○鳥取市病院事業会計規程

令和元年10月1日

鳥取市病院事業管理規程第4号

鳥取市立病院経理規程(昭和53年鳥取市病院事業管理規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、会計帳簿(第7条―第12条の2)

第2節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第24条)

第2節 支出(第25条―第47条)

第3節 前受金、預り金及び預り有価証券(第48条―第53条)

第4章 棚卸資産

第1節 通則(第54条―第57条)

第2節 出納(第58条―第66条)

第3節 棚卸し(第67条―第70条)

第5章 棚卸資産以外の物品(第71条―第76条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第77条―第81条)

第2節 取得(第82条―第90条)

第3節 管理及び処分(第91条―第96条)

第4節 減価償却(第97条・第98条)

第7章 引当金(第99条―第100条)

第8章 リース会計(第101条)

第9章 決算(第102条―第106条)

第10章 予算(第107条―第116条)

第11章 雑則(第117条―第122条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、鳥取市病院事業(以下「病院事業」という。)に関する会計及び財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計事務の処理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員等)

第3条 病院事業に、企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、職員のうちから鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。第4条及び第56条第4項を除く。)が任命し、現金の出納その他会計事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、職員のうちから管理者が任命し、病院事業に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員が取り扱う金額の限度額は、医療費を徴収する者にあっては1日の徴収額以内、企業出納員を直接補助する者にあっては1日の収納額と支払額の合計額以内とする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への委任)

第5条 管理者は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事項を企業出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 棚卸資産及び物品の入庫、払出、保管に関すること(使用中の物品に係る保管を除く。)

(8) 出納取扱金融機関へ口座振替支払通知書及び隔地払依頼書を発行すること。

(9) 寄附を受けた物品の受領書を発行すること。

(企業出納員の領収印等)

第5条の2 企業出納員が収納金領収に際し使用する印鑑は、次のとおりとする。

画像

書体 楷書

直径 30ミリメートル

2 企業出納員が第18条の2第1項の規定により承認した場合に使用する印鑑は、次のとおりとする。

画像

書体 楷書

直径 30ミリメートル

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を鳥取市立病院出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを鳥取市立病院収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、会計帳簿

(伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第9条 伝票の起票は、単純取引を単位として発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ発行するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 貯蔵品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 前各号のほか、必要な帳簿

2 前項の簿冊は、主管課長が整理し、及び保管しなければならない。

(帳簿等の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第12条の2 収入及び支出の取扱者は、収入又は支出の事務を行う場合において、関連する情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。

2 証拠書類を訂正した場合、前項と同様に財務会計システムに登録をしなければならない。

第2節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の根拠)

第14条 収入は、法令、条例その他諸規程及び契約の定めるところにより、これを徴収し、又は収納しなければならない。

(収入の調定)

第15条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、即納及び口座振替納付によるものは、この限りでない。

3 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)から受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨及びその年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(納入の方法)

第17条 納入義務者は、納入通知書に現金若しくは証券を添えて、又は口座振替の方法により企業出納員等又は出納取扱金融機関等に納付するものとする。

2 納入義務者のうち出納取扱金融機関等に預金口座を設けている者で口座振替の方法により収入を納付しようとする者は、別に定めるもののほか、口座振替依頼書を当該出納取扱金融機関等に提出しなければならない。ただし、電子端末を使用して当該出納取扱金融機関等に口座振替依頼を行う場合は、この限りでない。

3 出納取扱金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、管理者に口座振替依頼通知書(写し)を送付しなければならない。

4 前2項の規定は、口座振替依頼を変更し、又は取り消そうとするときの場合について準用する。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替納付の場合は、納入義務者の申出により、領収書の交付を省略することができる。

(指定納付受託者による納付)

第18条の2 納入義務者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により、管理者が別に指定した指定納付受託者に当該納入義務者の収入の納付を委託することができる。この場合において、指定納付受託者は、企業出納員が指定する日までに当該委託を受けた収入を納付しなければならない。

2 前項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該収入を納付したときは、当該委託を受けた日に当該収入の納付がされたものとみなす。

