○鳥取市認定こども園に関する条例施行規則

平成30年3月16日

鳥取市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市認定こども園に関する条例(平成29年鳥取市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔平成31年規則7号〕)

(幼保連携型認定こども園以外の認定要件)

第2条 条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件は、別表第1のとおりとする。

(本条…追加〔平成31年規則7号〕)

(幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準)

第3条 条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

(本条…一部改正・旧2条…繰下〔平成31年規則7号〕)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(既存施設の特例)

第2条 平成27年4月1日において現に存する施設(以下「既存施設」という。)を用いる幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に適用される条例別表第1設備の項第4項第6項及び第7項に定める要件は、これらの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

要件

幼稚園型認定こども園

1 条例別表第1設備の項第6項に定める基準を満たすこと。

2 屋外遊戯場の面積は、条例別表第1設備の項第7項第1号及び第2号に定める面積を合計した面積以上とすること。

保育所型認定こども園

1 条例別表第1設備の項第4項に定める基準を満たすこと。

2 屋外遊戯場の面積は、満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上とすること。

保育機能施設型認定こども園

1 条例別表第1設備の項第4項又は第6項に定める基準のいずれかを満たすこと。

2 屋外遊戯場の面積は、次のいずれかの面積以上とすること。

(1) 条例別表第1設備の項第7項第1号及び第2号に定める面積を合計した面積

(2) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル

2 既存施設を用いる幼保連携型認定こども園に適用される条例別表第2設備の項第4項第6項及び第7項並びに別表第2設備の項第6項に定める基準は、これらの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 幼稚園(適正な運営が確保されていたと認められるものに限る。次項において同じ。)として用いられていた既存施設にあっては、次の基準を満たすこと。

 条例別表第2設備の項第6項に定める基準を満たすこと。

 園庭の面積は、条例別表第2設備の項第7項第1号及び第2号に定める面積を合計した面積以上とすること。

 別表第2設備の項第5項の規定にかかわらず、子どもの待避に必要な設備を設ける耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)である場合は乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下「保育室等」という。)を2階に設け、鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年鳥取市規則第14号)別表第3設備の項第2項に掲げる要件の全てに該当する場合は保育室等を3階以上に設けることができること。この場合において、3階以上に設ける保育室等は、原則として、満3歳未満の子どもの保育のために用いること。

(2) 保育所(適正な運営が確保されていたと認められるものに限る。次項において同じ。)として用いられていた既存施設にあっては、次の基準を満たすこと。

 条例別表第2設備の項第4項に定める基準を満たすこと。

 園庭の面積は、満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上とすること。

 別表第2設備の項第5項の規定にかかわらず、鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則別表第3設備の項第2項第1号から第3号までの要件に該当する場合は保育室等を2階に設け、同項に掲げる要件の全てに該当する場合は保育室等を3階以上に設けることができること。この場合において、3階以上に設ける保育室等は、原則として、満3歳未満の子どもの保育のために用いること。

3 幼稚園又は保育所として用いられていた既存施設を用いる幼保連携型認定こども園は、園舎に隣接して設ける園庭の面積が条例別表第2設備の項第7項第1号に定める面積以上又は満3歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であるときは、別表第2設備の項第3項の規定にかかわらず、次の要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供ができる場所であること。

(2) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(3) 移動時の子どもの安全が確保できる場所であること。

(4) 子どもが日常的に利用できる場所であること。

(1項…追加・旧1・2項…一部改正し1項ずつ繰下〔平成31年規則7号〕、2項…一部改正〔令和元年規則37号〕)

(認定こども園の職員配置に係る特例)

第3条 別表第1職員配置の項第3項の規定(同項ただし書の規定を適用する場合を除く。)により1日に8時間程度利用する満3歳以上の子どもの保育に従事する職員として幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、令和7年3月31日までの間、幼稚園の教員の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下この条において「幼稚園教諭等」という。)をもって代えることができる。

2 前項の規定により、保育士の資格を有する者を幼稚園教諭等をもって代える場合においては、当該幼稚園教諭等の総数は、条例附則第4条に規定する配置義務職員の数に3分の1を乗じて得た数から条例附則第8条に規定する同等職員等の総数を差し引いて得た数を超えてはならない。

3 認定こども園の設置者は、第1項の規定により保育士の資格を有する者を幼稚園教諭等をもって代える場合においては、市長が別に定めるところにより、当該幼稚園教諭等に対して、保育の質を確保するために必要な研修を受けさせなければならない。

(本条…追加〔平成31年規則7号〕、1項…一部改正〔令和元年規則37号〕、2項…一部改正〔令和5年規則12号〕)

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(本表…追加〔平成31年規則7号〕)

