○鳥取市公印管守規程
昭和26年11月1日
鳥取市告示第88号
(目的)
第1条 この規程は、公印の名称、ひな形、管守、使用その他公印に関して別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(旧1条の2…繰下〔昭和60年訓令9号〕、本条…一部改正〔昭和62年訓令6号〕)
2 総務課長は、総務課長以外の管守者の管守する公印を、毎年1回以上公印台帳及び公印印歴台帳と照合しなければならない。
(1・2項…一部改正〔昭和59年訓令3号〕、旧1条の3…繰下〔昭和60年訓令9号〕、1・2項…一部改正〔昭和62年訓令6号〕)
(公印の管守)
第4条 公印の管守は、管守者において、厳重に行わなければならない。
2 公印の管守者は、その代理者を定めなければならない。
3 前項の規定により、代理者を定めた場合には、速やかにその旨を総務課長に届けなければならない。
(1・3項…一部改正・旧2条…繰下〔昭和60年訓令9号〕)
(公印の保管)
第5条 公印の封かん及び開封は、管守者においてこれを行い、執務時間外は、堅ろうな箱に収めて警備員にこれを保管させるものとする。ただし、主管課長において管守する公印については、管守者において別にその方法を定めるものとする。
(本条…一部改正・旧4条…繰下〔昭和60年訓令9号〕、旧8条…繰上〔平成2年訓令20号〕)
第6条 管守者不在又は事故あるときは、管守代理者が、管守者の職務を代行するものとする。
(旧5条…繰下〔昭和60年訓令9号〕、旧9条…繰上〔平成2年訓令20号〕)
(電子印影)
第7条 電子計算組織を利用して文書を作成する場合は、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷(以下「電子印影印刷」という。)することができる。
3 管守者は、電子印影を使用しなくなったときは、当該公印の印影を電子計算組織より速やかに消去しなければならない。
4 電子印影を使用した文書を作成しようとする場合において、電子計算組織に公印の印影を記録し、又は消去するときは、当該文書の主管課長は、電子印影(印影印刷)承認願(様式第3号)により、管守者に協議し、総務課長の審査のうえ、総務部長の承認を受けなければならない。
5 公印の印影を電子計算組織に記録し、又は消去したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
6 管守者は、電子印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。
(本条…追加〔平成5年訓令3号〕、全部改正〔平成13年訓令8号〕、5項…一部改正〔平成14年訓令25号〕、4項…全部改正〔平成30年訓令5号〕、1項…一部改正〔令和4年訓令5号〕)
(印影印刷)
第7条の2 文書を一時に多数発送する場合は、使用する公印の印影(当該印影を伸縮したものを含む。次項において同じ。)の印刷をすることができる。この場合、管守者は、電子印影(印影印刷)承認願によりあらかじめ総務課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書については、当該文書の主管課長は、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。
(本条…追加〔平成11年訓令9号〕、1項…一部改正〔平成27年訓令15号・30年5号〕)
(常時使用しない公印)
第8条 常時使用を要しない公印は、市長又は副市長の面前において総務課長が封かんを施し、これを金庫中に蔵置するものとする。
(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号〕、旧6条…繰下〔昭和60年訓令9号〕、旧10条…繰上〔平成2年訓令20号〕、旧7条…繰下〔平成5年訓令3号〕、一部改正〔平成19年訓令6号〕)
(公印の紛失等)
第9条 管守者は、公印を紛失し、又はき損したときは、直ちに総務課長に届けなければならない。
(本条…全部改正〔昭和60年訓令9号〕、旧11条…繰上〔平成2年訓令20号〕、旧8条…繰下〔平成5年訓令3号〕)
(公印の新調等)
第10条 公印を新調し、改刻し、廃止し、又は用途を変更(軽微なものを除く。)しようとするときは、当該公印の管守者又は管守者となるべき者は、新調(改刻・廃止・変更)承認願(様式第4号)により、総務課長に協議のうえ、総務部長の承認を得なければならない。
2 公印を新調し、改刻し、廃止し、若しくは用途を変更(軽微なものを除く。)し、又は公印の印影の伸縮により印刷したときは、速やかに告示しなければならない。
(本条…全部改正〔昭和60年訓令9号〕、旧12条…繰上〔平成2年訓令20号〕、2項…追加〔平成4年訓令6号〕、1項…一部改正・旧9条…繰下〔平成5年訓令3号〕、2項…一部改正〔平成27年訓令15号〕、1項…一部改正〔平成30年訓令5号〕、1・2項…一部改正〔令和2年訓令6号〕)
(公印の廃棄等)
第11条 改刻又は廃止により不用となった公印は、不用となった日から1年間総務課長が保存し、総務課長において焼却等の方法により廃棄するものとする。
(本条…全部改正〔昭和60年訓令9号〕、一部改正〔昭和62年訓令6号〕、旧13条…繰上〔平成2年訓令20号〕、旧10条…繰下〔平成5年訓令3号〕)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項中鳥取市福祉事務所印については、昭和26年10月1日より適用する。
2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印にして、従来の規程に規定されてる公印については、この規程により定められたるものとみなし、その効力を有するものとする。
3 鳥取市公印管守規程(大正14年庁達第2号)は、廃止する。
(1項…一部改正〔昭和60年訓令9号〕)
(昭和27年訓令第14号から昭和53年訓令第13号までの改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月20日訓令第5号)
この訓令は、昭和56年4月20日から施行する。
附則(昭和56年5月19日訓令第12号)
この訓令は、昭和56年5月25日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月28日から施行する。
附則(昭和58年9月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年4月11日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(昭和59年7月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年6月10日訓令第9号)
この訓令は、昭和60年6月10日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和62年6月26日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月27日訓令第2号)
この訓令は、平成元年1月27日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日訓令第20号)
この訓令は、平成元年7月20日から施行する。
