○鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日及び開場時間)

第2条 鳥取市多目的スポーツ広場(以下「広場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認めた場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更することができる。

施設の名称

休場日

開場時間

鳥取市美穂スポーツ広場

12月29日から翌年の1月3日までの日

午前6時から午後7時まで

鳥取市大和スポーツ広場

ア 4月1日から10月30日までの日 午前8時から午後6時30分まで

イ 11月1日から翌年3月31日までの日 午前8時から午後5時まで

鳥取市幸町スケートボード場

午前9時から午後9時まで

鳥取市国府町大茅スポーツ広場

午前6時から午後7時まで

鳥取市国府町成器スポーツ広場

鳥取市国府町運動場

鳥取市国府町美歎運動場

鳥取市国府町荒舟運動場

鳥取市国府町高岡運動場

鳥取市国府町麻生運動場

鳥取市国府町三代寺運動場

鳥取市国府町谷運動場

鳥取市福部町グラウンド

ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時30分から午後7時まで

鳥取市河原町湯谷スポーツ広場

12月29日から翌年の1月3日までの日

午前6時から午後8時まで

鳥取市河原町八上スポーツ広場

鳥取市河原町河原スポーツ広場

鳥取市河原町国英スポーツ広場

鳥取市河原町天神原スポーツ広場

鳥取市河原町稲常グラウンドゴルフ場

鳥取市河原町総合運動場

鳥取市用瀬町興徳運動広場

午前8時から午後6時まで

鳥取市用瀬町社スポーツ広場

鳥取市用瀬町屋住運動広場

鳥取市気高町運動場

午前9時から午後10時まで

鳥取市青谷町勝部第2グラウンド

午前8時から午後6時まで

鳥取市青谷町中郷グラウンド

鳥取市青谷町日置グラウンド

鳥取市青谷町日置谷グラウンド

鳥取市青谷町グラウンド

午前9時から午後10時まで

鳥取市青谷町グラウンドゴルフ場

午前7時から午後7時まで

(本条…一部改正〔平成18年教委規則12号・20号・19年9号・22年5号・25年11号・16号・26年5号・27年10号・11号・30年3号・令和元年11号・3年12号・18号・4年1号〕)

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により広場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ多目的スポーツ広場使用申込書(様式第1号)を教育委員会(指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者。この条、次条第5条第2項第8条及び第10条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、必要な書類を添付させることができる。

(本条…一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、広場の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、多目的スポーツ広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(とっとり施設予約サービスによる手続き)

第4条の2 前2条の規定にかかわらず、鳥取市とっとり施設予約サービスによる公共施設の利用に関する規則(平成25年鳥取市規則第5号)第2条に規定するとっとり施設予約サービスを利用して使用の許可の手続きを行う場合にあっては、同規則に定めるところによるものとする。

(本条…追加〔平成25年教委規則11号〕)

(使用時間)

第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料(広場の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用料金。)が納付されたときは、この限りでない。

(2項…一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、広場の使用の申込みと同時に、多目的スポーツ広場使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、多目的スポーツ広場使用料返還請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第7条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 災害又は使用者の責めに帰さない事由に基づいて広場を使用することができなくなったとき。 使用料の全額

(2) 使用前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合で相当の事由があると認めるとき。 使用料の8割

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第8条 広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる施設の申込書等の様式)

第9条 第3条第4条及び前条に規定する申込書等の様式は、指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者が別に定める。

(本条…追加〔平成30年教委規則3号〕)

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(旧9条…繰下〔平成30年教委規則3号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月28日教委規則第12号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第10号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月1日教委規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月27日教委規則第11号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日教委規則第18号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(本様式…一部改正〔令和3年教委規則18号〕)

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鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第6章
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第23号
平成18年4月28日 教育委員会規則第12号
平成18年8月31日 教育委員会規則第20号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成25年3月29日 教育委員会規則第11号
平成25年12月24日 教育委員会規則第16号
平成26年6月30日 教育委員会規則第5号
平成27年6月30日 教育委員会規則第10号
平成27年9月1日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年12月27日 教育委員会規則第11号
令和3年4月1日 教育委員会規則第12号
令和3年10月1日 教育委員会規則第18号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号