償却資産の申告更新日:
償却資産の所有者は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日に資産の所在する市町村長へ保有する資産の申告が義務付けられています。
1月1日現在、鳥取市内に償却資産を所有している事業者(法人・個人)は、資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等について、鳥取市役所固定資産税課へ申告しなければなりません。
申告手続きの詳細については「申告の手引き(PDF/1MB)」で確認できます。
申告が必要なのかわからない、申告方法がわからないなど不明な点があるときは、固定資産税Q&A「4.償却資産」のページも参照してください。
その他おたずねは鳥取市役所固定資産税課までお問合せください。
1 申告期限
毎年1月31日
2 申告の方法
〇申告書
申告書及び種類別明細書など、申告に用いる各様式については「ダウンロード」にて提供しています。紙の申告書が必要な場合は、固定資産税課までご連絡ください。
〇申告書の提出方法
申告書の提出方法は、書類を持参もしくは郵送いただく方法と、地方税ポータルサイトeLTAX(エルタックス)により申告データを電子申告する方法があります。
eLTAX(エルタックス)については、詳しくはeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
3 申告いただく事業者(法人及び個人)
1月1日現在に、後述の償却資産を所有している事業者
(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)
正当な理由がなくて償却資産を申告しなかった場合は、地方税法第386条及び鳥取市税条例第61条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科せられることがあります。 |
申告漏れの資産が判明した場合は、現年度だけでなく資産取得の翌年度まで遡及して課税が行われ(最大で現年度を含め5年度分遡及)、遡及分については次の納期に一括納付することになります。 |
・駐車場やアパート等を貸し付けている方へ(PDF/80KB)
・太陽光発電設備を所有している方は太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)の申告のページもご確認ください。
4 償却資産の対象となるもの
事業のために用いることができる次のような償却資産が申告の対象となります。
(1) 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
(2) 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
(3) 船舶
(4) 航空機
(5) 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
(6) 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
(7) 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)
■償却資産を業種別に例示すると、次のとおりです。
各業種共通のもの |
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、ロッカー、ルームエアコン、簡易間仕切、キャビネット、パソコン、コピー機、太陽光発電設備等 |
---|---|
小売店 |
商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ等 |
理容及び美容業 |
パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理容及び美容椅子、洗面設備、タオル蒸器等 |
クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、屋外給排水設備等 |
製パン及び製菓業 |
窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 |
医院、歯科医院 |
各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、CT装置、保育器、脳波測定器、MRI装置、歯科診療用ユニット、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用椅子等 |
飲食業 |
接客用家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、看板、冷蔵庫、日よけ、レジスター、ルームエアコン、室内装飾品等 |
ホテル、旅館業 |
ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫、看板、ボイラー等 |
パチンコ店及び ゲームセンター |
パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、看板店内放送設備、屋外駐車場、防犯監視設備等 |
工場 |
動力配線、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備大型特殊自動車(※2)、各種工具等 |
ガソリン給油所 |
ガソリン計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、洗車機、構内装置、独立型キャノピー等 |
金属製品組立加工業 |
旋盤、ボール盤、定盤、フライス盤、プレス、カッター、研磨機、溶接機、クレーン、コンプレッサー、各種工具等 |
アパート等貸付業 |
予備電源設備、機械式駐車設備、門扉、フェンス、植込工事、外灯、上下水道間の埋設管、駐輪場設備、ゴミ置場、郵便受け等 |
(※1)テナントが取り付けた建物付属設備及び内部造作・設備等で事業の用に供されている資産は、テナントが償却資産として申告してくださ い。(家屋で評価済みのものを除く。)
(※2)自動車税の課税対象となる車両は、償却資産の申告対象外となります。
5 償却資産の対象とならないもの
(1) 土地
(2) 建物(家屋として課税されるもの)
(3) 無形減価償却資産(特許権、実用新案権、営業権など)
(4) 使用可能期間1年未満の資産
(5) 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
(6) 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(7) 自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの(小型フォークリフトなど)
※ (4)~(6)の場合であっても、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産や、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920