○鳥取市民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年7月1日
鳥取市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市民交流センターの設置及び管理に関する条例(令和元年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
施設の名称 | 休館日 |
多目的室 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
情報スペース(庁舎北側) | 鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する鳥取市の休日 |
情報スペース(庁舎南側) コミュニティスタジオ | ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する国民の祝日及び法第3条第3項に規定する休日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(2) 開館時間
施設の名称 | 開館時間 |
多目的室 | 午前9時から午後10時まで |
情報スペース(庁舎北側) | 午前8時から午後5時30分まで |
情報スペース(庁舎南側) コミュニティスタジオ | 午前8時30分から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日、毎月の最終水曜日及び法第3条第2項に規定する休日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。 |
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、市民交流センターの使用を許可したときは、当該使用の許可を受けた者に対し、鳥取市民交流センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第6条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第9条 市民交流センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、市民交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(準備行為)
2 市民交流センターの事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
区分 | 金額(1時間につき) |
多目的室1音響設備 | 800円 |
多目的室3音響設備 | 700円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 多目的室2のみの使用においては、音響設備は使用できない。 |