○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和35年10月18日
鳥取市規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第3条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 学歴免許等の資格の区分 特に定めのあるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第1)に定めるところによる区分をいう。ただし、学校中途退学者及び学歴、免許、資格等について別段の定めのない国立又は公立の講習所等(以下「講習所等」という。)の卒業者の学歴については、中途退学した学校及び講習所等に入学又は入所前の学歴とする。
(5) 経験年数 職員が職員として同種と認められる職務に在職した年数をいう。ただし、その職の職員以外の経歴を有するものについては、その経歴の年数に経験年数換算表(別表第2)に定める一定の割合を乗じて得た年数をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市長が行う採用試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(本条…一部改正〔昭和60年規則39号・62年24号・平成2年25号・4年17号・16年195号・18年58号・19年36号〕)
第3条 削除
(〔平成28年規則17号〕)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔昭和60年規則39号・平成2年25号〕、本条…一部改正〔平成16年規則195号・19年36号〕)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、学歴免許欄に掲げる学歴免許の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、原則として職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許の区分とする。
4 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示すものとする。
(1―4項…一部改正〔昭和60年規則39号〕、1・2項…一部改正〔昭和62年規則24号〕、1項…一部改正〔平成16年規則195号〕、2―4項…一部改正〔平成19年規則36号〕)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 前条第2項の規定の適用に当たって用いた職員の学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
(1・3項…一部改正〔昭和60年規則39号〕、3項…一部改正〔平成2年規則25号・4年17号・16年195号・19年36号〕)
(初任給)
第7条 新たに職員となった者の職務の級の格付は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(見出…追加・本条…全部改正〔平成19年規則36号〕)
第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第12条第1項及び第13条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
3 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第1項の規定による号給(前項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数については、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号給数表(別表第7)のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
4 前項に規定する職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務は、次に掲げるものとする。
(1) 新たに職員となった者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)
(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより10割の換算率によって換算した場合における当該職務
(2項…一部改正〔昭和60年規則6号〕、1項…一部改正〔昭和60年規則39号〕、1・2項…一部改正〔昭和62年規則24号〕、2項…一部改正〔昭和63年規則33号〕、1項…一部改正〔平成2年規則25号〕、2項…一部改正〔平成4年規則17号〕、1項…全部改正〔平成6年規則18号〕、2項…一部改正〔平成13年規則54号〕、1項…一部改正〔平成14年規則21号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成16年規則195号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成18年規則58号〕、見出…削除・1項…全部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下〔平成19年規則36号〕、3項…一部改正〔平成31年規則20号〕)
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として市長の認める者
(本条…追加〔平成16年規則195号〕、一部改正〔平成18年規則58号・19年36号・20年57号〕)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(本条…追加〔平成16年規則195号〕、一部改正〔平成18年規則58号〕、一部改正・旧8条の3…繰下〔平成19年規則36号〕)
(昇格)
第10条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とし、同表に必要経験年数又は必要在級年数の定めがないものの昇格については、別に定めるものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級において1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1・2項…一部改正〔昭和60年規則39号・62年24号〕、2項…一部改正〔平成18年規則58号〕、見出…追加・1項…全部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下〔平成19年規則36号〕)
第11条 現に職員である者が、鳥取市職員任用規則(昭和35年鳥取市規則第16号)に基づく昇任試験に合格したとき若しくは選考されたとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(本条…一部改正〔昭和60年規則39号・62年24号・平成4年17号・19年36号〕)
第11条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第10条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第10条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(本条…追加〔昭和63年規則33号〕、一部改正〔平成14年規則21号・16年195号〕、2項…追加〔平成19年規則36号〕、1項…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(昇格させた場合の号給)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格直前の号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める号給とする。
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕)
(降格させた場合の号給)
第13条 職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴い降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格直前の号給に対応する降格時号給対応表(別表第6の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 前項に規定する場合のほか、職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格直前の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔令和5年規則16号〕)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第14条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合においては、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(本条…一部改正〔昭和60年規則39号〕、見出・本条…一部改正〔昭和62年規則24号〕、本条…一部改正〔平成16年規則195号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年規則36号〕)
