個人住民税(市・県民税)について更新日:
1 個人住民税とは
個人住民税(市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得があった人に課税されるもので、広く均等に一定の税額で課税される『均等割』と前年1年間の所得に応じて課税される『所得割』からなっています。なお、個人市民税を徴収する際、個人県民税も市が併せて徴収することになっています。
2 個人住民税を納める人(納税義務者)
前年に所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)にお住まいの市町村で課税されます。1月2日以降に新住所に転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。また、賦課期日現在、住所がなくても市内に家屋敷、事務所、事業所を有していれば『均等割』のみ課税される納税義務者となります。(鳥取市内に住所はない(単身赴任など)が、家族等が住むための家屋敷等はある方へ)
個人住民税が課税されない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
- 前年の合計所得金額が、下表「均等割・所得割の非課税限度額」の均等割非課税限度額以下の人
家族数(本人を含む) |
均等割 (合計所得金額) |
所得割 (総所得金額等) |
---|---|---|
1人 |
415,000円 |
450,000円 |
2人 |
919,000円 |
1,120,000円 |
3人 |
1,234,000円 |
1,470,000円 |
4人 |
1,549,000円 |
1,820,000円 |
※家族数=本人+同一生計配偶者+扶養数(16歳未満含む)
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます。
※合計所得金額・総所得金額等の詳細については、国税庁ホームページを参照してください。
3 所得税と個人住民税の相違点
個人住民税は、納税者にとってより身近な住民サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。このため、税率や控除額などが次のように異なります。
個人住民税(地方税) |
所得税(国税) |
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---|---|---|---|
課税の対象となる所得 |
前年の所得 |
今年の所得 |
|
税率 |
均等割 |
市民税3,500円、県民税2,000円 ※1 ※2 |
なし |
所得割 |
市民税一律 6% 県民税一律 4% |
5%~45%までの6段階累進課税 ※3 |
|
所得控除 |
「所得控除額等一覧表(PDF/315KB)」を参照してください。 |
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課税の方法 |
【賦課課税方式】 地方公共団体が納めるべき税額を計算し、納税者に通知する方式です。 |
【申告納税方式】 納税者自らが税法に基づいて所得や税額を計算して申告し、納税します。 |
|
納付方法 |
給与所得者 |
前年の所得に対する税額が、6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引きされます。 年末調整はありません。 |
源泉徴収 1月から12月までの毎月の給与とボーナスから差し引きされます。 年末調整または確定申告により年間税額を精算します。 |
公的年金受給者 |
前年の所得に対する税額が、4月から翌年2月までの年金(年6回)から差し引きされます。 4月、6月、8月分は、前年度の年税額の1/6を仮徴収します。また、10月、12月、2月分は、年税額から仮徴収された税額を控除した額の1/3を徴収します。 |
源泉徴収 2月から12月までの年金(年6回)から差し引きされます。 確定申告により年間税額を精算します。 |
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それ以外の方 |
前年の所得に対する税額を、6月、8月、10月、翌年1月の末日を納期限として、年4回に分けて納付していただきます。 |
申告納付 所得税がかかる方については、確定申告をして、申告期限の3月15日までに納付していただきます。 |
※1 個人県民税の均等割額に、 豊かな森づくり協働税500円を上乗せ。(令和5年度~令和9年度まで)
※2 平成26年6月から令和6年5月まで住民税均等割額に1000円(市民税500円、県民税500円)を上乗せ。(詳しくは、鳥取県ホームページを参照してください。)
※3 平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税2.1%を上乗せ。
4 申告
個人住民税の申告が必要な人
1. 1月1日現在、鳥取市内に住所があり、次の事項のいずれかに該当する人
(1)前年中に営業等・農業・不動産・配当などの所得のあった人
(2)給与所得者で次に該当する人
- 給与の支払報告書が勤務先から市役所へ提出されていない人(日雇やパートで働いている人、前年中に退職した人など)
- 給与以外に年金・農業・家賃・地代などの所得のあった人(所得税では、給与以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税については申告が必要です。)
(3)医療費控除や雑損控除を受けようとする人
(4)国民健康保険、長寿医療(後期高齢者医療)に加入している人
(注)申告をしなかったり忘れたりしますと、各種の証明書が発行できない場合や国民健康保険料、長寿医療(後期高齢者医療)保険料の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。
※平成23年分の確定申告から、公的年金の収入額が400万円以下であり、他の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要になっています。ただし、外国の法令に基づく年金を受給している人は確定申告が必要です。また、年金社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする場合は申告が必要です。
