○鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年2月29日

鳥取市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例(令和5年鳥取市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象区域)

第2条 鳥取市立地区公民館(以下「地区公民館」という。)の対象区域は、別表のとおりとする。

(休館日及び開館時間)

第3条 地区公民館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(運営委員会)

第4条 公民館事業の円滑な運営を図るため、地区公民館に運営委員会を置くことができる。

2 前項の運営委員会の委員は、原則として20人以内とし、館長がこれを委嘱する。

(分館の設置)

第5条 地区公民館の業務の一部を分掌させるため、鳥取市立湖南地区公民館に次の表に掲げる分館を置く。

名称

位置

大郷会館

鳥取市金沢

(使用の申込み)

第6条 条例第6条の規定により地区公民館を使用しようとする者は、地区公民館使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

2 前項に規定する申込みは、地区公民館の対象区域に住所又は所在地を有する個人又は団体が地域活動又は社会教育活動で使用するときは使用する日の1年前から、それ以外は使用する日の1か月前から受け付けるものとする。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、地区公民館の使用を許可したときは、前条第1項の規定により提出された申込書に使用許可印(様式第2号)を押印し、その写しを当該使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付する。ただし、営利を目的としない団体又は個人が地域活動又は社会教育活動で使用する場合は、写しの交付を省略することができる。

(使用時間)

第8条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復等に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、地区公民館の使用の申込みと同時に、地区公民館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、地区公民館使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第11条 地区公民館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、地区公民館の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 地区公民館の事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

対象区域

久松地区公民館

上町、中町の一部、大榎町、庖丁人町、大工町頭、馬場町、江崎町、栗谷町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、湯所町一丁目、湯所町二丁目、丸山町の一部

醇風地区公民館

西町四丁目、西町五丁目、材木町、玄好町、片原四丁目、片原五丁目、本町四丁目、本町五丁目、二階町四丁目、茶町、川端四丁目、川端五丁目、元魚町三丁目、元魚町四丁目、田園町一丁目、田園町二丁目、相生町一丁目、相生町二丁目、相生町三丁目、相生町四丁目、薬師町、西品治の一部、新品治町、寿町、南町の一部

遷喬地区公民館

尚徳町、掛出町、元大工町、上魚町、片原一丁目、片原二丁目、片原三丁目、鍛治町、若桜町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、桶屋町、職人町、二階町一丁目、二階町二丁目、二階町三丁目、新町、元魚町一丁目、元魚町二丁目、戎町、川端一丁目、川端二丁目、川端三丁目、元町、寺町の一部

修立地区公民館

中町の一部、御弓町、立川町一丁目、立川町二丁目、立川町五丁目の一部、吉方町一丁目、吉方町二丁目、吉方温泉四丁目、南吉方三丁目

日進地区公民館

栄町、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、吉方温泉二丁目、吉方温泉三丁目、南吉方一丁目、南吉方二丁目、吉方、寺町の一部

富桑地区公民館

田島の一部、西品治の一部、行徳二丁目の一部、行徳三丁目の一部、安長の一部

明徳地区公民館

瓦町、今町一丁目、今町二丁目、南町の一部、行徳一丁目、行徳二丁目の一部、行徳三丁目の一部、幸町、東品治町、扇町の一部

美保地区公民館

大覚寺、吉成の一部、吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、古市、富安、富安一丁目、富安二丁目、興南町、天神町、扇町の一部

