○鳥取市の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年12月22日
鳥取市条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(本条…一部改正〔平成29年条例37号・令和3年30号〕)
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(本条…一部改正〔令和6年条例3号〕)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 市の機関は、法別表の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録された利用特定個人情報を、特定個人番号利用事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前3項において個人番号を利用する複数の事務の申請手続を一つの窓口で処理するときは、法第16条の規定により行う本人確認の措置に係る情報を、その申請において個人番号を利用する全ての事務に利用することができるものとする。
(1・2・4項…一部改正〔令和6年条例3号〕)
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる市の機関(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる市の機関(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(1項…一部改正〔平成29年条例37号・令和3年30号〕)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(準備行為)
第2条 市執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年12月20日条例第39号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第2の6の部の改正規定及び同表の7の部の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)」を「中国残留邦人等支援給付関係情報」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日条例第30号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第33号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、別表第1の10の項、別表第2の4の部、同表15の部及び別表第3の2の部の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成29年条例37号・30年46号・令和6年24号・33号〕)
機関 | 事務 |
1 市長 | 鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年鳥取市条例第14号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第168号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第169号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 鳥取市介護保険条例(平成12年鳥取市条例第1号)による介護保険料の減額に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則(平成27年鳥取市規則第41号)による対象者の認定に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 鳥取市特別医療費助成条例(昭和48年鳥取市条例第41号)別表第1号から第3号まで及び第7号から第11号までによる身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る医療費の助成(以下「障害者特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 鳥取市特別医療費助成条例別表第4号による特定の疾病患者に係る医療費の助成(以下「特定疾病特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 鳥取市特別医療費助成条例別表第5号によるひとり親家庭に係る医療費の助成(以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 鳥取市特別医療費助成条例別表第6号による小児に係る医療費の助成(以下「小児特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する事務(以下「外国人生活保護関係事務」という。)であって規則で定めるもの |
11 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第1条の目的を達成するために児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する障害の程度その他の事項が記載された手帳(別表第2において「療育手帳」という。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成28年条例39号・29年37号・30年46号・令和3年39号・6年24号・33号〕)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法第7条各号(同条第13号を除く。)に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 鳥取市介護保険条例による介護保険料の減額に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は住所地特例施設への入所若しくは入居に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則による対象者の認定に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 障害者特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
療育手帳に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 特定疾病特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | ひとり親家庭特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 小児特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 市長 | 外国人生活保護関係事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
11 市長 | 療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置に係る負担能力の認定及び費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
15 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)による個人住民税の社会保険料控除に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの |
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 市長 | 鳥取市税条例による個人住民税の減免に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 鳥取市税条例による公的年金等の所得に係る個人住民税の特別徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの |
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 市長 | 地方税法及び鳥取市税条例による地方税の督促、滞納処分、その他の地方税の徴収及び調査に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
20 市長 | 鳥取市税条例による個人住民税の障害者控除の適用に関する事務であって規則で定めるもの | 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 国民健康保険法及び鳥取市国民健康保険条例(昭和34年鳥取市条例第6号)による保険料の督促、滞納処分、保険料の徴収及び調査に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
22 市長 | 国民健康保険法による保険料納付猶予に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
23 市長 | 国民健康保険法による他の法令による医療に関する給付との調整に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者特別医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの |
特定疾病特別医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭特別医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
小児特別医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
24 市長 | 母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導及び健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
25 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定るもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者特別医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
26 市長 | 介護保険法による被保険者の資格の喪失確認に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
27 市長 | 介護保険法による保険料の徴収猶予に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
28 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
29 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による高額障害福祉サービス等給付費の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
30 市長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの |
31 市長 | 不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(本表…一部改正〔平成30年条例46号・令和6年33号〕)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「要保護者等援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 外国人生活保護関係事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 要保護者等援助関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 要保護者等援助関係情報であって規則で定めるもの |