本文
新型コロナウイルス感染症は、高齢の方などでは肺炎などの合併症を引き起こし、重症化することがあります。
主な症状は、発熱、のどの痛み、せき、倦怠感(だるさ)などです。
感染予防のためには、次のような対策が有効です。
新型コロナウイルス感染症ワクチンは、感染や発症を完全に防ぐものではありませんが、重症化や合併症を予防する効果が期待されています。
ワクチンに関する詳しい情報は、厚生労働省作成のリーフレット をご覧ください。
市では、下記の対象者に対して接種費用の一部を助成しています。対象となる方には、接種券付き予診票を9月末に送付していますので、内容をご確認のうえ、接種をご検討ください。
| 対象者 | 接種費用(自己負担額) | |
|---|---|---|
|
定期接種 |
(1)65歳以上の方 ※1 |
市民税課税者、市民税課税者と同一世帯の方:4,500円 世帯員全員が市民税非課税の方:1,500円 生活保護世帯に属する方、中国残留邦人の方:無料 |
| (2)60歳以上65歳未満 ※1 で、一定の障がいを有する方 ※2 |
※1 令和8年12月31日までの誕生日において、対象年齢に達していること。
※2 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)
世帯全員が市民税非課税で、接種券付き予診票に自己負担額「4,500円」と記載されている方は、申請により自己負担額を1,500円に減額できます。
申請は、原則として接種前に行ってください。接種後に申請する場合は、手続きについてご案内しますので、保健医療課へお問い合わせください。
※市民税非課税世帯であっても、接種券付き予診票に課税世帯の自己負担額が記載されている場合があります。
また、令和7年度税制改正の影響により、令和8年度介護保険料の段階判定に特例が適用される方(給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満の方)
が世帯にいる場合は、申請により自己負担額が1,500円となる場合があります。
詳しくは、鳥取市保健所保健医療課へお問い合わせください。
減免申請をする場合は、次の書類をご用意のうえ、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口で申請してください。
※申請書や委任状の様式は、上記リンクからダウンロードできます。
令和8年10月1日から令和9年1月31日まで(医療機関の休診日は除く。)
新型コロナウイルス感染症予防接種の助成を受けるには、接種券付き予診票が必要です。
接種券付き予診票を紛失した場合は、次のいずれかの方法で再発行を申請してください。
⑴ 電子申請
電子申請を希望される方はこちら<外部リンク>
※申請後、2週間程度で、接種対象者の住民票上の住所へ接種券付き予診票を郵送します。
⑵ 窓口申請
次の窓口で申請してください。
申請の際は、申請者本人の本人確認書類をご持参ください。
窓口で接種券付き予診票を交付します。
| 企業名 |
ファイザー株式会社 |
モデルナ・ジャパン 株式会社 |
第一三共株式会社 |
武田薬品工業株式会社 |
Meiji Seika ファルマ 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
|
販売名 |
コミナティ(R) |
エムネクスパイク(R) | ダイチロナ(R) | ヌバキソビッド(R) |
コスタイベ(R) |
| 抗原株 | オミクロン株XFG | オミクロン株XFG | オミクロン株NB.1.8.1 | オミクロン株XFG | オミクロン株NB.1.8.1 |
| モダリティ | mRNA | 組換えタンパク | mRNA(レプリコン) | ||
| 企業名 | 資料掲載ページ |
|---|---|
|
ファイザー株式会社 |
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク> |
|
モデルナ・ジャパン株式会社 |
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク> |
|
第一三共株式会社 |
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク> |
|
武田薬品工業株式会社 |
組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン<外部リンク> |
|
Meiji Seika ファルマ株式会社 |
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク> |
各モダリティの特性に係るQ&A(出典:厚生労働省)
定期予防接種は、原則として鳥取県東部に所在する契約医療機関で実施します(鳥取県中部の一部医療機関とも契約しています)。
やむを得ない事情により、契約医療機関以外(県外の医療機関など)で接種を希望する場合は、接種前に「予防接種実施依頼書」 の申請が必要です。
「予防接種実施依頼書」は、鳥取市長が接種を行う市町村長または医療機関の長へ、定期予防接種の実施を依頼する文書です。
契約医療機関以外(県外の医療機関など)で定期予防接種を受ける場合は、接種前に予防接種実施依頼書の交付を受ける必要があります。これにより、予防接種法に基づく定期予防接種として接種を受けることができます。
予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認後、鳥取市へ申請してください。
県外などの契約医療機関以外で定期予防接種を受けた場合は、接種費用をいったん全額自己負担していただきます。
接種後に申請すると、市が定める助成額を上限として、市の自己負担額を超えた接種費用の助成を受けることができます。
費用助成を申請する場合は、次の書類をご用意のうえ、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口で申請してください。
令和8年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和9年4月30日(金曜日)必着です。
本市では、上記の対象者以外の方に対する新型コロナウイルス感染症予防接種費用の助成は行っていません。
助成対象外の方でも、任意予防接種として新型コロナウイルス感染症予防接種を受けることができます。
任意予防接種を希望する場合は、事前に医療機関へ予約し、接種費用は全額自己負担で接種してください。
任意予防接種を実施している医療機関については、各医療機関へ直接お問い合わせいただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ<外部リンク>などでご確認ください。
予防接種では、まれに健康被害が生じることがあります。
定期予防接種を受けたことにより健康被害が生じ、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を否定できないと認定した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
制度の詳細については、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。