附則(平成2年2月7日訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月7日から施行する。
附則(平成2年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成2年3月15日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日訓令第15号)
この訓令は、平成2年5月25日から施行し、平成2年5月1日から適用する。
附則(平成2年7月2日訓令第20号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年7月2日から施行する。
附則(平成2年12月17日訓令第26号)
この訓令は、平成2年12月17日から施行する。
附則(平成3年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月10日訓令第11号)
この訓令は、平成3年5月10日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市公印管守規程別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月17日訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月17日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月20日訓令第7号抄)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月6日訓令第8号)
この訓令は、平成5年8月15日から施行する。
附則(平成5年8月27日訓令第10号)
この訓令は、平成5年8月27日から施行する。
附則(平成5年9月24日訓令第11号)
この訓令は、平成5年9月24日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日訓令第7号)
この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日訓令第8号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月15日訓令第11号)
この訓令は、平成6年11月15日から施行する。
附則(平成6年12月30日訓令第12号)
この訓令は、平成7年1月6日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2鳥取市長印簡易水道専用の項を削る改正規定は、平成7年6月1日から施行し、同表中鳥取市立敬生寮長印の項を削る改正規定は、平成7年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳥取市公印管守規程別表第2鳥取市長印簡易水道専用の項中「水道局庶務課長」とあるのは、平成7年4月1日から平成7年5月31日までの間においては「農村整備課長」とする。
附則(平成8年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日訓令第6号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月3日訓令第8号)
この訓令は、平成10年7月3日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日訓令第22号)
この訓令は、平成11年10月8日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月25日訓令第12号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年11月8日訓令第18号)
この訓令は、平成12年11月8日から施行し、同年11月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日訓令第14号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年10月9日訓令第25号)
この訓令は、平成14年10月9日から施行する。
附則(平成15年4月18日訓令第11号)
この訓令は、平成15年4月18日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成16年3月22日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第13号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日訓令第46号)
この訓令は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月27日訓令第12号)
この訓令は、平成17年5月6日から施行する。ただし、鳥取市長印住宅資金貸付金専用の項を削る改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月24日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月24日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成18年7月7日訓令第17号)
この訓令は、平成18年7月7日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日訓令第26号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日訓令第30号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。ただし、鳥取市長印市営住宅家賃等専用の項の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日訓令第14号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第3鳥取市長印市民課専用の項の改正規定(「第117条の4」を「第120条」に改める部分に限る。)及び同表鳥取市長職務代理者印市民課専用の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第19号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日訓令第14号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月5日訓令第17号)
この訓令は、平成21年8月5日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第20号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月30日から施行する。
附則(平成22年5月28日訓令第14号)
この訓令は、平成22年5月28日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日訓令第18号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成22年7月16日訓令第21号)
この訓令は、平成22年7月16日から施行する。
