個人住民税(市・県民税)について更新日:
1 個人住民税とは
個人住民税(市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得があった人に課税されるもので、広く均等に一定の税額で課税される『均等割』と前年1年間の所得に応じて課税される『所得割』からなっています。なお、個人市民税を徴収する際、個人県民税も市が併せて徴収することになっています。
2 個人住民税を納める人(納税義務者)
前年に所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)にお住まいの市町村で課税されます。1月2日以降に新住所に転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。また、賦課期日現在、住所がなくても市内に家屋敷、事務所、事業所を有していれば『均等割』のみ課税される納税義務者となります。(鳥取市内に住所はない(単身赴任など)が、家族等が住むための家屋敷等はある方へ)
個人住民税が課税されない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
- 前年の合計所得金額が、下表「均等割・所得割の非課税限度額」の均等割非課税限度額以下の人
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家族数(本人を含む) |
均等割 (合計所得金額) |
所得割 (総所得金額等) |
|---|---|---|
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1人 |
415,000円 |
450,000円 |
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2人 |
919,000円 |
1,120,000円 |
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3人 |
1,234,000円 |
1,470,000円 |
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4人 |
1,549,000円 |
1,820,000円 |
※家族数=本人+同一生計配偶者+扶養数(16歳未満含む)
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の者をいいます。
※合計所得金額・総所得金額等の詳細については、国税庁ホームページを参照してください。
3 所得税と個人住民税の相違点
個人住民税は、納税者にとってより身近な住民サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。このため、税率や控除額などが次のように異なります。
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個人住民税(地方税) |
所得税(国税) |
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課税の対象となる所得 |
前年の所得 |
今年の所得 |
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税率 |
均等割 |
市民税3,000円、県民税1,500円 ※1 ※2 |
なし |
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所得割 |
市民税一律 6% 県民税一律 4% |
5%~45%までの6段階累進課税 ※3 |
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所得控除 |
「所得控除額等一覧表(PDF/421KB)」を参照してください。 |
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課税の方法 |
【賦課課税方式】 地方公共団体が納めるべき税額を計算し、納税者に通知する方式です。 |
【申告納税方式】 納税者自らが税法に基づいて所得や税額を計算して申告し、納税します。 |
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納付方法 |
給与所得者 |
前年の所得に対する税額が、6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引きされます。 年末調整はありません。 |
源泉徴収 1月から12月までの毎月の給与とボーナスから差し引きされます。 年末調整または確定申告により年間税額を精算します。 |
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公的年金受給者 |
前年の所得に対する税額が、4月から翌年2月までの年金(年6回)から差し引きされます。 4月、6月、8月分は、前年度の年税額の1/6を仮徴収します。また、10月、12月、2月分は、年税額から仮徴収された税額を控除した額の1/3を徴収します。 |
源泉徴収 2月から12月までの年金(年6回)から差し引きされます。 確定申告により年間税額を精算します。 |
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それ以外の方 |
前年の所得に対する税額を、6月、8月、10月、翌年1月の末日を納期限として、年4回に分けて納付していただきます。 |
申告納付 所得税がかかる方については、確定申告をして、申告期限の3月15日までに納付していただきます。 |
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※1 鳥取県では県民税均等割額に、豊かな森づくり協働税500円を上乗せ。
※2 平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市県民税均等割額に1,000円が課税されていましたが、令和5年度で終了し、令和6年度から個人市県民税の均等割(4,500円)の徴収と併せて、国税の 森林環境税1,000円を徴収。
※3 平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税2.1%を上乗せ。
4 個人住民税の詳しい計算方法
令和8年度市県民税の計算方法のダウンロード
5 納税
納税方法は、普通徴収と特別徴収(給料からの引き去り、公的年金からの引き去り)の2種類があります。
普通徴収
事業所得者などの個人住民税(市・県民税)は、鳥取市より納税者に直接通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて納税していただきます。
リンク
特別徴収
1.給与所得に係る特別徴収
サラリーマンなど給与所得者の個人住民税(市・県民税)は、鳥取市から給与支払者を通じて納税者へ通知され、給与支払者により6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与より各人の税額が差し引かれ(特別徴収)、翌月10日までに鳥取市に納税されています。
年の途中で退職した場合の納付について
毎月の給与から個人住民税(市・県民税)を特別徴収されていた納税者が退職したときは、原則としてその翌月以降の残税額を普通徴収の方法により、納税していただきます。
ただし、次の場合は除きます。
- その納税者が他の事業所に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合(特別徴収を希望される場合は、ご本人様から事業所の経理担当者へご相談ください。)
- 6月1日から12月31日までの間に退職された方で、その年度の残税額を退職金などからまとめて特別徴収することを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職された方で、その年度の残税額を超える退職金などがある場合(この場合は、ご本人様の申し出によらず、退職金などから残税額が特別徴収されます。)
2.公的年金に係る特別徴収
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している満65歳以上の公的年金等所得者の個人住民税(市・県民税)は、鳥取市から納税者へ直接通知され、年金保険者(日本年金機構など)により4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて、年金支払いの際に各人の税額が差し引かれ(特別徴収)、翌月10日までに鳥取市に納税されています。
公的年金等所得にかかる特別徴収の詳細については、以下をご覧ください。
リンク・ダウンロード
- 市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が開始されました
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度 Q&A
- 市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)の見直しについて
リンク
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