(見出・2項…一部改正・1項…全部改正〔令和3年病院規程12号〕)

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添付し、翌日までに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入は、引き継ぎを受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、速やかに出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第20条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添付し、総務課長の決裁を受けて還付の手続きをしなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により総務課長の決裁を受けたときは、過誤納金還付命令書を企業出納員に速やかに送付しなければならない。

(小切手の支払地の区域等)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納入に用いることができる小切手の支払地の区域は、鳥取市とする。

2 次に掲げる小切手は、これを使用することができない。

(1) 納付金額に対して小切手金額の超過したもの

(2) 振出日から起算して8日経過したもの

(3) 先日付のもの

3 納付者が小切手による納付をしたときは、領収証及び領収済通知書に「小切手受領」の表示をしなければならない。

4 納付のため使用する小切手は、管理者において必要があると認めるときは、支払人の支払保証を求めることができる。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納入に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納入された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目調定後の経緯等を記載した文書を添付して、管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第25条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてあらかじめ、予算の有無、法令その他諸規程と適合するか確認し、支出負担行為伺書により総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた支出負担行為の額を変更する場合は、変更支出負担行為伺書によらなければならない。

(支出の手続)

第26条 主管課長は、支出しようとするときは、支出命令書により管理者の決裁を受けた後、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、当該支出に関する書類に基づいて、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が完了したものであること。

(2) 予算科目に違反していないこと。

(3) 予算配当額を超過していないこと。

(4) 所属年度、会計別及び支出科目に誤りがないこと。

(5) 金額に誤りがないこと。

(6) 債務が確定し、支払時期が到来したもので時効になっていないこと。

(7) 債権者は、正当であること。

(8) 法令又は契約に違反していないこと。

(9) その他必要と認められる事項

3 支出命令書には、資金前渡、概算払、前払金又は精算払の区分を明記しなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて、支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支出仕訳書をもってこれに充てることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票の決裁に基づいて支出の支払をしなければならない。

(請求書等の計算の基礎)

第28条 請求書又は支出仕訳書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は調書を添付しなければならない。

(1) 給料、報酬、費用弁償その他一定の給与については、職氏名及び給与額。この場合において任免、異動その他欠勤等の事故により支給額に異動を生ずるものがあるときは、その理由及び算出の基礎等

(2) 退職手当金については、旧職氏名、給与額等

(3) 死亡による退職手当金に関するものは、死亡者の旧職氏名、給与額及び死亡者との続柄

(4) 旅費については、用務、用務地、旅行年月日、路程、宿泊場所、職氏名、旅費額算定の基礎等。ただし、計算の基礎が明らかでないものは、当該債権者の証明書

(5) 工事請負代金に関するものは、工事名、工事場所、着手、しゅん工年月日等

(6) 労務賃金等については、事業名、就労場所、期間、職種別、賃金額、歩増等

(7) 物件の購入又は修繕代金については、用途品目、数量、単価、検収年月日等

(8) 土地建物の買収費、物件移転料又は損害賠償については、所在地、名称、面積、単価、用途、登記済年月日又は抹消登記済年月日、移転完了年月日等

(9) 土地、物件等の借入料又は使用料については、所在地、期間、用途、面積、数量、単価等

(10) 企業債費については、名称、記号、元本、利率、期間等

(11) 補助金、交付金、負担金、手数料については、理由、指令番号、年月日等

(12) 広告料については、広告要件、広告年月日、量目、単価、広告の要領等

(13) 諸払戻金、償還金等については、理由、事実の生じた年月日及び支出決定年月日

(請求書の割印)

第29条 数葉をもって1通とする請求書には、債権者をして割印をさせなければならない。

(請求書の印鑑の取扱い)

第30条 請求書の印鑑は、契約書があるときは、これと同一の印鑑でなければならない。

2 請求書の印鑑を誤押又は改押をしたものがあるときは、正当な印を押させ、取扱者は、欄外にその旨を記載し、これに認印をしなければならない。

(債権者の代理権及び印鑑)