附則(平成23年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月7日から施行する。
附則(平成23年4月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月28日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成23年6月22日訓令第9号)
この訓令は、平成23年6月22日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年3月30日から施行し、同年2月20日から適用する。
附則(平成24年4月25日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成24年4月25日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、同月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成24年7月5日訓令第14号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行し、この訓令による改正後の別表第2鳥取市長印障害者福祉サービス受給者証等及び精神障害者保健福祉手帳専用の項及び同表鳥取市長印総合支所障害者福祉サービス受給者証等及び特別医療費受給資格証等専用の項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月4日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成25年4月4日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、同月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成26年5月1日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成26年5月1日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成26年5月16日訓令第5号)
この訓令は、平成26年5月16日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成26年8月8日訓令第11号)
この訓令は、平成26年8月8日から施行する。
附則(平成27年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日訓令第7号)
この訓令は平成27年5月11日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月1日訓令第9号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日訓令第11号)
この訓令は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成27年11月26日訓令第15号)
この訓令は、平成27年11月26日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日訓令第6号)
この訓令は、平成29年5月26日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月13日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月18日訓令第6号)
この訓令は、平成30年5月18日から施行し、改正後の鳥取市公印管守規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月20日訓令第11号)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第3号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日訓令第4号)
この訓令は、令和元年6月7日から施行する。
附則(令和元年9月20日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月15日から施行する。ただし、別表第3鳥取市長印電子印影印刷専用の項の改正規定は、令和元年9月20日から、別表第2鳥取市長印福祉部専用健康こども部専用の項を削る改正規定及び同表鳥取市長職務代理者印福祉部専用の項を削る改正規定は、令和元年11月5日から施行する。
(経過処置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和元年11月5日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和2年2月6日訓令第2号)
この訓令は、令和2年2月6日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取市公印管守規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和2年4月23日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月23日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第13号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行し、この訓令による改正後の別表第3鳥取市長印電子印影印刷専用の項第4号及び同表鳥取市長職務代理者印電子印影印刷専用の項第5号の規定は、令和2年7月3日から適用する。
附則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月6日から施行する。
附則(令和6年2月16日訓令第1号)
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第8号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)庁印
(本表…全部改正〔昭和62年訓令6号〕、一部改正〔平成6年訓令8号・11年22号・12年9号・12号・15年11号・16年13号・18年26号・20年12号・27年9号・28年3号・30年5号・11号・令和2年6号〕)
公印の名称 | ひな形 | 個数 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 管守者 |
鳥取市役所印 | 1 | てん書 | 方 45 | 市役所名を使用する公文書 | 総務課長 | |
鳥取市役所印 | 1 | こてん書 | だ円形 縦 31 横 18 | 市役所名を使用する公文書 | 総務課長 | |
鳥取市印国民健康保険被保険者証等専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、特定同一世帯所属者証明書、旧被扶養者証明書、国民健康保険法による高齢受給者負担区分等証明書及び国民健康保険加入期間証明書 | 保険年金課長 | |
