○鳥取市保育所・幼稚園給食費徴収規則

平成30年3月13日

鳥取市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 鳥取市保育所条例(昭和34年鳥取市条例第8号)に定める鳥取市立保育所(鳥取市立白兎保育園を除く。)並びに鳥取市立河原幼稚園及び鳥取市立こじか幼稚園をいう。

(2) 給食費 対象施設において実施する給食に要する経費で、給食の実施を受ける児童の保護者が負担すべきものをいう。

(3) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)で、対象施設に在籍する者をいう。

(4) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(本条…一部改正〔平成30年規則62号・令和元年26号・4年7号〕)

(給食の申込み)

第3条 対象施設において給食を受けようとする児童の保護者は、給食費の負担について承諾し、給食申込書(様式第1号)により市長に対して申し込まなければならない。

(見出・本条…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(給食費の徴収対象者)

第4条 市長は、対象施設において給食を受ける児童の保護者から給食費を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童に係る給食費(主食費を除く。)は、徴収しない。

(1) 次の又はに掲げる児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ又はに定める金額未満であるもの

 幼稚園に在籍している児童 77,101円

 保育所に在籍している児童 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

(2) 同一の世帯の第3子以降の子どもである児童(前号に該当する者を除く。)

(見出・1項…一部改正・2項…追加〔令和元年規則26号〕、2項…一部改正〔令和6年規則25号〕)

(給食費の額)

第5条 給食費は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、鳥取市立河原幼稚園及び鳥取市立こじか幼稚園の給食費は、8月分は徴収しない。

(1) 主食費 月額1,200円

(2) 副食費 月額4,500円

(本条…全部改正〔令和6年規則25号〕)

(給食費の納入時期)

第6条 保護者は、前条に定める給食費を徴収する月の末日(該当月の末日が鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に定める鳥取市の休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)までに納入しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(必要額の徴収)

第7条 第5条の規定にかかわらず、当該年度において給食に要する経費に不足が生じたときは、別に必要額を徴収することができる。

2 前項の場合において、市長は、当該必要額を決定したときは、速やかに保護者に通知する。

3 第1項の場合において、当該必要額は、市長が別に定める納入期限までに納入しなければならない。

(1項…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(給食の特例)

第8条 第5条の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当する場合で当該月において給食を受けた日があるときは、1食当たりの単価(主食費にあっては60円とし、副食費にあっては200円とする。)に、当該月において給食を受けた日数を乗じて得た額を当該月分の給食費として徴収する。

(1) 次条第1項の届出をして、給食を受けなかったとき。

(2) 食物アレルギー対応を開始して、給食を受けなかったとき。

(3) 年度の途中において、対象施設に入園又は退園したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(本条…一部改正〔平成30年規則62号〕、見出・本条…一部改正〔令和元年規則26号〕、本条…一部改正〔令和6年規則25号〕)

(給食の停止および再開の届出)

第9条 児童の保護者は、児童が入院等の理由で連続して5日以上給食の実施の停止を希望するとき又は給食の実施を停止された児童が給食の再開を希望するときは、停止を希望する日または再開を希望する日から5日前までに給食申込変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の給食の停止又は再開の届出の日から当該給食の停止又は再開を希望する日までの期間の計算については、休日を含めないで算定するものとする。

(見出・1・2項…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(食物アレルギーの対応)

第10条 第8条第2号の食物アレルギー対応の開始及び解除については、市長が別に定める。

(幼稚園給食申込みの変更)

第11条 児童の保護者は、第3条の申込み内容に変更がある場合は、第9条の規定を準用する。

(給食費に相当する費用の徴収)

第12条 市長は、児童のほか、教職員等に給食を提供することができる。この場合において、市長は、給食の提供を受けた者から給食費に相当する費用を徴収する。

2 前項の給食費に相当する費用の1食の単価の額は、350円とする。

3 第1項の給食費に相当する費用の徴収については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(見出・1―3項…一部改正〔令和元年規則26号〕、2項…一部改正〔令和6年規則25号〕)

(督促)

第13条 給食費の督促は、市長が別に定める文書により行うものとする。

(本条…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(給食費の遅延損害金)

第14条 市長は、第6条及び第7条第3項に規定する納入期限から1年を経過し、未納の給食費の一括納入又は分納に応じない場合においては、その給食費に、当該納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収することができる。

(見出・1項…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか給食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…一部改正〔令和元年規則26号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による幼稚園給食の申込みの手続その他幼稚園給食費の納入のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年7月12日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市幼稚園給食費徴収規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市保育所・幼稚園給食費徴収規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給食に係る給食費から適用し、同日前の給食に係る給食費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市幼稚園給食費徴収規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(準備行為)

4 この規則による改正後の鳥取市保育所・幼稚園給食費徴収規則第3条の規定による給食の申込みの手続その他給食費の納入のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市保育所・幼稚園給食費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の給食に係る給食費から適用し、同日前の給食に係る給食費については、なお従前の例による。

(本様式…全部改正〔令和4年規則7号〕)

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(本様式…一部改正〔令和元年規則26号・3年33号〕)

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鳥取市保育所・幼稚園給食費徴収規則

平成30年3月13日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)