盛土規制法に基づく規制区域の指定について登録日:
1.背景
盛土等に伴う災害から人命を守るため、土地の用途やその目的に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」といいます。)」が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法では、中核市である鳥取市が指定する規制区域内で行う盛土等を許可の対象とし、中間検査、完了検査、定期報告等が義務付けられるほか、違反行為に対する抑止力として機能するよう罰則が適用されます。
本市では、令和4年5月より、鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(以下「県盛土条例」という。)による盛土の規制が適用されていますが、盛土規制法による規制を開始するため、規制区域を指定します。
規制区域の指定に必要となる基礎調査については、鳥取県が設置した、専門家で構成する盛土規制区域アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)の意見を聴きながら鳥取県と合同で実施し、この度、指定エリアを規制区域(案)として取りまとめました。
本市では、規制区域の指定を令和6年1月1日に行いました。
2.規制区域の指定方針
アドバイザー会議の意見を踏まえ、本市の規制区域の指定方針を以下のとおりとしました。
○隙間のない盛土規制を行う。 ⇒ 本市全域を規制区域とします。
○県盛土条例の規制水準を維持する。
○「宅地造成等工事規制区域(※)」は、必要最小限の区域とする。
○規制区域は、5年ごとに基礎調査を実施し、調査結果を踏まえた規制区域の見直しを行う。
※宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
3.規制区域
本市の規制区域は以下のとおりです。
※本市の規制区域における規制対象行為については、
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8322
FAX番号:0857-20-3953