鳥取市印国民健康保険被保険者証等の被保険者確認及び訂正事務専用 | 10 | れい書 | 方 7 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証並びに国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の被保険者確認及び訂正事務に関する文書 | 保険年金課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市印 介護保険被保険者証専用 | 9 | れい書 | 方 18 | 介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険各種負担額減額等認定証及び介護保険負担割合証 | 長寿社会課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市印 介護保険被保険者証等訂正事務専用 | 10 | れい書 | 方 7 | 介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険各種負担額減額等認定証訂正事務に関する文書 | 長寿社会課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市印 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳専用 | 1 | てん書 | だ円形 縦 21 横 15 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳 | 障がい福祉課長 | |
鳥取市保健所印 | 1 | てん書 | 方 30 | 保健所名を使用する公文書 | 保健総務課長 |
別表第2(第2条関係)職印
(本表…全部改正〔昭和62年訓令6号〕、一部改正〔平成元年訓令2号・9号・20号・2年1号・4号・9号・15号・2年26号・3年2号・11号・4年1号・6号・7号・5年3号・8号・10号・11号・6年3号・7号・8号・11号・12号・7年2号・8年5号・6号・9年4号・10年2号・8号・11年9号・22号・12年9号・18号・13年8号・14年14号・25号・15年11号・16年13号・46号・17年5号・18年6号・8号・17号・26号・30号・19年6号・14号・20年7号・12号・19号・21年1号・8号・14号・17号・20号・22年9号・14号・18号・21号・23年1号・7号・9号・24年7号・14号・25年2号・26年4号・10号・27年2号・7号・11号・29年4号・6号・30年5号・6号・31年7号・令和元年3号・6号・12号・2年2号・6号・9号・13号・3年9号・4年5号・5年8号・6年2号〕)
公印の名称 | ひな形 | 個数 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 管守者 |
鳥取市長印 | 1 | てん書 | 方 28 | 一般公文書 | 総務課長 | |
鳥取市長印 電子印影印刷専用 | 1 | かい書 | 方 20 | 電子計算組織による電子印影印刷して作成する文書 | 総務課長 | |
鳥取市長印 職員課専用 | 1 | れい書 | 方 20 | 源泉徴収票、職員課所管の証明書及び共済事務その他の社会保険事務に関する文書 | 職員課長 | |
鳥取市長印 検査契約専用 | 1 | れい書 | 方 24 | 工事(軽微な修繕工事を除く。)、工事に係る委託業務その他検査契約課で取り扱う入札の執行及び契約に関する文書 | 検査契約課長 | |
鳥取市長印 市民課専用 | 1 | かい書 | 方 21 | 戸籍、印鑑、住民基本台帳、死産、埋火葬その他市民課で取り扱う諸証明及び通知等に関する文書 | 市民課長 | |
鳥取市長印 住民基本台帳カード等専用 | 9 | かい書 | 長方形 縦 4 横 10 | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書 | 市民課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 市税専用 | 1 | れい書 | 方 22 | 市税事務に関する文書(納税通知書及び納付書並びに収税事務及び過誤納の還付に関する文書を除く。)、税務・債権管理局で取り扱う諸証明及び市民税課が所管する許可に関する文書 | 市民税課長 | |
鳥取市長印 収納専用 | 1 | れい書 | 方 23 | 市税及び国民健康保険料の収納及び口座振替不能に関する文書その他の債権管理に関する文書 | 収納推進課長 | |
鳥取市長印 人権福祉センター専用 | 8 | れい書 | 方 18 | 鳥取市人権福祉センター使用許可書 | 各人権福祉センター所長 | |
鳥取市長印 有線テレビジョン放送施設専用 | 1 | れい書 | 方24 | 有線テレビジョン放送施設に関する文書 | デジタル戦略課長 | |
鳥取市長印 健康こども部専用 | 1 | れい書 | 方 25 | 健康こども部の所管事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 保健総務課長 | |
鳥取市長印 老人福祉専用 | 9 | れい書 | 方 23 | 老人福祉施設入所措置等決定通知、ホームヘルパー等派遣等決定通知、高齢者在宅福祉事業利用決定等通知及び老人福祉団体への通知に関する文書 | 長寿社会課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 介護保険専用 | 9 | れい書 | 方 23 | 介護保険に関する文書(審査請求に関する文書並びに鳥取市長印鳥取東保健センター専用、鳥取市長印鳥取市中央包括支援センター専用及び鳥取市長印社会福祉施設入所等措置費徴収金及び介護保険料専用を用いる文書を除く。) | 長寿社会課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 鳥取市中央包括支援センター専用 | 1 | かい書 | 方 24 | 鳥取市中央包括支援センターの業務に関する文書 | 鳥取市中央包括支援センター所長 | |
鳥取市長印 児童福祉専用 | 1 | かい書 | 方 22 | 保育所の入所、児童手当、子ども手当、児童扶養手当、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する文書 | こども未来課長 | |
鳥取市長印 障害福祉サービス受給者証等及び精神障害者保健福祉手帳専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 障害者自立支援及び障害児支援に関する文書、重度障害者タクシー利用券並びに精神障害者保健福祉手帳 | 障がい福祉課長 | |
鳥取市長印 特別医療費受給資格証等専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 特別医療費受給資格証及び鳥取市高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成券及び検診無料受診券 | 保険年金課長 | |
鳥取市長印 国民年金専用 | 1 | かい書 | 方 23 | 国民年金保険料免除申請書及び所得状況届の進達、各種証明書の発行等に関する文書 | 保険年金課長 | |