(見出・本条…一部改正〔昭和62年規則24号〕、本条…一部改正〔平成16年規則195号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年規則58号・19年36号〕)
(給料表の適用を異にする異動)
第15条の2 職員を給料表の適用を異にして異動して他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(本条…追加〔平成16年規則195号〕、2項…一部改正〔平成18年規則58号〕)
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕、一部改正〔令和2年規則27号〕)
(昇給日前1年間において勤務成績に併せて考慮する事由)
第16条の2 条例第4条第4項の規定による職員の昇給を行う場合において、当該職員が昇給日前1年間において地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたこと又は懲戒処分を受けることが相当とされる行為等をしたときは、当該事由を併せて考慮するものとする。
(本条…追加〔令和2年規則27号〕)
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕、一部改正〔平成19年規則36号〕)
(職務の級が7級以上の職員に相当する職員)
第18条 条例第4条第5項の市規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものとする。
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)のうち勤務日等(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)から休日等(条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)を除いた日の6分の1に相当する期間の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、それを1日に切り上げた日数)以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C
ア 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇
イ 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳥取市条例第23号)第2条第1号又は第2号に規定する職務に専念する義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による休職
エ 派遣職員の派遣
カ 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇
キ 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第16号)第2条の規定による義務免除(同条の表第7号に該当する場合を除く。)
ク 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業
ケ 育児休業法第2条第1項に規定する育児休業
コ 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇
サ 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間
4 前3項の規定により職員をS又はAの昇給区分に決定し、昇給させる号給数の合計は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)に定める定数等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕、見出…一部改正・1項…全部改正・2項…削除・旧3―5項…一部改正し1項ずつ繰上・5項…追加・6項…一部改正・7項…追加・旧7項…一部改正し8項に繰下〔平成19年規則36号〕、2項…一部改正〔平成19年規則59号・28年53号〕、1―4項…一部改正〔平成31年規則20号〕、6項…一部改正〔令和2年規則27号〕)
(日数の算定)
第20条 前条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数の算定においては、勤務しなかった日数のうち勤務時間規則第13条の表第2号に規定する病気休暇に該当する日数については3分の2に換算した日数とし、勤務しなかった時間を日に換算するときは勤務時間規則第12条の規定の例によるものとし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕、一部改正・旧19条の2…繰下〔平成19年規則36号〕)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(本条…全部改正〔平成18年規則58号〕、一部改正〔平成19年規則36号・59号〕)
(特別の場合の昇給)
第21条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(本条…追加〔平成18年規則58号〕)
(本条…追加〔平成18年規則58号〕、2項…追加〔令和6年規則28号〕)
(本条…追加〔平成18年規則58号〕)
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職、派遣、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は勤務時間条例第15条に規定する介護休暇若しくは勤務時間条例第16条に規定する不妊治療休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合においては、休職期間等調整換算表(別表第8)の左欄に掲げる事由に応じ、当該休職等の期間に同表の右欄に掲げる換算率を乗じて得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。この場合において、派遣職員に関する同表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(通勤を含む。)を公務とみなす。
2 前項の休職等の期間は引き続く休職等の期間とし、休職等となった日(休職等の期間中において昇給した者については、その昇給した日)を起算日として暦により月数及び日数を算出するものとする。
3 第1項の休職等の期間の換算は、次に定めるところにより行うものとする。
(1・3・4・6項…一部改正〔昭和62年規則24号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・7項…追加、〔昭和63年規則33号〕、1項…一部改正〔平成元年規則22号・2年38号・7年14号〕、1・4項…一部改正〔平成14年規則21号〕、1項…一部改正〔平成16年規則195号〕、見出・1項…一部改正・4―6項…削除・旧7項…一部改正し4項に繰上〔平成18年規則58号〕、1項…一部改正〔平成19年規則36号・26年30号〕)
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(本条…追加〔平成16年規則195号〕、一部改正〔平成18年規則58号〕)
(この規則により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(本条…追加〔平成16年規則195号〕)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(旧23条…繰下〔平成16年規則195号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 従前の規定に基づいて、決定された職員の職務の等級及び号給又は給料月額は、当分の間この規則によって格付される職務の等級及び号給又は給料月額とみなす。
(鳥取市職員給与条例施行規則の一部改正)
3 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