第31条 債権者の代理関係及び印鑑は、主管課長がこれを調査し、証拠書類に「代理権査了」及び「印鑑照合済」の旨を表示して、認印を押さなければならない。

(代理委任状の保管)

第32条 債権者の代理委任状は、企業出納員が保管しなければならない。

(支払通知)

第33条 企業出納員は、支払伝票を査了したときは、債権者に対し、必要に応じ、支払の日時を通知しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第34条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 負担金及び費用弁償

(2) 交際費及び食糧費

(3) 使用料、手数料、借上料及び郵便料で即時支払を必要とする経費

(4) 即時支払しなければ調達困難な物件の購入及び修繕費

3 令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、土地の買収又は物件等の移転補償に要する経費とし、その額は、当該価額の5割を超えない額とする。

4 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、概算払によらなければ処理し難い経費とする。

(資金前渡金等の取扱い)

第35条 資金前渡等を受けた者は、必要に応じ、堅固な金庫に保管する等確実な方法により保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(資金前渡金等の精算)

第36条 資金前渡金等を受けた者は、次に掲げる区分によって精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする資金前渡金等にあっては、精算書を作成し、証拠書類を添付し、翌月5日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、前渡金等を受けた者が月の中途で更迭したときは、その際、これを行う。

(2) 前号に該当しないものにあっては、その用件終了後5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添付し、同号に準じて提出しなければならない。

(3) 資金前渡金等の精算残金は、精算と同時に返納すること。ただし、第1号に該当するものについては、これを翌月に繰り越すことができる。

第37条 総務課長は、前条の規定による精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第38条 企業出納員は、遠隔地の債権者に対し送金支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し、送金を依頼することができる。

2 前項の規定により送金を依頼した場合は、当該金融機関の送金済証明書を徴し、これを領収証書に代えて処理することができる。

(繰替払)

第38条の2 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に対する手数料とし、当該指定納付受託者による納付に係る収入金を管理者が繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関をして繰り替えて使用させるものとする。

(本条…一部改正〔令和3年病院規程12号〕)

(立替払)

第38条の3 事務処理上緊急やむを得ない少額の経費は、職員において一時立替払をすることができる。

2 前項の規定により立替払をした者は、その都度、債権者の領収書及び支払証明書を添えて請求しなければならない。

(口座振替)

第39条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内でなければならない。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先及び振替金額を通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

4 企業出納員は、第2項の規定により口座振替の方法による支払をしたときは、出納取扱金融機関の領収証書又は支払済通知書により、これをもって領収証書に代えて処理することができる。

(口座振替のできる金融機関)

第40条 口座振替のできる金融機関は、口座振替の方法による支払を希望する債権者が預金口座を設けている金融機関で出納取扱金融機関との取引決済が翌日中に完了できる金融機関とする。

(小切手の振出し)

第41条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

(小切手の訂正等)

第42条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第43条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第44条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、別に定めるものを除き、債権者の領収書を受け取らなければならない。

2 領収書の印鑑は、請求書と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により同一印を押すことができないときは、印鑑を証明すべき書類を添付して改印届を提出させ、又は本人を確認する職員の証明をさせたうえで新印により処置することができる。

(支払小切手の時効)

第45条 総務課長は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第46条 支払のうち過払い又は誤払いとなったものがあるときは、総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第48条 前受金は、医業前受金及び医業外前受金に区分し整理しなければならない。

(預り金)

第49条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 従業員預り金

 源泉徴収所得税

 特別徴収住民税

 共済組合掛金預り金

 雇用保険預り金

 その他預り金

 その他従業員預り金

(2) 消費税及び地方消費税預り金

 消費税及び地方消費税預り金

(3) その他預り金

 オープンシステム登録医預り金

 入院費預り金

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第54条 棚卸資産とは、次に掲げる物品で、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(棚卸資産の貯蔵)

第55条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第56条 病院事業に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、管理者が任免する。

3 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、棚卸資産の出納及び保管の事務を行う。

4 物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。

(物品取扱員の事務引継)