鳥取市長印 保健センター専用 | 7 | かい書 | 方 24 | 保健センターの業務に関する文書(鳥取市長印予防接種専用を用いる文書を除く。) | 健康づくり推進課長及び各総合支所市民福祉課長(福部町総合支所市民福祉課長及び河原町総合支所市民福祉課長を除く。) | |
鳥取市長印 予防接種専用 | 9 | れい書 | 方 18 | 予防接種に関する文書 | 保健医療課長、鳥取東保健センター所長及び各総合支所市民福祉課長(国府町総合支所市民福祉課長を除く。) | |
鳥取市長印 小児慢性特定疾病医療受給者証等専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 小児慢性特定疾病医療受給者証及び医療費給付に関する文書 | 健康づくり推進課長 | |
鳥取市長印 生活安全課専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 市長が任命する検査員の身分証及びふぐ処理師免許証 | 生活安全課長 | |
鳥取市長印 特定中小企業者及び特例中小企業者の認定並びに制度融資専用 | 1 | かい書 | 方25 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者及び同条第6項に規定する特例中小企業者の認定書並びに経済観光部所管の制度融資に関する文書 | 企業立地・支援課長 | |
鳥取市長印 道路占用許可専用 | 9 | れい書 | 方 20 | 道路占用許可書 | 道路課長及び各総合支所産業建設課長 | |
鳥取市長印 屋外広告物許可及び屋外広告業専用 | 1 | てん書 | 方 25 | 屋外広告物許可書及び屋外広告業に関する文書 | 都市企画課長 | |
鳥取市長印 地域工事事務所専用 | 2 | てん書 | 方 25 | 地域工事事務所の所管事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 各地域工事事務所長 | |
鳥取市長印 下水道部専用 | 1 | てん書 | 方 25 | 下水道部の所管事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 下水道企画課長 | |
鳥取市長印 下水道工事専用 | 1 | れい書 | 方 24 | 下水道部所管の工事に関する文書(鳥取市長印検査契約専用を用いる文書を除く。) | 下水道企画課長 | |
鳥取市長印 教育委員会専用 | 1 | てん書 | 方 25 | 教育委員会の事務を補助する職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員が補助執行する市長の権限に属する事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 教育委員会教育総務課長 | |
鳥取市長印 総合支所専用 | 8 | てん書 | 方 25 | 総合支所の所管事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 各総合支所地域振興課長 | |
鳥取市長印 市民福祉課専用 | 8 | かい書 | 方 21 | 戸籍、印鑑、住民基本台帳、死産、埋火葬その他総合支所市民福祉課で取り扱う諸証明及び通知等に関する文書 | 各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 総合支所障害福祉サービス受給者証等及び特別医療費受給資格証等専用 | 8 | れい書 | 方 15 | 特別医療費受給資格証、重度障害者タクシー利用券、障害者自立支援及び障害児支援に関する文書、鳥取市高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成券並びに精神障害者保健福祉手帳 | 各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 診療所専用 | 1 | かい書 | 方 23 | 佐治町国民健康保険診療所の所管事務に関する文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 佐治町総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 総合支所工事専用 | 8 | れい書 | 方 24 | 総合支所所管の工事に関する文書(鳥取市長印検査契約専用を用いる文書を除く。) | 各総合支所産業建設課長 | |
鳥取市長印 納入通知書専用 | 9 | かい書 | 径 20 | 鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)第19条の規定による納入通知書(別に定めのある公印については除く。) | 総務課長及び各総合支所地域振興課長 | |
鳥取市長印 統計専用 | 1 | れい書 | 径 15 | 統計に関する調査票、集計票及び報告表 | 総務課長 | |
鳥取市長印 市民税課専用 | 1 | かい書 | 径 23 | 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を除く。)の納税通知書及び納付書 | 市民税課長 | |
鳥取市長印 固定資産税課専用 | 1 | かい書 | 径 23 | 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の納税通知書及び納付書 | 固定資産税課長 | |
鳥取市長印 住宅資金貸付金専用 | 1 | かい書 | 径 20 | 住宅資金貸付金納入通知書及び督促状 | 人権推進課長 | |
鳥取市長印 社会福祉施設入所等措置費徴収金及び介護保険料専用 | 9 | かい書 | 径 25 | 社会福祉施設入所等措置費徴収金納入通知書(児童福祉施設(保育所を除く。)の入所費用に係る納入通知書並びに保育所及び幼稚園の保育料の納付通知書を含む。)及び介護保険料納付通知書並びにこれらに係る督促状その他の徴収に関する文書(過誤納の還付に関する文書を除く。) | 長寿社会課長及び各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 高齢者及び障害者住宅整備資金貸付専用 | 2 | かい書 | 径 20 | 高齢者及び障害者住宅整備資金貸付金納入通知書 | 長寿社会課長及び佐治町総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長印 国民健康保険及び後期高齢者医療専用 | 1 | かい書 | 径 25 | 国民健康保険に係る納付通知書並びに後期高齢者医療に係る納付通知書及び督促状その他の徴収に関する文書 | 保険年金課長 | |
鳥取市長印 温泉事業専用 | 1 | かい書 | 径 12 | 配湯料金納入通知書及び督促状 | 観光・ジオパーク推進課長 | |
鳥取市長印 市営墓地使用料専用 | 1 | かい書 | 径 10 | 市営墓地使用料納入通知書 | 生活環境課長 | |
鳥取市長印 下水道使用料等専用 | 1 | かい書 | 径12 | 下水道使用料納入通知書、下水道事業受益者負担金納入通知書、集落排水施設使用料納入通知書、汚水合併処理施設使用料納入通知書及び浄化槽事業処理施設使用料納入通知書並びにこれらに係る督促状その他の徴収に関する文書並びに排水設備指定工事店手数料納入通知書 | 下水道経営課長 | |
鳥取市長印 道路占用料専用 | 9 | かい書 | 径 20 | 道路占用料納入通知書 | 道路課長及び各総合支所産業建設課長 | |
