所得税および復興特別所得税の確定申告と市・県民税の申告時期が近づいてきました。混雑を避けるため、早めの申告と、公共交通機関の利用にご協力ください。
申告書には、マイナンバーの記載が必要です(被扶養者を含みます)。
申告書を提出するときは、「マイナンバーカード」または「通知カードおよび身分証明書(運転免許証、医療保険証など)」の提示もしくは写しの提出が必要ですので、ご注意ください。
鳥取税務署と合同の申告会場を次のとおり設置します。
2月18日(月)~3月15日(金)9:00~17:00(受付は16:00まで)
※土日は除きます。ただし、2月24日(日)と3月3日(日)は、申告相談を行います。
※期間中、鳥取税務署内での申告相談は受け付けていません。
鳥取市役所駅南庁舎 地階第4会議室(市・県民税の申告)、地階第5会議室(確定申告など)
※期限内申告にご協力をお願いします。
※各総合支所でも申告相談、申告書を受け付けます。詳しくは総合支所だより2月号でご確認ください。
所得税は、自分で所得と税額を計算する申告納税制度になっています。所得と税額を正しく計算し、期限内に申告と納税を済ませましょう。
確定申告が必要な人は次のとおりです。
次のいずれかに該当する人は、確定申告が必要です。
※2と3については、20万円以下の場合でも市・県民税の申告が必要です。
平成30年中に、次に該当する人で所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除、その他の所得控除の合計額よりも多かった人は必ず申告してください。
※農業所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。農業所得を申告する際には、収入金額と必要経費が分かるよう、通帳や領収書、帳簿などから収支内訳書を作成し、提出してください。
『公的年金などの収入金額が400万円を超える場合』、『公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合』または『外国の法令に基づく年金を受給している場合』は、確定申告が必要です。
(注)右記以外の場合であっても、各種控除の適用を受けるなど、所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
次の場合、確定申告をすると源泉徴収された所得税の還付を受けられることがあります。
平成31年1月1日現在、鳥取市に住所がある人は市・県民税の申告が必要です。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
(注)次に該当するときは、市・県民税の申告が必要です。
◆確定申告の必要がない人で、『公的年金等の源泉徴収票』に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき
※扶養、社会保険料、生命保険料などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。
※平成30年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、保険料の算定が不利となる場合がありますので、市・県民税の申告を行ってください。
「平成30年度市・県民税の申告書」を提出した人には、「平成31年度市民税・県民税申告書」を1月末ごろ郵送します。
申告書の提出は郵送でも受け付けます(ファクシミリ、電子メールでの提出は受け付けません)。
◇国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(http://www.nta.go.jp)で、自宅から電子申告できます(申告書をプリントして郵送などで提出することもできます)。
e-Tax(イータックス)で電子申告するには次の2つの方法があります。
※ 国民年金保険料で控除を受ける場合は、支払金額証明書の添付が必要
※障害者手帳をお持ちでない65歳以上の人で、知的障がい者または身体障がい者に準ずる者として要介護の認定を受けた場合は、『障害者控除対象者認定書』が必要です。詳しくは、駅南庁舎長寿社会課0857-20-3452 まで。