4 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年鳥取市条例第24号。以下「昭和49年改正条例」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第16条の3中「その者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を、その者の現に受ける給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年改正条例による改正前の鳥取市職員給与条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年改正条例の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
(平成24年4月1日における号給の調整)
5 平成24年4月1日において一般行政職給料表の適用を受け、かつ、その職務の級及び号給が次のいずれかに該当する職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日において給与条例第4条第4項の規定による昇給(以下この項及び次項において「昇給」という。)が行われた者の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(平成21年1月1日においてのみ昇給が行われた者にあっては、1号給)上位の号給とする。
(1) 職務の級が1級である者
(2) 職務の級が2級であり、かつ、号給が1号給から56号給までである者
(3) 職務の級が3級であり、かつ、号給が1号給から40号給までである者
(本項…追加〔平成24年規則21号〕)
(平成25年4月1日における号給の調整)
6 平成25年4月1日において一般行政職給料表の適用を受け、かつ、その職務の級及び号給が次のいずれかに該当する職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日のいずれの日においても昇給が行われた者の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(1) 職務の級が1級である者
(2) 職務の級が2級であり、かつ、号給が1号給から56号給までである者
(3) 職務の級が3級であり、かつ、号給が1号給から36号給までである者
(本項…追加〔平成24年規則21号〕)
(昭和39年規則第29号から昭和54年規則第18号までの改正附則省略)
附則(昭和55年12月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第34号)
1 この規則中第16条の3及び別表5の改正規定は公布の日から、第16条の3の次に1条を加える改正規定、第17条第1項、第17条の4及び第17条の5の改正規定並びに第17条の6の次に1条を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の別表5の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年2月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和60年鳥取市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下級に掲げられているものをいう。次号について同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下欄に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例による改正後の鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第12条の規定を適用する。
附則(昭和61年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、第20条第1項第1号の改正規定(同号(8)の改正規定の部分に限る。)は、昭和62年1月1日から、別表5の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月15日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条第1項第1号(キ)及び(ク)の規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定は昭和63年4月17日から、改正後の第11条の2、第20条第1項第1号(ケ)、同条第2項及び第22条の規定は同年6月29日から適用する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鳥取市条例第2号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年鳥取市条例第61号)附則第3項から第5項までの規定若しくは改正条例附則第2項の規定又は改正条例附則第4項の規定による勤務を要しない時間の指定は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第1号(キ)に規定する勤務を要しない時間の指定に含まれるものとする。
3 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第1号(ク)に規定する事由により勤務しなかった日に係る改正後の規則第20条第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条の2又は第20条第1号に規定する事由により勤務しなかった日に係るこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条の2又は第20条第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月22日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第4号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2、第20条及び第22条の改正規定並びに附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成2年鳥取市条例第29号)附則第3項に定める職務の級に決定された者のうち、その者の号給の決定について改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条から第8条までの規定の適用を受けることとなる職員で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第5条から第8条までの規定による号給の号数から改正後の規則第8条第1項本文の規定による号給(改正後の規則第8条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の額とすることとされている額に係る号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における号給は、改正後の規則第5条から第8条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第1項本文の規定による号給(改正後の規則第8条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の額とすることとされている額に係る号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切り替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第5条から第8条までの規定による号給より2号給下位となる者の採用日における号給は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により号給を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により号給を定められることとなる職員については、改正後の規則第21条第1号の規定は、適用しない。