鳥取市長印 土地区画整理事業専用 | 1 | かい書 | 径 25 | 土地区画整理事業に係る保留地譲渡代金納入通知書、清算金納額通知書及び督促状 | 河川公園課長 | |
鳥取市長印 屋外広告物手数料等専用 | 1 | かい書 | 径 25 | 屋外広告物手数料納入通知書、屋外広告業登録又は更新手数料納入通知書及び屋外広告物講習会受講料納入通知書 | 都市企画課長 | |
鳥取市長印 市営住宅家賃等専用 | 9 | かい書 | 径 25 | 市営住宅、改良住宅等、特定公共賃貸住宅、若者向け賃貸住宅及び勤労者住宅の家賃等納入通知書並びにこれらに係る督促状 | 建築住宅課長及び各総合支所産業建設課長 | |
鳥取市長職務代理者印 | 1 | れい書 | 方 28 | 市長職務代理者執務中の一般公文書 | 総務課長 | |
鳥取市長職務代理者印 電子印影印刷専用 | 1 | かい書 | 方 20 | 電子計算組織による電子印影印刷して作成する文書 | 総務課長 | |
鳥取市長職務代理者印 市民課専用 | 1 | かい書 | 方 23 | 市長職務代理者執務中の戸籍、印鑑、住民基本台帳、死産、埋火葬その他市民課で取り扱う諸証明、通知等に関する文書 | 市民課長 | |
鳥取市長職務代理者印 課税専用 | 1 | れい書 | 方 23 | 市長職務代理者執務中の市税事務に関する文書(納税通知書及び納付書を除く。)、税務・債権管理局で取り扱う諸証明及び市民税課が所管する許可に関する文書 | 市民税課長 | |
鳥取市長職務代理者印 地域工事事務所専用 | 2 | れい書 | 方 25 | 市長職務代理者執務中の地域工事事務所の所管事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 各地域工事事務所長 | |
鳥取市長職務代理者印 下水道部専用 | 1 | れい書 | 方 25 | 市長職務代理者執務中の下水道部の所管事務に関する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 下水道企画課長 | |
鳥取市長職務代理者印 総合支所専用 | 8 | れい書 | 方 25 | 市長職務代理者執務中の総合支所の所管事務に属する一般公文書(市長又は副市長の決裁に係るものを除く。) | 各総合支所地域振興課長 | |
鳥取市長職務代理者印 市民福祉課専用 | 8 | れい書 | 方 23 | 市長職務代理者執務中の戸籍、印鑑、住民基本台帳、死産、埋火葬その他総合支所市民福祉課で取り扱う諸証明及び通知等に関する文書 | 各総合支所市民福祉課長 | |
鳥取市長職務代理者印 納入通知書専用 | 10 | かい書 | 径 25 | 市長職務代理者執務中の鳥取市会計規則第19条の規定による納入通知書 | 総務課長及び各総合支所地域振興課長 | |
鳥取市副市長印 | 1 | れい書 | 方21 | 副市長名を使用する公文書 | 総務課長 | |
鳥取市会計管理者印 | 1 | れい書 | 方18 | 会計管理者の所管事務に関する公文書 | 出納室長 | |
鳥取市部長印 | 1 | れい書 | 方 18 | 部長名を使用する公文書 | 総務課長 | |
鳥取市部長印 下水道部専用 | 1 | れい書 | 方 18 | 下水道部の所管事務に関する一般公文書のうち部長名を使用する文書 | 下水道企画課長 | |
鳥取市保健所長印 | 1 | てん書 | 方 21 | 保健所長名を使用する公文書 | 保健総務課長 | |
鳥取市保健所長印 特定医療費(指定難病)医療受給者証等専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 特定医療費(指定難病)医療受給者証及び医療費給付に関する文書 | 保健医療課長 | |
鳥取市保健所長印 生活安全課専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 鳥取市保健所長が任命する検査員の身分証 | 生活安全課長 | |
鳥取市環境局長印 | 1 | てん書 | 方 22 | 環境局長名を使用する公文書 | 生活環境課長 | |
鳥取市課長印 | 1 | れい書 | 方 18 | 課長名を使用する公文書 | 総務課長 | |
鳥取市課長印 下水道部専用 | 1 | れい書 | 方 18 | 下水道部の所管事務に関する一般公文書のうち課長名を使用する文書 | 下水道企画課長 | |
鳥取市課長印 総合支所専用 | 8 | れい書 | 方 20 | 総合支所の所管事務に属する一般公文書のうち課長名を使用する文書 | 各総合支所地域振興課長 | |
鳥取市出納室長印 | 1 | れい書 | 方 18 | 出納室長名を使用する公文書 | 出納室長 | |
鳥取市総合支所長印 | 8 | れい書 | 方 20 | 総合支所長名を使用する公文書 | 各総合支所地域振興課長 | |
鳥取市人権福祉センター所長印 | 1 | れい書 | 方 21 | 人権福祉センター所長名を使用する公文書 | 中央人権福祉センター所長 | |
鳥取市男女共同参画センター所長印 | 1 | れい書 | 方 21 | 男女共同参画センター所長名を使用する公文書 | 男女共同参画センター所長 | |
鳥取東保健センター所長印 | 1 | れい書 | 方 21 | 鳥取東保健センター所長名を使用する公文書 | 鳥取東保健センター所長 | |
鳥取市福祉事務所長印 | 2 | れい書 | 方 22 | 福祉事務所長名を使用する公文書 | 福祉事務所生活福祉課長及び福祉事務所障がい福祉課長 | |
鳥取市福祉事務所長印 身体障害者手帳及び療育手帳専用 | 1 | れい書 | 方 15 | 身体障害者手帳及び療育手帳 | 福祉事務所障がい福祉課長 | |
鳥取市地域工事事務所長印 | 2 | れい書 | 方 20 | 地域工事事務所長名を使用する公文書 | 各地域工事事務所長 | |
鳥取市中央包括支援センター所長印 | 1 | れい書 | 方 21 | 鳥取市中央包括支援センター所長名を使用する公文書 | 鳥取市中央包括支援センター所長 | |
鳥取市建築主事印 | 1 | れい書 | 方 18 | 建築主事名を使用する公文書 | 建築主事 | |
鳥取市立保育園長印 | 22 | れい書 | 方 20 | 園長名を使用する公文書 | 各保育園長(指定管理者が管理する保育園長を除く。) | |
鳥取市立若草学園長印 | 1 | れい書 | 方 20 | 園長名を使用する公文書 | 若草学園長 | |
鳥取市立地区公民館長印 | 60 | れい書 | 方20 | 地区公民館長名を使用する公文書 | 各地区公民館長 |
別表第3(第7条関係)
(本表…追加〔平成13年訓令8号〕、一部改正〔平成14年訓令25号・16年3号・13号・17年12号・18年6号・17号・20年7号・23年9号・24年4号・7号・25年2号・26年5号・11号・27年2号・7号・11号・15号・30年5号・6号・令和元年4号・6号・2年6号・13号・3年9号・4年1号・5号・6年1号・8号〕)
公印の名称 | 文書名 |
鳥取市長印 | 鳥取市職員の任免発令規程(昭和42年鳥取市訓令第4号)第2条に規定する辞令書のうち非常勤職員に係るもの及び別表に規定する臨時的任用発令通知書 |