第57条 物品取扱員が交替したときは、前任者は、速やかに帳簿及び現品を後任者に引き継ぎ、企業出納員に報告しなければならない。

2 物品取扱員が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、企業出納員は、他の職員に命じて前項の手続をしなければならない。

第2節 出納

(購入)

第58条 総務課長は、予算に定める棚卸資産購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を得なければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目、規格及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第59条 企業出納員は、棚卸資産を購入し、又は修理したときは、これを確認し、納品書を徴さなければならない。

(受入価格)

第60条 棚卸資産の受入価格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 購入品又は製作品によって取得したものについては、購入又は制作に要した額

(2) 寄贈品は、市場価格又は再調達価額をもって評価する。

(3) その他については、適正な見積価格

(受入れ)

第61条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れたときは、入庫伝票を発行し、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第62条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第63条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとするときは、その使用目的に従って物品取扱員をして次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行させ、企業出納員に送付しなければならない。

(1) 使用しようとする棚卸資産の品目、規格及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記載するとともに振替伝票を発行し、払出月報を作成の上管理者の決裁を受けなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第64条 主管課長は、払出物品に残品が生じた場合は、前条の規定に準じて、棚卸資産に戻し入れなければならない。

(発生品)

第65条 企業出納員は、第54条に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものと区分し、再使用できるものは、第60条第3号及び第61条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、薬品等の添付薬品を生じたときに準用する。

(不用品の処分)

第66条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を得て、これを売却しなければならない。ただし、買受人のないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を得て、これを廃棄することができる。

2 第63条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第67条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第68条 企業出納員は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第69条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を、前条第3項の規定により作成する棚卸表を添付して、総務課長に合議のうえ、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調整し、前項の報告に併せて、総務課長に合議のうえ、管理者に報告しなければならない。

(棚卸し修正)

第70条 総務課長は、実地棚卸しの結果、総勘定元票の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第5章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第71条 総務課長は、消耗品、消耗工具、医療消耗備品等のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を得て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項に規定する物品を購入し、又は修繕しようとするときは、第25条の規定を準用する。

(物品の管理)

第72条 主管課長は、棚卸資産から払出しを受けた物品及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録し、及び整理しなければならない。

(物品取扱員)

第73条 管理者は、主管課長が行う物品の管理事務を補助させるため物品取扱員を置く。

(物品の保管及び使用)

第74条 主管課長は、物品を常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。

(事故報告)

第75条 主管課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、総務課長に合議のうえ、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第76条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものが発生したときは、理由書を添付して、管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項による届出があった場合は、第66条の規定に準じて処分するものとする。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第77条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 放射性同位元素

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他有形固定資産

(2) 無形固定資産

 借地権

 電話加入権

 ソフトウェア(取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 医師奨学金

 その他投資

(固定資産の総括事務)

第78条 固定資産の総括に関する事務は、総務課長が行う。

(台帳及び整理簿)

第79条 総務課長は、固定資産の現況を明らかにするため固定資産台帳を備えなければならない。

第80条 主管課長は、固定資産について毎年度在高表を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する在高表の作成に当たっては、固定資産整理簿と固定資産の実体を実地に照合して行わなければならない。

(照合)

第81条 総務課長は、適時固定資産台帳と固定資産を実地に照合しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第82条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額による交換差金を加算又は控除した価額

(購入)

第83条 固定資産を購入しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする理由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合は、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) その他参考となるべき書類

(交換)

第84条 固定資産を交換しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第85条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(建設改良工事等)

第86条 建設改良工事等を行う場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事等によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事等に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、仕様書、設計書その他当該建設改良工事等の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(取得の報告)

第87条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事等の精算)

第88条 主管課長は、建設改良工事等が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の場合においては、内容を検討のうえ、関連経費を配分して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、必要により年度末に行うことができる。

(建設仮勘定)

第89条 建設改良工事等でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて整理するものとする。

2 前項の建設改良工事等が完成するときは、総務課長は、直ちに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第90条 資本的収入及び資本的支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資本科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第91条 主管課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況を明らかにしておかなければならない。

