○鳥取市債権管理に関する条例施行規程
平成25年3月29日
鳥取市水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市債権管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 管理者 鳥取市水道事業管理者をいう。
(2) 課長 鳥取市水道局事務分掌規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第3号)第4条に定める課(所)の長をいう。
2 台帳には次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の発生年月日及び履行期限
(5) 市の債権の徴収に係る履歴
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(徴収計画)
第4条 条例第6条に規定する徴収計画(以下「徴収計画」という。)は、市の債権に係る事務事業を所管する課長が毎年度策定し、管理者がこれを統括するものとする。
2 徴収計画の内容は、次のとおりとする。
(1) 年間徴収計画
(2) 収入見込み
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(市長への報告)
第5条 管理者は、条例第7条第1項の規定により債権を放棄したときは、これを市長に報告しなければならない。
2 前項の規定により市長に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄の事由
(4) その他必要な事項
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。