6 改正後の第17条の2、第20条、第22条の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の通勤による負傷又は疾病による休職及び休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月19日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第12条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第12条及び第13条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条及び第17条の4第3項の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格直前に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格直前までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第12条及び第13条の2の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第12条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第12条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、18月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格直前に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格直前までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第12条又は第13条の2の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格直前においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第12条第1項及び第13条の2第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第12条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に昇格直前の給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第13条の2適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格直前の給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 給与条例第4条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第13条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第13条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年7月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日規則第34号)
この規則は、平成4年12月25日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月28日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月27日規則第35号)
この規則は、平成6年12月29日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月21日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する新規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月27日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第43号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日規則第45号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第195号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第54号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下この項において「新級」という。)を定められた職員(次項において「平成18年改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般行政職給料表の2級若しくは5級であった職員又は4級であったもので新級が2級となる職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 旧級が一般行政職給料表の6級であったもので新級が3級となる職員 旧級から旧級の2級下位までの職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成18年改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第10条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員又は4級であったもので鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第7号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が2級となる職員(以下この項において「特定旧4級職員」という。)にあっては旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上、旧級が一般行政職給料表の6級であったもので新級が3級となる職員(以下この項において「特定旧6級職員」という。)にあっては旧級及び旧級から2級下位までの職務の級並びに新級に通算1年以上、旧級が平成18年改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級の職員で特定の職務の級以外のものであった職員(特定旧4級職員及び特定旧6級職員を除く。)にあっては旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第12条又は第13条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第19条第3項及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第19条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(新規則第21条又は第21条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第15条(第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 新規則第19条第3項第1号アからキまでに掲げる事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)のうち新規則第19条第3項第1号に規定する勤務日等から同号に規定する休日等を除いた日の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、鳥取市職員定数条例に定める定数等を考慮して、市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日)以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規則第60号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第53号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第43号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成13年規則39号〕、一部改正〔平成14年規則2号・19年36号・60号・20年3号・26年30号〕)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | (1)博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2)修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4)大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5)大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6)大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2短大卒 | (1)短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2)短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3高校卒 | (1)高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2)高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第2 経験年数換算表(第2条関係)
