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8.街づくり協定書第9条に基づく届け出について | |||
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街づくり協定の締結された区域において新築、改築、修繕等を行う場合は、地元の街なみ協定運営委員会に対して協定書第9条に基づく届出が必要となります。 この届出は、街なみ整備補助金を使う、使わないに関わりなく、すべての整備案件で必要なものですのでご注意ください。 協定書抜粋 (土地の所有者等の届出義務) 第9条 協定者は、建物等の建設(新築・改築・模様替え・修繕)または囲障の設置を行おうとするときは、事前に運営委員会に対し、届け出なければならない。 ●街づくり協定第9条の届出用紙 [PDF] ●街づくり協定第9条の届出用紙 記入例 [PDF] ●整備改善内容がわかる図面 南側立面図 北側立面図 [PDF] ●整備改善内容がわかる図面 西側立面図 東側立面図 [PDF] |
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