鳥取市長印 電子印影印刷専用 | (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第2項及び第5項の規定に基づく通知に関する文書、同法第48条第1項の規定に基づく受理証明書、同法第120条第1項に規定する戸籍証明書及び除籍証明書、同法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号通知書及び除籍電子証明書提供用識別符号通知書、同法第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書、身分証明書並びに独身証明書 (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項並びに第19条第2項及び第3項に基づく通知に関する文書、同法第12条の規定に基づく住民票の写し及び記載事項証明書、同法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写し、同法第30条の3第3項の規定に基づく住民票コード通知票並びに同法第30条の4第4項の規定に基づく住民票コード変更通知票 (3) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第24条の規定に基づく転出証明書 (4) 鳥取市印鑑条例(昭和46年鳥取市条例第9号)第5条第2項の規定に基づく照会書及び第13条の規定に基づく印鑑登録証明書 (5) 鳥取市税条例施行規則(平成2年鳥取市規則第19号)別表に規定する過誤納金還付通知書、滞納なし証明書、納税証明書、市県民税( )課税証明書、市県民税所得証明書、固定資産(評価・課税)証明書、法人市民税更正(決定)通知書、原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書及び軽自動車税納税証明書(継続検査用) (6) 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条、第77条の3、第77条の4及び第77条の5並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第3項に基づき定められた国民年金市町村事務処理基準(平成12年2月18日付庁保発第3号)第35条及び第36条の規定による申請書に添付する市町村確認書 (7) 地方自治法第245条の9第3項に基づき定められた国民年金市町村事務処理基準第18条第2号の規定による国民年金電子媒体届書総括表 (8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の11の規定に基づく文書、第294条第3項の規定に基づく通知書、第298条第1項の規定に基づく文書、第321条の7の7第2項の規定に基づく通知書、第387条第1項に関する文書 (9) 地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金の受領に関する証明書及び同法附則第7条第12項に規定する申告特例通知書 (10) 鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)第33条の10第1項又は第78条第1項若しくは第79条第1項の規定に基づく決定書 (11) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条、第44条及び第45条の規定に基づく通知書 (12) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2の規定に基づく通知書 (13) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第26条及び第28条の2の規定に基づく証並びに第83条の4の4の規定に基づく証及び通知書 (14) 鳥取市介護保険事務取扱規則(平成12年鳥取市規則第78号)第5条の2及び第6条第1項に規定する依頼書、第7条から第10条まで、第13条、第17条、第19条から第22条まで、第25条、第27条及び第28条に規定する通知書並びに第11条に規定する証明書 (15) 鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則(平成24年鳥取市規則第18号)第3条第1項、同条第2項、第8条及び第9条の規定に基づく通知書並びに第4条第1項及び同条第2項の規定に基づく受給者証 (16) 鳥取市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年鳥取市規則第54号)第3条、第4条の2第1項、同条第2項、第6条、第7条、第13条の4、第13条の5、第17条、第21条、第23条、第27条、第29条及び第31条第1項の規定に基づく通知書 (17) 鳥取市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第4条第1項から第3項まで、第18条及び第24条の規定に基づく受給者証 (18) 鳥取市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第31条第2項の規定に基づく支給券 (19) 鳥取市特別医療費助成条例施行規則(昭和48年鳥取市規則第31号)第5条に規定する特別医療費受給資格証 (20) 鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則(平成20年鳥取市規則第33号)第4条に規定する通知書 (21) 鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年鳥取市規則第26号)第4条第1項及び第2項並びに第5条第3項に規定する通知書 (22) 鳥取市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年8月1日制定)第7条に規定する通知書 (23) 鳥取市保育所入所等取扱規則(昭和62年鳥取市規則第4号)第2条第3項に規定する承諾書及び第4条第2項に規定する通知書 (24) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の3の規定の適用に関する文書及び第15条の規定による措置に関する文書 (25) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第4号イ及び第6号イに規定する診断書の提出に関する文書、第16条第1項に規定する証書、同項、同条第2項、第17条、第18条第1項及び第22条第1項に規定する通知書並びに第20条第3項の規定による通知に関する文書 (26) 児童扶養手当在留期間延長に関する文書 (27) 鳥取市児童手当事務取扱規則(平成3年規則第35号)第6条各号に規定する通知書 (28) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定証及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法第30条の5第3項の規定に基づく通知書 (29) 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第6号)による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第1項の規定に基づく通知書 (30) 民法(明治29年法律第89号)第153条に基づく催告書及び連帯保証人催告書 (31) 鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鳥取市規則第19号)第3条、第5条、第8条、第9条、第14条第2項第2号、同項第4号、第5号、第7号、第8号、第11条、第12条第1項、第15条、第27条第3項及び第38条の規定に基づく通知書 (32) 鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鳥取市規則第20号)第2条、第3条、第4条の3第3項第2号、同項第4号、第5条、第6条第2項第1号、同項第4号、第9条第3項及び第10条の規定に基づく通知書 (33) 鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年鳥取市規則第116号)第2条、第3条、第6条、第8条、第9条第1項、第12条第2項及び第23条の規定に基づく通知書 (34) 鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年鳥取市規則第115号)第2条、第3条、第6条、第8条、第9条第1項、第12条第2項、第17条第3項、及び第27条の規定に基づく通知書 (35) 鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年鳥取市規則第25号)第3条、第5条、第7条、第9条、第10条第1項、第15条第3項、第17条第2項、第22条第3項及び第32条の規定に基づく通知書 (36) 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する文書 (37) 鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和49年鳥取市規則第20号)第6条、第9条第3項及び第10条第4項に規定する通知書 (38) 鳥取市学校給食費徴収規則(平成29年鳥取市規則第35号)第7条第5項の規定に基づく通知書、鳥取市学校給食費等納入額変更決定通知書及び鳥取市学校給食費等最終催告書 (39) 鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校における補助教材費徴収規則(平成29年鳥取市規則第36号)第6条第5項の規定に基づく通知書 (40) 鳥取市母子福祉資金等貸付・償還事務に関する通知書等 (41) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の13第1項の規定による通知書 (42) 刑の消滅等に関する照会書 (43) 鳥取市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱(令和6年6月3日制定)第11条の規定による支給決定通知書 |
鳥取市長印 職員課専用 | (1) 鳥取市職員の証明書に関する規程(平成3年鳥取市訓令第1号)第1条に規定する証明書 (2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票 |
鳥取市長印 検査契約専用 | (1) 鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)第19条第2項、第30条第2項及び第52条第4項に規定する通知に関する文書並びに第21条第1項に規定する見積書の提出に関する通知書 (2) 鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)第20条に規定する通知書 |
鳥取市長印 住民基本台帳カード等専用 | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書 |
鳥取市長印 国民健康保険及び後期高齢者医療専用 | 鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則(平成20年鳥取市規則第33号)第2条、第3条及び第5条に規定する通知書 |
鳥取市長職務代理者印 電子印影印刷専用 | 市長職務代理者執務中の次に掲げる文書 (1) 戸籍法第27条の2第2項及び第5項の規定に基づく通知に関する文書、同法第48条第1項の規定に基づく受理証明書、同法第120条第1項に規定する戸籍証明書及び除籍証明書、同法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号通知書及び除籍電子証明書提供用識別符号通知書、同法第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書、身分証明書並びに独身証明書 (2) 住民基本台帳法第12条の規定に基づく住民票の写し及び記載事項証明書、同法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写し、同法第30条の3第3項の規定に基づく住民票コード通知票並びに同法第30条の4第4項の規定に基づく住民票コード変更通知票 (3) 住民基本台帳法施行令第24条の規定に基づく転出証明書 (4) 鳥取市印鑑条例第5条第2項の規定に基づく照会書及び第13条の規定に基づく印鑑登録証明書 (5) 鳥取市税条例施行規則別表に規定する滞納なし証明書、納税証明書、市県民税( )課税証明書、市県民税所得証明書、固定資産(評価・課税)証明書、法人市民税更正(決定)通知書、原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書及び軽自動車税納税証明書(継続検査用) (6) 地方税法第20条の11の規定に基づく文書、同法第294条第3項の規定に基づく通知書、同法第298条第1項の規定に基づく文書、同法第321条の7の7第2項の規定に基づく通知書及び同法第387条第1項に関する文書 (7) 地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金の受領に関する証明書 (8) 国民年金法施行規則第77条、第77条の3、第77条の4、第77条の5及び地方自治法第245条の9第3項に規定する国民年金市町村事務処理基準第35条、第36条の規定による申請書に添付する市町村確認書 (9) 地方自治法第245条の9第3項に基づき定められた国民年金市町村事務処理基準第18条第2項の規定による国民年金電子媒体届書総括表 (10) 鳥取市特別医療費助成条例施行規則第5条に規定する特別医療費受給資格証 (11) 鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則第4条に規定する通知書 (12) 公職選挙法第30条の13第1項の規定による通知書 (13) 刑の消滅等に関する照会書 |
鳥取市福祉事務所長印 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条から第26条までに規定する通知書、第34条の規定に基づく医療券、調剤券、医療要否意見書及び生活保護法給付券送付書並びに第34条の2の規定に基づく介護券及び生活保護法介護券送付書 |
(本様式…全部改正〔昭和62年訓令6号〕)
(本様式…追加〔昭和62年訓令6号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年訓令5号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年訓令6号〕)