後期高齢者医療 自己負担割合と所得区分について更新日:
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合(一部負担金の割合)は、3割・2割・1割のいずれかです。
自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得(住民税課税所得)等を用いて世帯ごとに判定します。
※住民税が課税される所得とは、前年の所得から所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額で、
『住民税課税所得』と言います。毎年6月頃に市民税担当課から送付する「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」の
『課税標準額』です。
自己負担割合が「3割」の方(現役並み所得者)
住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢被保険者やその被保険者と同じ世帯にいる後期高齢被保険者の自己負担割合は、3割(現役並み所得者)となります。
ただし、住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢被保険者がいる場合でも、以下のいずれかの場合は2割または1割となります。
1. 同じ世帯に後期高齢被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
2. 同じ世帯に後期高齢被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
3. 同じ世帯に後期高齢被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上の場合、
同じ世帯の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満
4. 同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢被保険者がいる場合、
被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等-住民税の基礎控除額)の合計額が210万円以下
自己負担割合が「2割」または「1割」の方(一般または低所得者)
自己負担割合が3割(現役並み所得者)でない方の割合(2割または1割)の判定は、こちら(判定用フロー図)(PDF/165KB)でご確認ください。
所得区分について
所得区分 | 判定基準 |
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現役並み所得者 (医療費の自己負担割合:3割) |
住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢被保険者やその被保険者と同じ世帯にいる後期高齢被保険者で、下記の「現役並み所得者III~I」に分類されます。 ただし、住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢被保険者がいる場合でも、次のいずれかに該当する場合の所得区分は「一般II~I」となります。
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現役並み所得者III | 同じ世帯にいる後期高齢被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方の課税所得が690万円以上の世帯の方 |
現役並み所得者II | 同じ世帯にいる後期高齢被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方の課税所得が380万円以上690万円未満の世帯の方 |
現役並み所得者I | 同じ世帯にいる後期高齢被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方の課税所得が145万円以上380万円未満の世帯の方 |
一般II (医療費の自己負担割合:2割) |
住民税課税所得が28万円以上ある後期高齢被保険者やその被保険者と同じ世帯にいる後期高齢被保険者で、次のいずれかに該当する方(現役並み所得者は除く)
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一般I (医療費の自己負担割合:1割) |
現役並み所得者III・II・I、一般II、低所得者II・I以外の方 |
低所得者II (医療費の自己負担割合:1割) |
世帯全員が住民税非課税で、低所得者I以外の方 |
低所得者I (医療費の自己負担割合:1割) |
世帯全員が住民税非課税で、次のいずれかに該当する方
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令和4年10月1日からの自己負担割合見直しの経緯などについては、こちら(鳥取県後期高齢者医療広域連合のホームページ)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
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