(事故報告)

第92条 主管課長は、天災その他の理由によりその主管に属する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、総務課長に合議のうえ、管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第93条 総務課長は、固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第94条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第95条 主管課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったときは、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第60条第3号及び第61条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去したときについて準用する。

(売却等に関する報告)

第96条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関し、管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第97条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、当該年度においてその月数に応じて減価償却を行うことができる。

2 前項の規定により定額法により減価償却を行うことが不適当と考えられる償却資産は、前項の規定にかかわらず、管理者の決裁を経て定率法により減価償却を行うことができる。

3 前2項の減価償却は、総務課長が行う。

(減価償却の特例)

第98条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、総務課長は、あらかじめその旨及びその年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第99条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第100条 その他の引当金の計上方法は、管理者が別に定めるものとする。

第8章 リース会計

(リース会計に係る特例)

第101条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第9章 決算

(決算の作成)

第102条 病院事業の決算の調整に関する事務は、総務課長が行う。

2 主管課長は、毎事業年度経過後15日以内に事業報告書及び決算の作成に必要な資料を総務課長に提出しなければならない。

3 中間決算においては、鳥取市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取市条例第33号)に基づき、市長に提出する書類の作成の場合を準用する。

(試算表及び資金予算表の作成)

第103条 総務課長は、毎月末日において月次決算を行い、翌月20日までに試算表及び資金予算表を作成し、管理者に提出しなければならない。

(決算整理)

第104条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 損益勘定の年度末修正

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(7) 資産の評価

(8) 引当金の計上

(9) その他必要な整理

2 前項の規定による決算整理は、すべて振替伝票によって行わなければならない。

(帳簿の締切り)

第105条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第106条 総務課長は、毎事業年度経過後次に掲げる書類を作成し、当該年度の翌年度の5月25日までに、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 事業報告書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 予算

(予算の総括)

第107条 予算の編成及び実施に関する総括事務は、総務課長が行う。

(予算編成方針等)

第108条 総務課長は、経営方針、財政計画、重点施策、編成日程等に関する資料を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算要求書の提出)

第109条 主管課長は、予算編成方針に基づき主管の業務について予算要求書を作成し、参考資料を添付して総務課長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、予算を補正する場合について準用する。

(原案の作成)

第110条 総務課長は、前条の規定による要求書を審査して、総合調整のうえ予算原案を作成し、附属書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第111条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第112条 予算は、4半期ごとの予算実施計画に基づいて執行する。

2 総務課長は、主管課長から4半期ごとの工事及び作業等の実施計画その他予算執行に必要な資料の提出を求め、議決予算に基づいて4半期ごとの予算実施計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、総務課長は、各主管課長へ通知しなければならない。

4 前項の規定は、実施計画を変更する場合について準用する。

(予算の流用及び予備費の充用)

第113条 総務課長は、予算の実施について、予算を流用する必要が生じたときは、その科目の名称、金額及び流用の理由等を記載した予算流用充用伝票によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の支出超過)

第114条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第115条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合は、その事項ごとにその理由を明らかにして予算繰越明細書を作成し、当該年度の翌年度の4月10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算繰越明細書に基づいて繰越計算書を作成し、当該年度の翌年度の5月10日までに、管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項の繰越計算書を当該年度の翌年度の5月31日までに市長に提出する。

4 前3項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰り越して使用する場合について準用する。

(継続費の精算等)

第116条 主管課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、必要な資料を添付し、当該継続年度の最終年度の翌年度の4月20日までに、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による精算書及び資料を受理したときは、これを審査し、継続費精算報告書を作成して、当該継続年度の最終年度の翌年度の5月20日までに、管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項による継続費精算報告書を決算書及び決算附属書類と併せて市長に提出する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第117条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(事務引継)

第118条 企業出納員に異動があったときは、前任者は、異動のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎは、文書によって行わなければならない。

3 前項の引継ぎが完了したときは、管理者に報告するものとする。

(契約一般)

第119条 契約に関しては、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)の例による。この場合において、同規則次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