項目

要件

職員配置

1 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を総合的に提供できるように施設の管理及び運営を行う能力を有する者であること。

2 学級担任は、幼稚園の教員の免許状を有する者であること。ただし、保育所型認定こども園(保育所である認定こども園をいう。以下同じ。)及び保育機能施設型認定こども園(連携施設以外の保育機能施設である認定こども園をいう。以下同じ。)において幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難なときは、保育士の資格を有する者で、2年以上の実務経験を有し、かつ、認定の日から3年以内に幼稚園の教員の免許状を取得する予定であるものとすることができる。

3 1日に8時間程度利用する満3歳以上の子ども(以下「8時間程度利用児」という。)の保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者とすること。ただし、幼稚園型認定こども園(幼稚園である認定こども園をいう。以下同じ。)及び保育機能施設型認定こども園において保育士の資格を有する者とすることが困難なときは、幼稚園の教員の免許状を有する者で、2年以上の実務経験を有し、かつ、認定の日から3年以内に保育士の資格を取得する予定であるものとすることができる。

4 調理業務の全てを委託する場合及び施設内で調理をしない場合は、調理員を置かないことができること。

設備

1 園舎の位置は、安全が確保され、適切に運営ができる場所とすること。

2 園舎及び教育又は保育に利用する付属建物は、同一の又は隣接する敷地内にあること。ただし、次の要件に該当するときは、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 移動時の子どもの安全が確保されていること。

3 屋外遊戯場は、園舎に隣接して設けること。ただし、次の要件に該当するときは、園舎の付近の場所に設けることができる。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供ができる場所であること。

(2) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(3) 移動時の子どもの安全が確保できる場所であること。

(4) 子どもが日常的に利用できる場所であること。

4 次に掲げる場合は、調理室を設けないことができること。

(1) 施設内で調理をしない場合

(2) 幼稚園型認定こども園において施設内で調理する方法により食事を提供する子どもの数が20人未満である場合

5 前項第1号に掲げる場合は加熱、保存等の機能を有する設備を、同項第2号に掲げる場合は当該子どもに提供する食事を調理するために必要な設備を設けること。

6 次に掲げる設備を設けるよう努めること。

(1) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

(2) 放送聴取設備

(3) 映写設備

(4) 水遊び場

(5) 園児清浄用設備

(6) 図書室

(7) 会議室

7 学級数及び子どもの人数に応じ、教育及び保育、保健衛生並びに安全に必要な種類及び数の園具及び教具を備え、常に改善し、補充すること。

8 建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、認定子ども園であることを掲示すること。

9 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営している施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

サービスの提供

1 食事は、栄養並びに子どもの心身の状況及び好を考慮してあらかじめ作成された献立に従って、調理室(調理室を設けない施設にあっては、調理設備)で調理されたものを適切な時間に提供すること。

2 次に掲げる要件を満たす施設は、前項の規定にかかわらず、施設外で調理し搬入する方法により、満3歳以上の子どもに対する食事の提供を行うことができること。

(1) 調理業務の受託者との契約において、食事の提供の責任は施設にあり、その職員が衛生、栄養等について必要な注意を払うことができるようにすること。

(2) 調理業務の受託者は、子どもに対する食事の提供の趣旨を十分に認識し、その業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(3) 食事の内容、量及び回数について、適切な対応ができるようにすること。

3 献立等について栄養士(他の施設、保健所、市町村等の栄養士を含む。)の指導を受けること。

4 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等を行うとともに、子どもの食事の内容又は時機の変更にも適切に応じること。

5 食事の材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

6 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、その発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

7 健康な生活の基本となる正しい食習慣を子どもに身に付けさせるよう努めること。

8 8時間程度利用児にあっては年2回以上、それ以外の子どもにあっては年1回以上の健康診断を実施すること。

9 教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園における教育及び保育に準ずること。

10 職員に対し、教育及び保育並びに子育て支援を適切に提供するために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。

11 子どもの保護者と常時密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、理解及び協力を得るよう努めること。

12 子育て支援の実施に当たっては、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めること。

記録の作成及び保存

職員、設備及び会計に関する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) その他の帳簿及び記録 5年間

事故等への対応

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第30条の規定による報告に適切に対応すること。

別表第2(第3条関係)

(旧別表…一部改正〔平成31年規則7号〕、本表…一部改正〔令和元年規則37号・5年12号〕)

項目

基準

職員配置

1 学級担任は、主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭を充てること。ただし、特別の事情があるときは、副園長(保育教諭に必要な資格を有する者に限る。)若しくは教頭(保育教諭に必要な資格を有する者に限る。)が兼ね、又は学級数の3分の1以内で助保育教諭若しくは講師を充てることができる。

