後期高齢者医療 高額療養費について更新日:
1か月(同月内)の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となった方には、診療月から約3~4か月後に、鳥取県後期高齢者医療広域連合から支給額や振込口座等を通知します。後期高齢者医療の高額療養費の支給を初めて受ける方には、高額療養費支給申請書が届きますので、振込口座等、必要事項をご記入のうえ申請書を返送してください。
※電子申請でも手続きできます。
(電子申請の場合、支給申請書が届く前でも事前に申請ができますが、支給対象がなければ支給されません。)
【電子申請に必要なもの】
・被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
・代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(保険証・運転免許証
など、官公署から発行・発給されたもの1点)
【電子申請フォーム】はこちら
- 限度額は「外来(個人単位)」を適用後に「外来+入院(世帯単位:住民票が同じ世帯の後期高齢被保険者分を合計)」を適用します。
- 入院時の窓口負担は、「外来+入院(世帯単位:住民票が同じ世帯の後期高齢被保険者分を合計)」の限度額までの負担となります。
- 低所得者II・Iの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより各限度額までの窓口負担となります。(詳しくはこちら)
- 現役並み所得者II・Iの方は、「限度額適用認定証」を医療機関等窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより各限度額までの窓口負担となります。(詳しくはこちら)
- 入院時の食事代や、保険がきかない部屋代などは自己負担(高額療養費対象外)となります。(食事代について、詳しくはこちら)
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
自己負担割合(窓口負担割合) |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者III |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000)×1% (140,100円※1) |
|
現役並み所得者II |
167,400円+(総医療費-558,000)×1% (93,000円※1) |
||
現役並み所得者I |
80,100円+(総医療費-267,000)×1% (44,400円※1) |
||
一般II | 2割 |
18,000円※2 |
57,600円 (44,400円※3) |
一般I |
1割 |
18,000円※2 |
57,600円 (44,400円※3) |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者II・Iだった月の自己負担額の合計に適用
※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降
の限度額※4 一般II(自己負担割合が「2割」)の方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、1か月の外来医療で増加する
負担額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。同一の医療機関での受診ではその医療機関の窓口で適用され、複数の医療機関での受診では1か月に増加する負担
額の合計が3,000円を超える場合、その差額が鳥取県後期高齢者医療広域連合から後日払い戻しされます。
例)1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
所得区分について
所得区分については、こちら(自己負担割合と所得区分について)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 長寿医療係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906