国民健康保険加入者が保険証を使って、交通事故など自分以外(加害者)が関係するけがや病気で治療を受けた場合、鳥取市(保険者)に被害の内容を届け出る必要があります。
交通事故などによるけがなどで治療を受けた場合、費用は原則加害者が負担すべきものですので、届出の内容を基に、鳥取市が負担した治療費を保険会社や加害者へ請求します。しかし届出がなければ、請求ができないため、本来加害者が支払うべき治療費を鳥取市が負担したままとなります。
国民健康保険加入者の「保険料」で賄われている大切な医療費です。交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合、まずは問い合わせ先までご連絡をお願いします。
交通事故(自転車事故も)、 けんかなどの暴力行為、他人のペットに咬まれる、食中毒(飲食店、惣菜など)、スキー・スノーボードなどの接触事故
※「示談」では、その契約日をもって、互いに今後一切の請求を行わないことで合意するケースが多く、その契約日以降に交通事故などの後遺症が出たとしても、その治療に係る費用を加害者に請求できない場合があります。示談は慎重に。
※ただし、1台まで
▷身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院)のうち該当する手帳(交付日が平成31年4月1日以前のもの)
▷運転免許証( 対象車を運転する人のもの)
▷自動車検査証
▷軽自動車税納税通知書
▷常時介護証明書(運転する人が同居の家族など以外の場合)
▷マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(運転免許証など)
▷納税義務者からの委任状と申請される人の身分証明書(運転免許証など)※納税義務者以外の人が申請される場合
※障がいの部位や程度などにより、減免が受けられない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※生計同一の方などが運転する場合の使用目的に、「日常生活における移動」を追加しました。
平成30年度コミュニティ助成事業について、
「実施主体」は次のとおりです。
学生は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学している学生のうち、本人の前年所得が下記計算式で計算した金額以下であれば、学生納付特例制度が利用できます。
令和元年度中に20歳を迎え、国民年金の加入と同時に申請する人は、日本年金機構から送られる資格取得届書と学生納付特例申請書に、学生証の写しまたは在学証明書を添えて申請してください。
118万円+(扶養親族などの数×38万円)+社会保険料控除額など
平成30年度に学生納付特例を承認され、令和元年度も同じ学校に在学する人は、※『学生納付特例申請書(ハガキ)』に必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。この場合、学生証の写しまたは在学証明書の添付は不要です。
※ハガキは4月上旬までに日本年金機構が発送済。ただし、手続きが本年2月以降の人は随時発送。
学生納付特例申請書の提出が必要です。
10月から、住民税非課税者や3歳未満のお子さんの保護者への販売を予定している、プレミアム付商品券を使用できる店舗を募集します。
▷名称:鳥取市プレミアム付商品券
▷発行予定総額:12億5000万円(額面)
▷使用期間:10月1日~令和2年3月上旬
▷換金頻度:月2回程度
※申込み方法など詳しくは本市公式ホームページまで