償却資産に対する課税更新日:
固定資産税は、土地、家屋のほか事業用の償却資産も課税対象となります。
償却資産の具体例については、申告の手引き(PDF/1MB)をご覧ください。
1 固定資産税(償却資産)の評価額
総務大臣の定めた「固定資産税評価基準」に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得した償却資産 | 価格(評価額)=取得価格×(1-耐用年数に応じた減価率/2) |
前年前に取得した償却資産 | 価格(評価額)=取得価格×(1-耐用年数に応じた減価率) |
・ 減価率は、各償却資産の法定耐用年数により決まります。 ( ▶ 減価残存率表(PDF/31KB) )
・算出した評価額が、(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。
2 固定資産税(償却資産)の税額
原則として評価額が課税標準額となりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
・税額 = 課税標準額(評価額)×税率(1.5%)
3 償却資産の減価償却の方法
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 ………償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
減価率 ……… 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
耐用年数………(外部リンク先)減価償却資産の耐用年数等に関する省令
4 償却資産の申告
償却資産の所有者は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日に資産の存在する市町村長へ保有する資産の申告が義務付けられています。
詳しくは関連リンク「償却資産の申告」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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