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高齢者などを対象とした定期予防接種は、次の4種類です。
これらの予防接種は、主に個人の発病・重症化予防を目的として実施するものであり、義務ではなく、希望される方が接種するものです。
| 対象者 | 接種時期 | |
|---|---|---|
| インフルエンザ |
⑴65歳以上の方(接種開始年度の12月31日までに誕生日を迎える方) |
10月~翌年1月 |
| 新型コロナウイルス感染症 | ||
| 高齢者肺炎球菌 |
⑴65歳の方 ※ ⑴または⑵に該当し、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方が対象です。ただし、過去の接種が任意接種であり、医師が接種を必要と認める場合は、接種することができます。 |
⑴65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで |
| 帯状疱疹 |
⑴当該年度に65歳になる方 経過措置(令和7年度~令和11年度) ※ 101歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象です。 |
当該年度の4月から翌年3月まで |
※1 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)
※2 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいがある方で、厚生労働省令で定める方(この障がいについて、身体障害者手帳1級を有する方、または同程度の障がいがあると医師により証明される方)
予防接種では、まれに健康被害が生じることがあります。
定期予防接種を受けたことにより健康被害が生じ、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を否定できないと認定した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
制度の詳細については、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。