美保南地区公民館

数津、叶、叶一丁目、宮長、的場、的場一丁目、的場二丁目、的場三丁目、的場四丁目、吉成の一部、吉成南町一丁目、吉成南町二丁目

稲葉山地区公民館

百谷、滝山、小西谷、卯垣一丁目、卯垣二丁目、卯垣三丁目、卯垣五丁目、立川町三丁目、立川町四丁目、立川町五丁目の一部、立川町六丁目の一部

岩倉地区公民館

岩倉、卯垣、卯垣四丁目、立川町六丁目の一部、立川町七丁目、東今在家の一部、大杙の一部、桜谷の一部

面影地区公民館

東今在家の一部、大杙の一部、新、雲山の一部、桜谷の一部、正蓮寺、面影一丁目、面影二丁目

津ノ井地区公民館

祢宜谷、香取、紙子谷、広岡、船木、海蔵寺、桂木、生山、津ノ井、杉崎、南栄町

米里地区公民館

越路、久末、古郡家、美和、東大路、中大路、西大路、雲山の一部

倉田地区公民館

円通寺、西円通寺、八坂、橋本、国安、蔵田、馬場

若葉台地区公民館

若葉台南一丁目、若葉台南二丁目、若葉台南三丁目、若葉台南四丁目、若葉台南五丁目、若葉台南六丁目、若葉台南七丁目、若葉台北二丁目、若葉台北三丁目、若葉台北四丁目、若葉台北六丁目

神戸地区公民館

岩坪、上砂見、中砂見、下砂見

大和地区公民館

赤子田、長谷、倭文、玉津、猪子、横枕

美穂地区公民館

向国安、竹生、上味野、下味野、朝月、源太

東郷地区公民館

高路、有富、中村、篠坂、西今在家、北村、本高

大正地区公民館

古海、徳尾、菖蒲、服部、野寺、南安長一丁目、緑ケ丘一丁目、徳吉の一部

豊実地区公民館

下段、大塚、野坂、宮谷、大桷、嶋

明治地区公民館

河内、槙原、松上、細見、上原、尾崎、上段

松保地区公民館

里仁、桂見、布勢、高住、良田、岩吉、足山、湖山町南三丁目の一部、徳尾の一部

湖南地区公民館

矢矯、双六原、洞谷、瀬田蔵、妙徳寺、吉岡温泉町、三山口、長柄

大郷会館

六反田、大畑、松原、金沢、福井

末恒地区公民館

小沢見、白兎、内海中、伏野、三津、美萩野一丁目、美萩野二丁目、美萩野三丁目、美萩野四丁目、美萩野五丁目、御熊

湖山地区公民館

湖山町北一丁目、湖山町北六丁目、湖山町東一丁目、湖山町東二丁目、湖山町東三丁目、湖山町東四丁目、湖山町東五丁目、湖山町南一丁目、湖山町南二丁目、湖山町南三丁目の一部、湖山町南四丁目

湖山西地区公民館

湖山町北二丁目、湖山町北三丁目、湖山町北四丁目、湖山町北五丁目、湖山町西一丁目、湖山町西二丁目、湖山町西三丁目、湖山町西四丁目、湖山町南五丁目

賀露地区公民館

賀露町、賀露町西一丁目、賀露町西二丁目、賀露町西三丁目、賀露町西四丁目、賀露町南一丁目、賀露町南二丁目、賀露町南三丁目、賀露町南四丁目、賀露町南五丁目、賀露町南六丁目、賀露町北一丁目、賀露町北二丁目、賀露町北三丁目、賀露町北四丁目、港町、南隈

城北地区公民館

秋里、松並町一丁目、松並町二丁目、松並町三丁目、田園町三丁目、田園町四丁目、青葉町一丁目、青葉町二丁目、青葉町三丁目、安長の一部、田島の一部、西品治の一部、南安長一丁目、丸山町の一部

千代水地区公民館

五反田町、南安長二丁目、南安長三丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、徳吉の一部、商栄町、千代水一丁目、千代水二丁目、千代水三丁目、千代水四丁目、晩稲、安長の一部

浜坂地区公民館

浜坂、浜坂一丁目、浜坂二丁目、浜坂三丁目、浜坂四丁目、浜坂五丁目、浜坂六丁目、浜坂七丁目、浜坂八丁目、浜坂東一丁目、江津

中ノ郷地区公民館

山城町、覚寺、円護寺、北園一丁目、北園二丁目

宮下地区公民館

国府町美歎、国府町広西、国府町庁、国府町中郷、国府町町屋、国府町国分寺、国府町法花寺、国府町三代寺、国府町宮下、国府町奥谷、国府町奥谷一丁目、国府町奥谷二丁目、国府町奥谷三丁目の一部

