太陽光発電等による売電収入のある方へ登録日:
自宅等に太陽光発電設備を設置し、余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その売電収入の所得金額について所得税の確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。
1 売電所得の計算方法
※こちらのサイトから簡易計算ができます。
2 申告について
売電所得が黒字の場合は、売電所得以外の所得と併せて、確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。売電所得が20万円以下で確定申告が不要な場合(売電所得以外の所得が、「年末調整済の給与」のみ等)であっても、市・県民税の申告は必要です。ただし、確定申告で売電所得の申告をした場合は、あらためて市・県民税の申告をする必要はありません。
また、個人(住宅用)の太陽光発電設備であっても、発電出力が 10kW以上のものは、固定資産税(償却資産)の申告が必要となる場合があります。
チラシ
計算シート
※ 太陽光発電設備設置から減価償却期間17年を超えている場合は、計算シート中の「購入・設置費用」「補助金等」の記載は不要です。
申告についてQ&A
太陽光発電等による売電収入がある方の申告相談Q&A(PDF/95KB)
申告書
「太陽光発電所得計算シート」を作成された方は、市民税・県民税申告書とあわせて提出ください。
申告書の記載や申告の方法については こちら を参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921