(本表…一部改正〔昭和62年規則24号・平成2年25号・3年23号・8年36号・16年195号・19年36号〕)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 医療職の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で直接関係があると認められるもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は「10割以下」とすることができる。 | |
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
| その他のもの | 2割5分以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができ、職務に関係があると認められるものについては別に定める。 |
別表第2の2 削除
(〔平成28年規則17号〕)
別表第3(第4条関係)
(本表…全部改正〔平成16年規則195号〕、一部改正〔平成18年規則58号〕)
(1) 一般行政職給料表級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | |
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | |
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
(2) 医療職給料表級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 |
大学6卒 |
| 6 |
0 | 6 |
別表第4(第6条関係)
(本表…全部改正〔平成2年規則25号〕、一部改正〔平成13年規則39号・19年36号〕)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 この表の学歴区分欄及び調整年数欄の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄の学歴免許等の資格の区分に対する調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第8条関係)
(本表…全部改正〔平成18年規則58号〕)
(1) 一般行政職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
一般行政職 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
(2) 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
別表第6(第12条関係)
(本表…全部改正〔令和6年規則28号〕)
(1) 一般行政職給料表昇格時号給対応表
昇格直前の号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
(2) 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格直前の号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
別表第6の2(第13条関係)
(本表…全部改正〔令和6年規則28号〕)
(1) 一般行政職給料表降格時号給対応表
降格直前の号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
(2) 医療職給料表降格時号給対応表
降格直前の号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 17 | 25 |
2 | 22 | 18 | 26 |
3 | 23 | 19 | 27 |
4 | 24 | 20 | 28 |
5 | 25 | 21 | 29 |
6 | 26 | 22 | 30 |
7 | 27 | 23 | 31 |
8 | 28 | 24 | 32 |
9 | 29 | 25 | 33 |
10 | 30 | 26 | 34 |
11 | 31 | 27 | 35 |
12 | 32 | 28 | 36 |
13 | 33 | 29 | 37 |
14 | 34 | 30 | 38 |
15 | 35 | 31 | 39 |
16 | 36 | 32 | 40 |
17 | 37 | 33 | 41 |
18 | 38 | 34 | 42 |
19 | 39 | 35 | 43 |
20 | 40 | 36 | 44 |
21 | 41 | 37 | 45 |
22 | 42 | 38 | 46 |
23 | 43 | 39 | 47 |
24 | 44 | 40 | 48 |
25 | 47 | 41 | 49 |
26 | 51 | 42 | 50 |
27 | 55 | 43 | 51 |
28 | 59 | 44 | 52 |
29 | 62 | 45 | 53 |
30 | 64 | 46 | 54 |
31 | 65 | 47 | 55 |
32 | 65 | 48 | 56 |
33 | 65 | 49 | 57 |
34 | 65 | 50 | 58 |
35 | 65 | 51 | 59 |
36 | 65 | 52 | 60 |
37 | 65 | 54 | 62 |
38 | 65 | 56 | 64 |
39 | 65 | 58 | 66 |
40 | 65 | 60 | 68 |
41 | 65 | 62 | 70 |
42 | 65 | 64 | 74 |
43 | 65 | 66 | 78 |
44 | 65 | 68 | 82 |
45 | 65 | 71 | 86 |
46 | 65 | 74 | 88 |
47 | 65 | 77 | 89 |
48 | 65 | 82 | 89 |
49 | 65 | 87 | 89 |
50 | 65 | 92 | 89 |
51 | 65 | 97 | 89 |
52 | 65 | 97 | 89 |
53 | 65 | 97 | 89 |
54 | 65 | 97 | 89 |
55 | 65 | 97 | 89 |
56 | 65 | 97 | 89 |
57 | 65 | 97 | 89 |
58 | 65 | 97 | 89 |
59 | 65 | 97 | 89 |
60 | 65 | 97 | 89 |
61 | 65 | 97 | 89 |
62 | 65 | 97 | 89 |
63 | 65 | 97 | 89 |
64 | 65 | 97 | 89 |
65 | 65 | 97 | 89 |
66 | 65 | 97 | |
67 | 65 | 97 | |
68 | 65 | 97 | |
69 | 65 | 97 | |
70 | 65 | 97 | |
71 | 65 | 97 | |
72 | 65 | 97 | |
73 | 65 | 97 | |
74 | 65 | 97 | |
75 | 65 | 97 | |
76 | 65 | 97 | |
77 | 65 | 97 | |
78 | 65 | 97 | |
79 | 65 | 97 | |
80 | 65 | 97 | |
81 | 65 | 97 | |
82 | 65 | 97 | |
83 | 65 | 97 | |
84 | 65 | 97 | |
85 | 65 | 97 | |
86 | 65 | 97 | |
87 | 65 | 97 | |
88 | 65 | 97 | |
89 | 65 | 97 | |
90 | 65 | ||
91 | 65 | ||
92 | 65 | ||
93 | 65 | ||
94 | 65 | ||
95 | 65 | ||
96 | 65 | ||
97 | 65 |
別表第7(第8条、第19条関係)
(本表…全部改正〔平成31年規則20号〕、一部改正〔令和5年規則16号〕)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 6以上 | 5 | 4(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第18条に規定する職員にあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第22条関係)
(本表…追加〔平成16年規則195号〕、一部改正〔平成26年規則30号・28年53号〕)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間及び派遣職員の派遣の期間 | 3分の3以下 |
介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)の期間 | 3分の3以下 |
不妊治療休暇の期間 | 2分の1以下 |