○鳥取市法定外公共物管理条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第170号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(本条…全部改正〔平成28年条例8号〕)
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので本市が所有し、かつ、一般の公共の用に供されているものをいう。
(1) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けるものを除く。)
(2) 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けるもの及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けるものを除く。)
(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設
(本条…全部改正〔平成28年条例8号〕)
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 法定外公共物の敷地内において次に掲げる行為(維持管理するために行うしゅんせつ、修繕等は除く。以下、「使用等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 流水を使用すること(かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。)。
(3) 土石、竹木その他これらに類する産出物を採取すること。
(4) 掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(5) 立木を植栽又は伐採すること。
(6) 法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又はそのおそれがある行為を行うこと。
2 市長は、前項の許可(以下「使用等の許可」という。)の際、法定外公共物の維持管理のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が行う使用等については、国等と市長との協議が成立することをもって、使用等の許可があったものとみなす。
(本条…全部改正〔平成28年条例8号〕)
(許可期間)
第5条 使用等の許可の期間は、5年(ガス、電気、電気通信、上水道、下水道等の公共公益事業の管理者が設置する施設の用に供する場合及び市長が特に必要があると認める場合にあっては、10年)を限度とする。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(使用料)
第6条 使用等の許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
3 第4条第1項第2号、第3号又は第5号の行為における使用料の額及び算定方法については、鳥取市準用河川流水占用料等徴収条例(平成16年鳥取市条例第192号)第3条第1項及び別表の規定を準用する。
(見出・1・2項…一部改正・3項…追加・旧5条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(使用料の納付方法)
第7条 使用料は、納入通知書により前納をするものとする。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を納付する。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は地方公営企業法(昭和29年法律第292号)第2条に規定する地方公営企業において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 農業、林業又は漁業の経営上必要不可欠と認められる用途に供するため使用するとき。
(3) 日常生活上必要不可欠と認められる通路(橋を含む。)を設置するため使用するとき。
(4) 雨水又は汚水を排除するために必要な施設を設置するため使用するとき。
(5) 電気、ガス管、水道管又は下水道管の各戸引込管等を設置するため使用するとき。
(6) 恒例による祭典、縁日その他の催しのため一時的に使用するとき。
(7) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。
(見出・本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(督促等)
第9条 使用料を納期内に納付しない者に対する督促及び督促手数料並びに延滞金に関しては、鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年鳥取市条例第14号)の定めるところによる。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(1) 市長が使用等の許可を取り消した場合において、既に納付した使用料の額が当該許可の日から当該許可の取消しの日までの期間について算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料を還付する。
(2) 天災その他特別の理由により使用等ができなくなった場合など市長が特に必要と認めたときは、全部又は一部の使用料を還付する。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(許可工作物の使用制限)
第11条 工作物の新築又は改築に係る許可者は、当該工作物の工事が完了したとき、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が使用等の許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、許可内容に適合していると認めたときは、その旨を当該許可者に通知しなければならない。
3 当該許可者は、前項の通知を得なければ当該工作物を使用してはならない。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(許可物件の管理等)
第12条 使用者は、使用等の許可又は協議に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 使用者等は、維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、書面により報告しなければならない。
(1・2項…一部改正・旧10条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 許可者は、使用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(地位の承継)
第14条 許可者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項の許可に係る権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、許可者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1・2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(原状回復)
第15条 使用者は、使用等の許可の期間が満了したとき又は使用等に係る行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を市長に届けるとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(立入調査等)
第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物の原状回復を命ずることができる。
(2) 使用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の手段により使用等の許可を受けた者
(1) 使用等の許可に係る工事又は工作物等が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(1・2項…一部改正・旧14条…繰下〔平成28年条例8号〕)
(罰則)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 使用等の許可を受けないで行為を行った者
(3) 第11条の許可工作物の使用制限に違反して工作物を使用した者
(4) 前条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成28年条例8号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧16条…繰下〔平成28年条例8号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により市が国から法定外公共物に係る土地等の譲与を受ける際現に鳥取県知事の許可を受けて法定外公共物に係る法定外公共用財産を使用し、又は収益している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、占用者等とみなす。この場合において、鳥取県が当該譲与を受けた日の属する年度分の使用料を当該占用者等とみなされた者から既に徴収しているときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該占用者等とみなされたものから当該譲与を受けた日の属する年度分の占用料は、徴収しない。
4 施行日前に編入前の条例の規定により許可を受けたものに係る占用料については、当該許可の期間満了の日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の鳥取市法定外公共物管理条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市法定外公共物管理条例による許可を受け占用その他の行為をしている者は、当該許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該行為について新条例による使用等の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現になされている行為等の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日(第1項ただし書に規定する施行の日に限る。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。