軽自動車税は、4月1日現在の使用の本拠の位置(定置場所である市区町村)で課税されます。
軽自動車など(原動機付自転車、軽四輪自動車、軽二輪、小型自動二輪など)をお持ちの人は、本市に転入後15日以内に手続きを行ってください(軽自動車などを本市以外の市区町村に置いて使用している場合を除く)。
車種 | 取扱窓口 | 必要なもの |
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■駅南庁舎市民税課(4番窓口) ■各総合支所市民福祉課( |
※すでにナンバープレートを返納済の場合は、(1)(2)のかわりに「廃車証明書」または「廃車申告受付書」が必要です。 |
◆軽二輪 |
■ (一社) 全国軽自動車協会連合会 |
手続きの内容により必要なものが異なりますので、事前に左記の取扱窓口へお問い合わせください。 |
◆二輪の小型自動車 |
■鳥取運輸支局(丸山町224) |
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◆軽四輪 |
■ (一社) 全国軽自動車協会連合会 ■軽自動車検査協会鳥取事務所(安長77-1) |
※普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く)については、鳥取県東部県税事務所にお尋ねください。
※当月(8日以降)分と翌月(7日まで)分の情報を掲載しています。当月(7日まで)分は前月号をご覧ください。
会社を退職した時は、任意継続制度を利用する場合と家族の健康保険の被扶養者になる場合を除き、14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。保険料は届け出た日からではなく、退職月(退職日が月末の場合は翌月)から計算されます。加入の届け出が遅れると、保険料もさかのぼって請求されますので早めに届け出を行いましょう(任意継続制度については、退職した会社などへおたずねください)。
必要なもの | 健康保険資格喪失証明書(扶養家族の名前も表示されたもの)、印かん、マイナンバーの分かるもの(通知カードなど)、本人確認できるもの(運転免許証など) |
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就職などで他の健康保険に加入した場合は、国保脱退の届け出が必要です。手続きをしないと国民健康保険の保険料がかかり続けます。
必要なもの | 国民健康保険証、職場の健康保険証(扶養家族がいる場合はその人の保険証を含む)、印かん、マイナンバーの分かるもの(通知カードなど)、本人確認できるもの(運転免許証など) |
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