水器の維持費、修覆に要する費用 | |||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
業務費 | 検針並びに料金の調定及び集金その他業務に要する費用 | |||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
広告料 | ||||
交際費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
交付金 | ||||
自動車重量税 | ||||
広報宣伝費 | ||||
他会計繰出金 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
調査費 | ||||
減価償却費 | 施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
棚卸資産減耗費 | 棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
その他支払利息 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業外費用 | |||
雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
減損損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
備考 配水費、給水費、受託工事費、業務費、総係費及び調査費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節によるものとする。
3 資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 将来営業の用に供する目的をもって所有する遊休施設未稼働設備を含む。 | |||
土地 | 土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
立木 | 水源地内に所在するかん養林 | |||
立木 | ||||
建物 | 建物と一体をなす暖房、冷房、照明、通風等の附属設備を含み建物の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されるものを除く。)等 | |||
事務所用建物 | 本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水及び配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネル、軌道、岸壁、橋その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水施設から沈でん池、ろ過池等を経て浄水を終わるまでの設備 | |||
送配水設備 | 浄水の送配水設備 | |||
その他構築物 | ||||
機械及び装置 | 機械装置、コンベア、起重機等の運搬設備及びその附属設備 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | ||||
ポンプ設備 | 直結電動機等分離しがたい電気設備を含むことができる。 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供する量水用計器等 | |||
その他機械装置 | ||||
車両運搬具 | 自動車、車両その他陸上運搬具等 | |||
車両運搬具 | ||||
工具器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、パソコン、コピー機、机、椅子、書類その他備品であって耐用年数1年以上であり、かつ10万円以上のもの | |||
工具器具 | ||||
備品 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産を建設又は改良する場合に支出した工事費(手付金、前払金等を含む。) | |||
建設仮勘定 | ||||
減価償却累計額 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
送配水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具器具減価償却累計額 | ||||
備品減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
水利権 | ||||
水利権 | ||||
借地権 | ||||
借地権 | ||||
地上権 | ||||
地上権 | ||||
特許権 | ||||
特許権 | ||||
施設利用権 | ||||
施設利用権 | ||||
電話加入権 | ||||
電話加入権 | ||||
ダム使用権 | ||||
ダム使用権 | ||||
ソフトウエア | ||||
ソフトウエア | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
電信電話債券 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの | |||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
基金 | 基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの | |||
定期預金 | ||||
公社債 | ||||
その他投資 | ||||
その他投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | ||||
現金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から1年内に期限の到来する預金 | |||
当座預金 | ||||
定期預金 | ||||
通知預金 | ||||
普通預金 | ||||
未達現金 | ||||
未達現金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業に係る営業収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | ||||
未収受託工事収益 | ||||
その他営業収益未収金 | ||||
営業外未収金 | 営業活動によらない収益に係る未収入額 | |||
未収受取利息及び配当金 | ||||
未収他会計補助金 | ||||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金の未収入額 | |||
その他営業外収益未収金 | ||||
その他未収金 | ||||
その他未収金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貸倒引当金 | ||||
有価証券 | 臨時現金化する有価証券で一時的所有の目的で保有されたもの | |||
所有有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
貯蔵品 | ||||
原材料 | ||||
材料 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年内のもの | |||
一般短期貸付金 | 他会計以外への短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | ||||
前払費用 | 一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの | |||
未経過保険料 | ||||
未経過保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
未経過支払利息 | ||||
前払賃借料 | ||||
雑前払費用 | ||||
前払金 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの | |||
購入前渡金 | ||||
旅費概算金 | ||||
工事前払金 | ||||
雑前払金 | ||||
前払消費税及び地方消費税 | 年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額 | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
仮払金 | ||||
給与仮払金 | 支払金額、支払時期の確定する前の諸給与金 | |||
雑仮払金 | ||||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 入札保証金又は契約保証金等の代用として有価証券を受入れた場合貸方の預り金勘定の対照勘定 | |||
保管有価証券 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額 | |||
仮払消費税及び地方消費税 |
4 整理勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