市長

管理者

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の7第1項

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の15

施行令第167条の2第1項第1号

令第21条の14第1項第1号

施行令第167条の2第1項第3号及び第4号

令第21条の14第1項第3号及び第4号

施行令第167条の16

令第21条の15

(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和2年病院規程18号〕)

(長期継続契約)

第120条 長期継続契約に関しては、鳥取市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年鳥取市条例第108号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和2年病院規程18号〕)

(建設工事の執行)

第121条 建設工事の執行に関しては、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、第21条第2項中「地方自治法施行令第167条の2第1項第5号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和2年病院規程18号〕)

(工事の検査)

第122条 鳥取市立病院又は鳥取市病院事業管理者が行う工事の検査については、鳥取市工事検査規程(昭和61年鳥取市訓令第8号)の例による。この場合において、同訓令中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和2年病院規程18号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日病院規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現にこの規程による改正前の鳥取市病院事業会計規程第18条の2の規定による指定を受けている指定代理納付者に対する同条及び第38条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

鳥取市病院事業勘定科目表

収益

備考

病院事業収益






医業収益





入院収益




入院収益

入院医療に係る収益

外来収益




外来収益

外来医療に係る収益

保険等調整増減




保険等調整増減

社会保険診療報酬支払基金事務所等の審査機関における審査減

その他医業収益




室料差額収益

個人室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種集団検診、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等の個別的検診に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査、医療器械を他の医療機関に利用させた場合の収入等

その他医業収益

文書等上記に属さない収入

他会計負担金

令第8条の5第1項第3号に掲げる収入

医業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


有価証券利息


基金利息


貸付金利息


配当金


他会計繰入金




他会計補助金


他会計負担金


補助金




国県補助金


その他補助金


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


保険金




保険金


患者外給食収益




患者外給食収益


長期前受金戻入




長期前受金戻入

施行規則第21条第2項又は第3項の規程により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

その他医業外収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


附帯事業収益





病後児保育収益




負担金


院内託児所収益




利用料


補助金


負担金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




長期前受金戻入


引当金戻入


その他特別利益


費用

備考

病院事業費用






医業費用





給与費




給料医師給

常勤医師職員の本俸

給料看護師給

常勤看護師職員の本俸

給料医療技術員給

常勤薬剤師、X線技師、検査技師、理学療法士、栄養士等の本俸

給料事務員給

常勤事務職員の本俸

給料労務員給

常勤の看護助手、調理師等上記以外の職員に対する本俸

手当医師手当

常勤職員の本俸に準ずる。

手当看護師手当

手当医療技術員手当

手当事務員手当

手当労務員手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金医師給

常勤職員の分類による。

賃金看護師給

賃金労務員給

報酬

嘱託員等の報酬

法定福利費

共済組合費等事業主負担金

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規程により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

材料費




薬品費

投薬用薬品の費用

注射用薬品の費用(血液を含む。)

その他薬品の費用

診療材料費

(1) 診療用材料とし、直接消費されるもの、例えばレントゲンフィルム、酸素、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸等の費用

(2) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって1年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、試験管、シャーレ等の費用

(3) 減期が1年内の放射性同位元素の費用

給食材料費

(1) 患者給食のため消費する食品の費用

(2) 患者食用具であって1年内に消費するもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食用品洗剤等の費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち1年超えて使用できるもの。例えば、聴診器、血圧計、鉗子類、鉤類、食缶、なべ、自動天びん等の費用

経費




福利厚生費

従業員及びその家族に対する法定外福利費

(1) 各種レクリェーション、文化活動等に要した費用

(2) 職員健康診断等に要する費用

(3) 慶弔禍福に際し、一定基準により支給される金品等

旅費交通費

業務のための出張旅費

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料等

交際費

交際及び接待に要する費用

食糧費


広告料


諸会費

各種団体等に対する会費

職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、診療衣、作業衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって、1年内に消耗するもの。例えば、ボールペン、ゴム印等の事務用品、電球、洗剤等の費用

