○鳥取市環境審議会条例

平成22年12月28日

鳥取市条例第40号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、鳥取市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の処理及び再利用に関する基本的な事項

(2) 鳥取市自然保護及び環境保全条例(昭和47年鳥取市条例第29号)第5条第1項に規定する環境基準、第9条第1項の規定による修景緑化街区の指定、第13条第1項の規定による保護地区の指定及び同条第2項の規定による保存樹木等の指定その他環境の保全についての必要な事項

(3) 鳥取市水道水源保全条例(平成16年鳥取市条例第220号)第6条第1項の規定による水道水源保全地域の指定

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 民間団体に属する者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会に属するべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。

(本条…一部改正〔平成31年条例4号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(鳥取市自然保護及び環境保全条例の一部改正)

2 鳥取市自然保護及び環境保全条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)

3 鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成5年鳥取市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市水道水源保全条例の一部改正)

4 鳥取市水道水源保全条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取市環境審議会条例

平成22年12月28日 条例第40号

(平成31年4月1日施行)