「給与支払報告書」を提出後に、給与所得者の異動があった場合の変更報告について更新日:
令和7年1月31日提出期限の給与支払報告書を提出後に、退職(予定)となった従業員が出た場合、あるいは退職予定だった従業員が再雇用等で継続となった場合は、令和7年6月からの市県民税の徴収方法を変更する必要があります。下記のExcel又はPDFファイルをA4用紙に印刷して、令和7年4月25日までにご提出ください。(必着)
【ダウンロードファイル】
給与支払報告書異動等変更報告書(Excel/14KB) ⇐ パソコン等打込み作成用
給与支払報告書異動等変更報告書(PDF/178KB) ⇐ 印刷後手書き作成用
《届出が必要なケース(例)》
(1)令和7年6月から市県民税を毎月の給与から引き去りする「特別徴収」として、従業員の給与支払報告書を提出したが、その従業員が退職することとなり、令和7年6月以降の給与から引き去りできなくなる。(特別徴収 → 普通徴収 へ変更)
※退職のほか、休職・業務形態の変更等による給与額の激減・不定期支給となるなどの理由で普通徴収に変更したい場合を含む
(2)新年度の市県民税を個人納付や他事業所で特別徴収されるなどで、普通徴収として従業員の給与支払報告書を提出したが、その従業員を再雇用することとなり、引き続き令和7年6月以降の給与から引き去りする。(普通徴収 → 特別徴収 へ変更)
なお、令和6年度の市県民税を、毎月の給与から引き去りしている特別徴収の従業員の方が、退職等で当該年度分の市県民税を普通徴収や一括徴収とする場合は、上記様式によらず、「特別徴収のしおり」に掲載している「異動届出書」(下記リンクページ参照)により提出してください。
この届出書により新年度の徴収方法も変更しますので、上記ダウンロードファイル「給与支払報告書異動等変更報告書」での報告は不要です。
※令和6年度分の異動届出書において休職により普通徴収へ変更と提出された場合
休職の異動日が令和6年12月31日以前で、異動届出書右上の「年度」の欄が未記載または「1.現年度」を選択された場合は、 令和7年度分は特別徴収のままとします。
「特別徴収のしおり」に掲載している様式については、こちらをご参照ください。
【リンクページ】 特別徴収(給与所得者用)関係届出書ダウンロード (参照ページ)
提出期限
給与支払報告書提出後~令和7年4月25日(金)
※この様式での手続きは、新年度の市県民税の徴収方法について、給与支払報告書で報告した徴収方法を変更するためのもので、上記期間中の限定使用としています。(年度途中の異動等の届手続きと区別するため)
※「給与支払報告書異動等変更報告書」の提出が提出期限をすぎた場合、6月以降の変更対応となります。
提出先
使用期間限定の様式(ダウンロードファイル)にご記入のうえ、市民税課へ提出してください。
※個人情報漏えいの危険回避のため、郵送、または窓口ご持参での提出をお願いします。(メール送信、ファックスでの提出不可)
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
鳥取市役所 市民税課 (本庁舎2階 21番税総合窓口)