○鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第75号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和2年規則46号〕)
(診療日及び診療時間)
第2条 鳥取市佐治町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 診療日
区分 | 診療日 |
内科、小児科及び外科 | 1月4日から12月28日までの日。ただし、日曜日、火曜日、第2、第4及び第5土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 |
歯科 | 1月4日から12月28日までの日。ただし、日曜日、第3火曜日、第2、第4及び第5土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 |
(2) 診療時間
区分 | 診療時間 | ||
午前 | 午後 | ||
内科、小児科及び外科 | 月曜日、水曜日、第2、第4及び第5木曜日並びに金曜日 | 午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで |
第1及び第3木曜日並びに第1及び第3土曜日 | 午前8時30分から正午まで |
| |
歯科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後零時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで |
第1及び第3土曜日 | 午前9時から正午まで |
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(本条…一部改正〔平成17年規則46号・23年17号・25年49号〕)
(療養の給付等及び使用料の額)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める療養の給付等及び規則で定める額は、次の表のとおりとする。
療養の給付等 | 金額 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第1項の療養の給付又は同法第22条第1項の療養給付 | 11円50銭に診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び別表第2歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)による点数を乗じて算定した額 |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第10条の療養の給付又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の療養の給付 | 12円に医科点数表及び歯科点数表による点数を乗じて算定した額 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査の給付又は同法第125条の規定に基づく健康診査の給付 | 健康診査の種類ごとに医科点数表及び歯科点数表により算定した額の範囲内の額 |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第15条及び第16条に係る療養の給付 | 15円に医科点数表及び歯科点数表による点数を乗じて算定した額 |
(本条…一部改正〔平成18年規則39号・20年32号・24年27号〕)
(課税療養等に係る使用料)
第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する課税療養等に係る使用料の額は、医科点数表及び歯科点数表により算定した額に100分の110を乗じて得た額の範囲内の額とする。
(本条…一部改正〔平成20年規則32号・26年2号・令和2年46号〕)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第46号)
この規則は、平成17年10月12日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第49号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている使用に係る使用料、及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。