谷地区公民館

国府町山根、国府町神垣、国府町清水、国府町岡益、国府町谷、国府町玉鉾、国府町糸谷、国府町高岡、国府町麻生

成器地区公民館

国府町上地、国府町上荒舟、国府町荒舟、国府町神護、国府町殿、国府町山崎、国府町中河原、国府町松尾、国府町吉野、国府町新井

大茅地区公民館

国府町雨滝、国府町木原、国府町下木原、国府町石井谷、国府町大石、国府町栃本、国府町菅野、国府町楠城、国府町拾石

あおば地区公民館

国府町新通り一丁目、国府町新通り二丁目、国府町新通り三丁目、国府町新通り四丁目、国府町分上一丁目、国府町分上二丁目、国府町分上三丁目、国府町分上四丁目、国府町奥谷三丁目の一部、国府町稲葉丘一丁目、国府町稲葉丘二丁目、国府町稲葉丘三丁目、国府町新町一丁目、国府町新町二丁目

福部地区公民館

福部町左近、福部町久志羅、福部町中、福部町蔵見、福部町南田、福部町栗谷、福部町八重原、福部町箭渓、福部町高江、福部町湯山、福部町海士、福部町細川、福部町岩戸

河原地区公民館

河原町河原、河原町渡一木、河原町谷一木、河原町長瀬、河原町袋河原、河原町布袋、河原町稲常、河原町西円通寺、河原町鮎ケ丘

国英地区公民館

河原町山手、河原町郷原、河原町三谷、河原町釜口、河原町高福、河原町徳吉、河原町今在家、河原町片山

八上地区公民館

河原町天神原、河原町曳田

散岐地区公民館

河原町和奈見、河原町八日市、河原町佐貫、河原町水根、河原町山上、河原町小倉

西郷地区公民館

河原町中井、河原町本鹿、河原町小河内、河原町神馬、河原町牛戸、河原町湯谷、河原町小畑、河原町弓河内、河原町北村

用瀬地区公民館

用瀬町用瀬、用瀬町別府

大村地区公民館

用瀬町鷹狩、用瀬町美成、用瀬町赤波

社地区公民館

用瀬町金屋、用瀬町樟原、用瀬町川中、用瀬町宮原、用瀬町安蔵、用瀬町古用瀬、用瀬町家奥、用瀬町屋住、用瀬町江波

瑞穂地区公民館

気高町宿、気高町土居、気高町重高、気高町二本木、気高町下坂本、気高町日光

宝木地区公民館

気高町上光、気高町下光元、気高町常松、気高町冨吉、気高町宝木、気高町奥沢見

逢坂地区公民館

気高町殿、気高町飯里、気高町下石、気高町上原、気高町山宮、気高町睦逢、気高町会下、気高町郡家、気高町高江

浜村地区公民館

気高町浜村、気高町勝見、気高町新町一丁目、気高町新町二丁目、気高町新町三丁目、気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町八幡、気高町下原、気高町八束水

酒津地区公民館

気高町酒津

鹿野地区公民館

鹿野町末用、鹿野町閉野、鹿野町広木、鹿野町水谷、鹿野町鹿野

勝谷地区公民館

鹿野町今市、鹿野町寺内、鹿野町宮方、鹿野町中園、鹿野町岡木、鹿野町乙亥正

小鷲河地区公民館

鹿野町小別所、鹿野町鷲峯、鹿野町河内

日置地区公民館

青谷町小畑、青谷町河原、青谷町山根、青谷町早牛

日置谷地区公民館

青谷町大坪、青谷町蔵内、青谷町奥崎、青谷町養郷、青谷町善田

勝部地区公民館

青谷町桑原、青谷町楠根、青谷町紙屋、青谷町澄水、青谷町田原谷、青谷町八葉寺

中郷地区公民館

青谷町鳴瀧、青谷町北河原、青谷町山田、青谷町亀尻、青谷町吉川、青谷町露谷、青谷町絹見、青谷町栄町

青谷地区公民館

青谷町青谷、青谷町井手、青谷町長和瀬

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鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年2月29日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)