2. 1月1日現在、鳥取市内に事務所または事業所、あるいは自己または家族が住むことを目的とした住宅があり、鳥取市内に住所登録がない人
鳥取市内に住所はない(単身赴任など)が、家族等が住むための家屋敷等はある方へ
個人住民税の申告をする必要がない人
- 所得税の確定申告書を提出した人
- 給与の支払報告書が支払者から市役所に提出されていて、その他の収入のない人
- 公的年金等の支払報告書が支払者から市役所に提出されていて、その他の収入のない人(ただし、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする場合は申告が必要です。)
フローチャートから個人住民税の申告が必要かどうか確認してみましょう
ダウンロード
申告に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 「マイナンバーカード」 又は 「通知カード及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)」
- 給与所得者または公的年金等所得者は、源泉徴収票(本人交付用)または支払者の証明書
- 営業、農業等の事業所得者は、収支内訳書(市・県民税申告書裏面の所得計算書を使用することもできます)と計算の元となった金額を証明するための帳簿類や領収書等
-
社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書または領収書等
※鳥取市に支払った社会保険料の証明書は、長寿社会課(介護保険料)、収納推進課(国民健康保険料)、保険年金課(後期高齢者医療保険料)で入手できます。 -
医療費控除の明細書又は領収書
※平成30年度~令和2年度までの市申告については、医療費の領収書の添付又は提示でも可能ですが、令和3年度以降は明細書の添付のみの取り扱いとなります。また、医療費控除を申告する人は、事前に、医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を集計してください。 - 配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の所得(収入)のわかるもの
- 障害者に該当する人は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳。要介護認定を受けている人は障害者控除対象者認定書(長寿社会課で発行)
- 雑損控除を受ける人は、住宅や家財の損害などに関連する支出についての明細書、領収書
- その他 必要経費や控除額を証明するもの
※ 住民票の同一世帯員以外の方が申告される場合は、ご本人からの委任状が必要です(市民税・県民税申告書の裏にあります。)。その際は、申告時に代理人の方の身分証明書が必要となります。
※ 必要経費や控除に使用した領収書等については申告後、5年間保存してください。
申告書の提出方法及び提出先
鳥取市役所市民税課窓口(本庁舎2階21番窓口)、または各総合支所市民福祉課へご提出ください。また、郵便や信書便により郵送していただいても構いません。
市民税・県民税申告書の作成(ダウンロード)
送付先
〒680-8571 鳥取市役所市民税課 宛
※ 鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。
5 個人住民税の詳しい計算方法
令和5年度市県民税の計算方法のダウンロード
6 納税
納税方法は、普通徴収と特別徴収(給料からの引き去り、公的年金からの引き去り)の2種類があります。
普通徴収
事業所得者などの個人住民税(市・県民税)は、鳥取市より納税者に直接通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて納税していただきます。
リンク
特別徴収
1.給与所得に係る特別徴収
サラリーマンなど給与所得者の個人住民税(市・県民税)は、鳥取市から給与支払者を通じて納税者へ通知され、給与支払者により6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与より各人の税額が差し引かれ(特別徴収)、翌月10日までに鳥取市に納税されています。
年の途中で退職した場合の納付について
毎月の給与から個人住民税(市・県民税)を特別徴収されていた納税者が退職したときは、原則としてその翌月以降の残税額を普通徴収の方法により、納税していただきます。
ただし、次の場合は除きます。
- その納税者が他の事業所に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合(特別徴収を希望される場合は、ご本人様から事業所の経理担当者へご相談ください。)
- 6月1日から12月31日までの間に退職された方で、その年度の残税額を退職金などからまとめて特別徴収することを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職された方で、その年度の残税額を超える退職金などがある場合(この場合は、ご本人様の申し出によらず、退職金などから残税額が特別徴収されます。)
2.公的年金に係る特別徴収
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している満65歳以上の公的年金等所得者の個人住民税(市・県民税)は、鳥取市から納税者へ直接通知され、年金保険者(日本年金機構など)により4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて、年金支払いの際に各人の税額が差し引かれ(特別徴収)、翌月10日までに鳥取市に納税されています。
公的年金等所得にかかる特別徴収の詳細については、以下をご覧ください。
リンク・ダウンロード
- 市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が開始されました
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度 Q&A
- 市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)の見直しについて
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