消耗備品費

事務用、管理用のものであって減価償却を必要としないもののうち1年超えて使用するものの費用

燃料費

重油、ガソリン等の費用

印刷製本費

各種印刷物に対する経費

修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価格が増加するような改良及び拡張費は当該固定資産勘定に含める。

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

賃借料

土地、建物の賃借代、医療機器賃借代等

光熱水費

電気料、ガス料、水道料等

総務委託費

警備委託代等

寝具委託費

寝具委託代

保清委託費

病院内業者清掃委託代

機械器具保守管理委託費

エレベーター等保守委託

検査委託費

患者検査委託代等

その他委託費

洗濯業務委託代等

施設委託費

エネルギー棟設備管理委託代等

医事委託費

医事業務委託代等

電算委託費

電算システムに関する委託代等

保険料

火災保険、自動車保険等

雑費


負担金


賠償金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費




建物減価償却費

建物に対する減価償却費

器械減価償却費

器械〃

備品減価償却費

備品〃

車両減価償却費

車両〃

構築物減価償却費

構築物〃

機械及び装置減価償却費

機械及び装置〃

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素〃

有形リース資産減価償却費

有形リース資産〃

無形リース資産減価償却費

無形リース資産〃

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産〃

無形固定資産減価償却費

無形固定資産〃

資産減耗費




固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

棚卸資産減耗費


研究研修費




研究材料費


謝金

研究研修のために招いた講師に対する謝礼金等

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等前記の科目に属さない経費

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利子

長期借入金利息

長期借入金に対する利子

一時借入金利息

一時借入金に対する利子

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費を記載する。

リース支払利息


長期前払消費税償却




長期前払消費税償却


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


患者外給食材料費




患者外給食材料費


医師確保経費




医師確保経費

鳥取市立病院医師奨学金貸与条例により貸与した奨学金の返還免除額を記載する。

雑損失




その他雑損失


附帯事業費用





病後児保育費用




給与費


材料費


経費


院内託児所費用




給与費


材料費


経費


減価償却費


保険料


特別損失





特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費





予備費




予備費


資産

固定資産

備考

固定資産






有形固定資産





土地




事務所用地


その他土地


立木




立木


建物




事務所用建物


公舎合宿用建物


その他建物


建物減価償却累計額




建物減価償却累計額


器械備品




器械


備品


器械備品減価償却累計額




器械減価償却累計額


備品減価償却累計額


車両




車両


車両減価償却累計額




車両減価償却累計額


構築物




構築物


構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額


機械及び装置




機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額


放射性同位元素




放射性同位元素


放射性同位元素減価償却累計額




放射性同位元素減価償却累計額


リース資産




リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定




建設仮勘定


その他有形固定資産




その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産





借地権




借地権

地上権及び借地権

電話加入権




電話加入権


ソフトウェア




ソフトウェア


リース資産




リース資産


その他無形固定資産




その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券




投資有価証券


長期貸付金




一般貸付金

他会計への貸付金以外の貸付金であって期間が1年を超えるもの

他会計貸付金

他会計への貸付金であって期間が1年を超えるもの

貸倒引当金




貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるものを記載する。

医師奨学金




医師奨学金

医師の奨学金であって期間が1年を超えるもの

出資金




出資金


基金




基金


長期前払消費税




長期前払消費税


その他投資




その他投資


減価償却累計額




減価償却累計額


流動資産

備考

流動資産






現金預金





現金




現金


預金




当座預金


普通預金


別段預金


定期預金


通知預金


未収金





医業未収金




診療報酬未収金

支払基金事務所、国保連合会等に対する未収額

一部負担金未収金

患者一部負担金に対する未収額

その他医業未収金

上記以外の医業収益に対する未収金

医業外未収金




医業外未収金

医業外収益に対する、医業未収金以外の未収金

未収消費税及び地方消費税還付金


その他未収金




その他未収金


貸倒引当金





貸倒引当金




貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるものを記載する。

有価証券





所有有価証券




所有有価証券


その他有価証券


受取手形





受取手形




受取手形


貸倒引当金





貸倒引当金




貸倒引当金


貯蔵品





薬品




投薬用薬品


注射用薬品


造影剤他薬品


診療材料




治療材料


消耗材料


フィルム


試薬


給食材料




給食材料


前払費用





その他前払費用




未経過保険料


未経過支払利息


その他前払費用


前払金





前払金




購入前渡金


旅費概算金


工事前払金


雑前払金


仮払金




給与仮払金


雑仮払金


仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


短期貸付金