2 園長及び教育又は保育に従事する職員は、専任とすること。ただし、教育又は保育に従事する職員の人数が条例別表第2職員配置の項第3項に定める人数に1人を加えた人数以上である場合には園長が他の学校又は社会福祉施設の職員を、保育に支障がない場合には保育に従事する職員が他の社会福祉施設の職員を兼ねることができる。

3 次に掲げる職員を置くよう努めること。

(1) 副園長又は教頭

(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

(3) 事務職員及び用務員

4 調理業務の全てを委託する場合及び施設内で調理をしない場合は、調理員を置かないことができること。

5 第2項本文に掲げる職員以外の職員は、業務の運営上必要と認められる場合は、他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねることができること。

設備

1 園舎の位置は、安全が確保され、適切に運営ができる場所とすること。

2 園舎及び教育又は保育に利用する付属建物は、同一の又は隣接する敷地内にあること。

3 園庭は、園舎に隣接して設けること。

4 園舎は、平屋建又は2階建とすること。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。

5 保育室等は、1階に設けること。

6 前項の規定にかかわらず、建物が耐火建築物であって、かつ、鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則別表第3設備の項第2項第2号及び第3号の要件に該当する場合は保育室等を2階に設け、同項に掲げる要件の全てに該当する場合は保育室等を3階以上に設けることができること。この場合において、3階以上に設ける保育室等は、原則として、満3歳未満の子どもの保育のために用いること。

7 次に掲げる場合は、調理室を設けないことができること。

(1) 施設内で調理をしない場合

(2) 施設内で調理する方法により食事を提供する子どもの数が20人未満である場合

8 前項第1号に掲げる場合は加熱、保存等の機能を有する設備を、同項第2号に掲げる場合は当該子どもに提供する食事を調理するために必要な設備を設けること。

9 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えること。

10 次に掲げる設備を設けるよう努めること。

(1) 放送聴取設備

(2) 映写設備

(3) 水遊び場

(4) 園児清浄用設備

(5) 図書室

(6) 会議室

11 保育室等以外の設備については、施設の運営上必要と認められる場合は、学校、社会福祉施設その他の施設の設備と兼ねることができること。また、保育室等については、施設の運営上必要と認められる場合であって保育に支障がないときは、他の社会福祉施設の設備と兼ねることができること。

12 学級数及び子どもの人数に応じ、教育及び保育、保健衛生並びに安全に必要な種類及び数の園具及び教具を備え、常に改善し、補充すること。

13 建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、幼保連携型認定こども園であることを掲示すること。

14 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

サービスの提供

1 年間の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下回らないこと。

2 食事は、栄養並びに子どもの心身の状況及び嗜好を考慮してあらかじめ作成された献立に従って、調理室(調理室を設けない施設にあっては、調理設備)で調理されたものを適切な時間に提供すること。

3 次に掲げる要件を満たす施設は、前項の規定にかかわらず、施設外で調理し搬入する方法により、満3歳以上の子どもに対する食事の提供を行うことができること。

(1) 調理業務の受託者との契約において、食事の提供の責任は施設にあり、その職員が衛生、栄養等について必要な注意を払うことができるようにすること。

(2) 調理業務の受託者は、子どもに対する食事の提供の趣旨を十分に認識し、その業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(3) 食事の内容、量及び回数について、適切な対応ができるようにすること。

4 献立等について栄養士(他の施設、保健所、市町村等の栄養士を含む。)の指導を受けること。

5 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等を行うとともに、子どもの食事の内容又は時機の変更にも適切に応じること。

6 食事の材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

7 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、その発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

8 健康な生活の基本となる正しい食習慣を子どもに身に付けさせるよう努めること。

9 入園時及び年2回以上、健康診断を実施すること。この場合において、毎年度1回目の健康診断は、6月30日までに実施すること。

10 災害の発生に備え、避難訓練その他の訓練を毎月1回以上実施すること。

11 心身の状況によって履修することが困難な子どものいる教科については、その子どもの心身の状況に適合するよう努めること。

12 職員に対し、教育及び保育並びに子育て支援を適切に提供するために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。

13 子どもの保護者と常時密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、理解及び協力を得るよう努めること。

14 子育て支援の実施に当たっては、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めること。

記録の作成及び保存

条例別表第2記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 子どもの学籍に関する記録 20年間

(3) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(4) 前3号に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

事故等への対応

1 認定こども園法第19条第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

2 認定こども園法第30条の規定による報告に適切に対応すること。

3 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条の規定による調査又はあっせんに協力すること。

鳥取市認定こども園に関する条例施行規則

平成30年3月16日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)