太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)の申告更新日:
償却資産とは、土地・家屋以外で事業の用に供することができる構築物や機械・器具・備品などの資産で、その所有者には地方税法の規定により償却資産の申告が義務付けられています。自宅に太陽光発電設備(太陽光発電システム)を設置している場合も、申告の対象となる場合があります。申告の対象となる太陽光発電設備の設置者は、毎年1月1日現在の状況を1月末日までに申告してください。申告の方法などでご不明な点がありましたら、固定資産税課償却資産係(0857-30-8156)までお問い合わせください。
1 申告が必要となる太陽光発電設備
設置者 |
10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
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個人(住宅用) |
売電するための事業用資産となるため申告対象 |
個人利用を主な目的とした資産となるため申告対象外 |
個人事業主(事業用) |
個人でも事業の用に供している資産については、発電出力量や余剰売電・全量売電に関わらず申告対象 |
|
法人 |
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電に関わらず申告対象 |
2 償却資産と家屋の区分
太陽光パネルの設置方法 |
太陽光 |
架台 |
接続 |
パワーコン |
表示 |
電力量 |
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家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
屋根以外の場所(地上や屋根の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
3 課税標準の特例制度
次の条件を満たす設備には課税標準額の特例が適用されます。
取得時期 |
平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
特例対象設備 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が10キロワット以上のもの |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上) (FIT・FIP制度の認定を受けたものを除く) |
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(※1)または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(※2) (FIT・FIP制度の認定を受けたものを除く) |
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課税標準額 |
価格(評価額)の3分の2 |
・発電出力1,000kw未満のもの ⇒3分の2 ・発電出力1,000kw以上のもの ⇒4分の3 |
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適用期間 |
新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分 |
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提出書類 |
経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し |
「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し |
出力規模等が確認できる資料(仕様書・見積書等) 特例対象設備に該当することが確認できる資料(補助金確定通知書等) |
(※1)グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む。
(※2)以下(1)~(3)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
(2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
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