○国府町、用瀬町、鹿野町及び青谷町の編入に伴う建設事業に係る分担金の経過措置を定める条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第172号
編入前の国府町、用瀬町、鹿野町及び青谷町の区域内において平成16年度までに着手した建設事業に係る分担金については、なお国府町建設事業の分担金徴収条例(昭和44年国府町条例第20号)、町道の維持管理に関する条例(昭和48年用瀬町条例第7号)、鹿野町町道工事分担金徴収条例(昭和59年鹿野町条例第11号)又は青谷町建設事業分担金徴収に関する条例(平成12年青谷町条例第40号)の例により、賦課、徴収等を行うものとする。ただし、鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例(昭和48年鳥取市条例第50号)又は鳥取市簡易水道事業等分担金徴収条例(平成10年鳥取市条例第1号)が適用される建設事業については、この限りでない。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。