交付対象水田の見直し内容は……
令和4年以降で、5年間に一度も水稲作付け(水張り)が行われていない農地は、交付金の対象外となります。
例:
令和4年〜8年の5年間
令和9年から交付金の対象外
令和5年〜9年の5年間
令和10年から交付金の対象外
令和6年〜10年の5年間
令和11年から交付金の対象外

令和4年〜8年の5年間

令和5年〜9年の5年間

令和6年〜10年の5年間

水張りについて

水張りは、原則、水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、米粉用米、WCS用稲、新市場開拓用米)の作付けにより、水張りを行ったと判断します。
ただし、水稲作付けができない場合、次の条件をすべて満たせば水張りを行ったこととします。
- 湛水(たんすい)管理を1カ月以上行うこと
- 連作障害による収量低下が発生していないこと
※災害復旧事業や農業基盤整備事業などが実施され、水稲作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われていなくても交付対象水田から除外しません。
水稲作付け以外の確認方法

水稲の作付けを行わず、湛水管理を1カ月以上行うことにした場合は、鳥取市農業再生協議会の確認が必要です。水を入れる1週間前までに、鳥取市農業再生協議会に水張り(湛水管理)実施申請書を提出してください。
水張りの確認は届出者の湛水管理台帳の提出によって行います。管理台帳は開始時の写真と、開始日から1カ月以上経過した後の写真(水が張ってあることが分かる写真)を付けて圃場(ほじょう)毎に提出してください。
このほか、連作障害が発生していない証明が必要となります。協議会から生育状況の資料を求めることがありますので、生産収量などの記録(連作障害確認表)を保管していただくようお願いします。
水張りの確認は届出者の湛水管理台帳の提出によって行います。管理台帳は開始時の写真と、開始日から1カ月以上経過した後の写真(水が張ってあることが分かる写真)を付けて圃場(ほじょう)毎に提出してください。

このほか、連作障害が発生していない証明が必要となります。協議会から生育状況の資料を求めることがありますので、生産収量などの記録(連作障害確認表)を保管していただくようお願いします。