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令和8年度 インフルエンザ予防接種

ページID:0004924 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

インフルエンザは、毎年冬季に流行する感染症です。

小児ではまれに急性脳症を、高齢者では肺炎などの合併症を引き起こし、重症化することがあります。
主な症状は、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、せきなどです。

感染予防のためには、次のような対策が有効です。

  • 手洗いをこまめに行う
  • 必要に応じてマスクを着用する
  • 人混みを避ける
  • 室内の適度な湿度を保つ
  • 十分な休養と栄養をとる

インフルエンザワクチンは、感染や発症を完全に防ぐものではありませんが、発症した場合の重症化や肺炎などの合併症を予防する効果が期待されています。
市では、下記の対象者に対して接種費用の一部を助成しています。対象となる方には、接種券付き予診票を9月末に送付していますので、内容をご確認のうえ、接種をご検討ください。

対象者・自己負担額

鳥取市に住民票があり、次の(1)~(4)に該当される方が対象です。
ただし、この予防接種は義務ではなく、接種を希望される方に行うものです。

  対象者 接種回数 接種費用(自己負担額)
定期予防接種 (1)65歳以上の方 ※1 1回

市民税課税者、市民税課税者と同一世帯の方:1,300円

世帯員全員が市民税非課税の方:300円

生活保護世帯に属する方、中国残留邦人の方:無料

(2)60歳以上65歳未満 ※1 で、一定の障がいを有する方 ※2
任意予防接種

(3)満6か月以上65歳未満 ※1 の重度の心身障がい者
(障がい支援区分6)・重症心身障がい児

13歳未満:2回

13歳以上:1回

(4)満6か月以上から小学6年生までの小児 ※1

2回
(助成は1回目のみ)

医療機関が定める任意予防接種費用から助成額(上限2,320円)を差し引いた額

※1 令和8年12月31日までの誕生日において、対象年齢に達していること。
※2 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)

市民税非課税世帯の方へ

​世帯全員が市民税非課税で、接種券付き予診票に自己負担額「1,300円」と記載されている方は、申請により自己負担額を300円に減額できます。
申請は、原則として接種前に行ってください。接種後に申請する場合は、手続きについてご案内しますので、保健医療課へお問い合わせください。

 ※市民税非課税世帯であっても、接種券付き予診票に課税世帯の自己負担額が記載されている場合があります。
  また、令和7年度税制改正の影響により、令和8年度介護保険料の段階判定に特例が適用される方(給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満の方)が世帯にいる場合は、申請により自己負担額が300円となる場合があります。
  詳しくは、鳥取市保健所保健医療課へお問い合わせください。

事前申請に必要なもの

減免申請をする場合は、次の書類をご用意のうえ、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口で申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/41KB] 様式 [PDFファイル/286KB] 記入例 [PDFファイル/294KB]
  2. 鳥取市が発行した接種券付き予診票
  3. 申請者本人の本人確認書類の写し
  4. (前年度1月2日以降に鳥取市へ転入した方)前住所地で発行された非課税証明書の写し
  5. (代理申請の場合)委任状 様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/161KB]

※申請書や委任状の様式は、上記リンクからダウンロードできます。

接種期間

令和8年10月1日から令和9年1月31日まで(医療機関の休診日は除く。)

接種券付き予診票

インフルエンザ予防接種の助成を受けるには、接種券付き予診票が必要です。
接種券付き予診票を紛失した場合は、次のいずれかの方法で再発行を申請してください。

⑴ 電子申請
 電子申請を希望される方はこちら<外部リンク>
 ※申請後、2週間程度で、接種対象者の住民票上の住所へ接種券付き予診票を郵送します。

⑵ 窓口申請
 次の窓口で申請してください。

申請の際は、申請者本人の本人確認書類をご持参ください。
窓口で接種券付き予診票を交付します。

注意事項

  1. 接種を希望される方は、事前に医療機関へ予約してください。接種当日は、接種券付き予診票を医療機関へ提出してください。
  2. 接種券付き予診票を紛失した場合は、接種前に鳥取市保健所保健医療課で再発行の手続きをしてください。接種後は再発行できません。
  3. 発熱や体調不良がある場合は接種を控え、体調の良い日に接種してください。

市外で予防接種を受ける場合の手続について

定期予防接種は、原則として鳥取県東部の契約医療機関で受けてください。
やむを得ない事情により、契約医療機関以外(県外の医療機関など)で接種を希望する場合は、接種前に「予防接種実施依頼書」 の申請が必要です。

予防接種実施依頼書について

「予防接種実施依頼書」は、鳥取市長が接種を行う市町村長または医療機関の長へ、定期予防接種の実施を依頼する文書です。
契約医療機関以外(県外の医療機関など)で定期予防接種を受ける場合は、接種前に予防接種実施依頼書の交付を受ける必要があります。これにより、予防接種法に基づく定期予防接種として接種を受けることができます。
予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認後、鳥取市へ申請してください。

費用の助成について

県外などの契約医療機関以外で定期予防接種を受けた場合は、接種費用をいったん全額自己負担していただきます。
接種後に申請すると、市が定める助成額を上限として、市の自己負担額を超えた接種費用の助成を受けることができます。

申請に必要なもの

費用助成を申請する場合は、次の書類をご用意のうえ、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口で申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/32KB] 様式 [PDFファイル/127KB] 
        記入例(高齢者・障がい者) [PDFファイル/170KB] 記入例(小児) [PDFファイル/144KB]
  2. 医療機関が発行した領収書の原本(接種費用が記載されているもの)
  3. 接種内容の記載された予診票の写し
  4. 鳥取市が発行した接種券付き予診票(3で鳥取市発行の接種券付き予診票を使用している場合、4は不要)
  5. (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/161KB]
  6. (窓口で申請する場合は)印鑑、振込先口座のわかるもの

申請期限

令和8年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和9年4月30日(金曜日)必着です。

任意予防接種

本市では、上記の対象者以外の方に対するインフルエンザ予防接種費用の助成は行っていません。
助成対象外の方でも、任意予防接種としてインフルエンザ予防接種を受けることができます。
任意予防接種を希望する場合は、事前に医療機関へ予約し、接種費用は全額自己負担で接種してください。
任意予防接種を実施している医療機関については、各医療機関へ直接お問い合わせいただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ<外部リンク>をご確認ください。

予防接種によって健康被害が生じた場合

予防接種では、まれに健康被害が生じることがあります。
定期予防接種を受けたことにより健康被害が生じ、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を否定できないと認定した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
制度の詳細については、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

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