鳥取市

PCB廃棄物対策登録日:

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)について

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)はかつて変圧器等の電気機器等に使用されていましたが、人の健康や生活環境に被害を生じさせる有害物質であるこ    とから昭和49年に製造や新たな使用が禁止されました。また、国際的にもストックホルム条約で令和10年までの廃棄を各国に求めています。

 これを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法では、次のとおり一定期間内での廃棄・処理を義務付けています。

 

  <処理期間>

高濃度PCB :PCB特措法で定める計画的処理完了期限は終了したため、処分できません。

      見つかった場合は、今後の処理方針が定まるまで適切な保管をお願いするとともに、環境保全課までご連絡ください。

      《連絡先》鳥取市環境保全課(TEL:0857-30-8092 Mail:hozen@city.tottori.lg.jp)

低濃度PCB :令和9年3月31日

※期限内の処理を行わないと改善命令、罰則適用となることもありますのでご注意ください。

 

 処分先:

  高濃度PCB廃棄物 → 現在処分可能な施設はありません。

  低濃度PCB廃棄物 → 無害化認定処理施設又は都道府県許可施設

・PCB廃棄物の保管や処分について、届出が義務付けられています。

・保管、処理、収集運搬については法律に基づき適正に行う必要があります。

なお、PCB廃棄物の概要、届出等の詳細については、以下をご覧ください。

 【参考】

  環境省PCB早期処理情報サイト(http://pcb-soukishori.env.go.jp/)

 環境省低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/

PCB廃棄物について

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)問題の背景 

 PCB廃棄物とは 

 PCBの用途

 PCB廃棄物の処理について

 微量のPCBが混入した電気機器について

 使用中のPCB電気機器について

 

PCB廃棄物に関する届出等について

 保管及び処分状況について

 処分等の終了届出について

 保管場所の変更について

 承継について

 譲渡し及び譲受けの制限について

 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

 

PCB廃棄物の処理について

 PCB廃棄物の適正保管について

 PCB廃棄物の処理について

 PCB廃棄物の収集運搬について

 

PCB漏出事故など緊急時の連絡先について

 PCB漏出事故など緊急時の連絡先

 

鳥取県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

 鳥取県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

 

PCB廃棄物保管状況届出書の縦覧について

 PCB廃棄物保管状況届出書の縦覧

 

関連リンク

 環境省

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)

 中国四国産業保安監督部

 一般社団法人日本電機工業会

 一般社団法人日本照明工業会

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918

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