一般短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


貸倒引当金





貸倒引当金




貸倒引当金


未収収益





未収収益




未収収益


貸倒引当金





貸倒引当金




貸倒引当金


その他流動資産





保管有価証券




保管有価証券


その他流動資産




その他流動資産


繰延勘定

備考

繰延資産






災害による損失





災害による損失




災害による損失


整理勘定

備考

建設仮勘定






建設改良費





営業設備費




器械備品購入費


建物新築及び改良費




工事請負費


設計委託料


設計監理委託料


事務費


備品購入費


リース資産購入費




リース資産購入費


資本

資本金

備考

資本金






資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金

他会計よりの繰入額を計上

組入資本金


剰余金

備考

剰余金






資本剰余金





再評価積立金




再評価積立金


受贈財産評価額




受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金




寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

その他資本剰余金




国県補助金


その他資本剰余金


利益剰余金





積立金




減債積立金

令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

令第24条第1項の規定により欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

令第24条第1項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度における繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に当年度の純利益若しくは純損失の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度未残高(又は繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(又は当年度純損失)


負債

固定負債

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金




その他の長期借入金


リース債務





リース債務




リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)を記載する。

引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来支給すべき退職給付のうち、当年度末までに発生した額を計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のものを除いたものを記載する。

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のものを除いたものを記載する。

その他引当金




その他引当金


その他固定負債





年賦未払金




年賦未払金


その他固定負債




その他固定負債


流動負債

備考

流動負債






一時借入金





一時借入金




一時借入金

公庫、事業団、銀行等からの借入金及び一般会計、他会計からの借入金であって期間が1年内のもの

起債前借金

企業債が長期資金に振り替えられる前に借り入れた起債前借金を記載

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金




その他の長期借入金


リース債務





リース債務




リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務を記載する。

未払金





医業未払金




医業未払金

薬品、給食材料、診療材料、衛生材料等の棚卸しに対する未払額

修繕未払金

物品の修繕に対する未払額

工事未払金

請負工事に対する未払額

その他医業未払金

上記以外に属さない経費の未払額

未払消費税及び地方消費税


未払費用





未払費用




未払人件費

人件費関係の未払額

未払賃借料

賃借、委託等の未払額

未払利息


その他未払費用

上記以外の未払費用を計上

預り金





従業員預り金




源泉徴収所得税


特別徴収市民税


共済組合掛金預り金


雇用保険料預り金

雇用保険料掛金に対する預り金

その他預り金

厚生年金、健康保険料掛金に対する預り金

消費税及び地方消費税預り金




消費税及び地方消費税預り金


その他預り金




オープンシステム登録医預り金


その他預り金


前受金





医業前受金




医業前受金


その他医業前受金


医業外前受金




医業外前受金


前受収益





前受収益




前受収益


引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来支給すべき退職給付のうち、当年度末までに発生した額を計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のものを記載する。

賞与引当金




賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金を記載する。

修繕引当金




修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金を記載する。

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のものを記載する。

その他引当金




その他引当金


その他流動負債





その他流動負債




契約保証金


預り有価証券


その他流動負債


繰延収益

備考

繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額を記載する。


長期前受金





受贈財産評価額




受贈財産評価額


受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


寄付金




寄付金


寄付金収益化累計額




寄付金収益化累計額


国県補助金




国県補助金


国県補助金収益化累計額




国県補助金収益化累計額


他会計負担金




他会計負担金


他会計負担金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額


鳥取市病院事業会計規程

令和元年10月1日 病院事業管理規程第4号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
令和元年10月1日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第18号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第12号