建設仮勘定 | 長期にわたる巨額の建設については、その間に発生する建設中利子、前後金、建設用機械、工事用材料等を含めて計上し、建設分担関連費の振替及びその工事に使用した仮設備残材等の振替についてその整理を明確にし適正な取得価額を算出するため本勘定を設ける。年度末に完成できず翌年度に繰越される場合は本勘定の残高を有形固定資産建設仮勘定に振替えるものとする | |||
建設改良費 | ||||
浄水施設整備費 | ||||
給料 | ||||
手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
研修費 | ||||
報償費 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
用地費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
食糧費 | ||||
購読料 | ||||
建設利息 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
配水施設整備費 | ||||
地域水道整備費 | ||||
配水工事費 | ||||
水源開発費 | ||||
ダム負担金 | ||||
営業設備費 | ||||
器具購入費 | ||||
車両購入費 | ||||
工具・器具及び備品購入費 | ||||
ソフトウエア取得費 | ||||
施設機器購入費 | ||||
リース資産購入費 | ||||
機械及び装置改良費 | ||||
開発費 |
備考 配水施設整備費、地域水道整備費、配水工事費、水源開発費、機械及び装置改良費及び開発費の節は、上記のほか、浄水施設整備費の節によるものとする。
5 負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ||||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、未だ債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | ||||
工費予納金 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
退職給付引当金 | ||||
修繕引当金 | 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
年賦未払金 | ||||
年賦未払金 | ||||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | 貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない財政調整のため借り入れた借入金 | |||
一時借入金 | 起債前借金以外の一時借入金 | |||
起債前借金 | 企業債が長期資金に振り替えられる前に借入れた起債前借金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
リース債務 | ||||
未払金 | 通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額 | |||
営業未払金 | ||||
物品購入未払金 | 棚卸資産以外の物品購入代金の未払額 | |||
工事未払金 | 工事請負費の未払額 | |||
修繕未払金 | 修繕費、加工費等の未払額 | |||
その他営業未払金 | 上記以外の営業未払金 | |||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税納税額の未払金 | |||
その他未払金 | 営業外費用及び期限経過後の企業債の未償還額、固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち未だその支払が終わらないもので営業未払金でないもの | |||
棚卸資産購入未払金 | ||||
固定資産購入未払金 | ||||
その他未払金 | 上記以外のその他未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃金、未払貸借料等契約等により継続的に提供を受けている役務に対する対価として時の経過とともに発生したとみられる債務で支払期限がきていないものを訳算整理記入において経過的に計上されるもの | |||
未払費用 | ||||
未払賃金 | ||||
未払賃借料 | ||||
未払利息 | ||||
その他未払費用 | ||||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、未だ債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | ||||
前受水道料金 | ||||
工費予納金 | ||||
営業外前受金 | ||||
前受利息 | ||||
前受賃貸料 | ||||
その他営業外前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
固定資産売却前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
退職給付引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
賞与引当金 | ||||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
入札保証金 | ||||
契約保証金 | ||||
その他預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
源泉徴収所得税 | ||||
特別徴収住民税 | ||||
その他預り金 | ||||
法定福利費控除預り金 | 日雇雇用保険料、日雇健康保険料、日雇厚生年金保険料、共済組合費、互助会費等給与額より控除される法定福利費預り金 | |||
諸還付金預り金 | 還付手続済の還付金のうち未だ還付されてないもの | |||
預り有価証券等 | ||||
水道料金等預り金 | ||||
その他預り金 | 上記以外の預り金 | |||
その他流動負債 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上にかかる消費税及び地方消費税額 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
再評価積立金 | ||||
再評価積立金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄付金 | ||||
寄付金 | ||||
国庫(県)補助金 | ||||
国庫(県)補助金 | ||||
工事負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
保険差益 | ||||
保険差益 | ||||
繰入金 | ||||
繰入金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
再評価積立金収益化累計額 | ||||
再評価積立金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
寄付金収益化累計額 | ||||
寄付金収益化累計額 | ||||
国庫(県)補助金収益化累計額 | ||||
国庫(県)補助金収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
保険差益収益化累計額 | ||||
保険差益収益化累計額 | ||||
繰入金収益化累計額 | ||||
繰入金収益化累計額 | ||||
他会計補助金収益化累計額 | ||||
他会計補助金収益化累計額 |
6 資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
繰入資本金 | 建設改良等の目的に充てるため繰り戻さない旨の議決を経て出資の目的をもって他の会計から繰入れられた金額に相当するもの | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
引継資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額 | |||
再評価積立金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
寄付金 | ||||
国庫(県)補助金 | 建設工事に関する国庫(県)補助金 | |||
国庫(県)補助金 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
工事負担金 | ||||
保険差益 | 固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
保険差益 | ||||
繰入金 | ||||
繰入金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
施設用地積立金 | 施設用地購入のために積み立てた額 | |||
施設用地積立金 | ||||
施設整備積立金 | 施設整備のために積み立てた額 | |||
施設整備積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額) | |||
その他未処分利益剰余金変動額 |