【施術所】あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復更新日:
あはき・柔整広告ガイドラインについて
令和7年2月18日に「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。広告を行う際はガイドラインを遵守し、適切な広告をお願いします。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
施術所開設の手引き
施術所開設の手引きをご確認ください。
届出について
業態(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 または 柔道整復師)によって、様式が違いますのでご注意ください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係
申請書名 | 内容 |
様式
(Word)
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様式(PDF) | |
ア |
【開設時】
施術所開設届出書
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あはき法の施術所を開設した場合、開設後10日以内に届け出てください。
<注意>
施術所は、構造設備や広告ガイドラインに適合していることが必要になりますので、施術所開設の手引きをご確認のうえ、計画段階で担当へご相談ください(要予約)。
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word | |
イ |
【開設中の変更】
施術所開設届出事項変更届出書
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以下の事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届け出てください。
○施術所の名称
○業務種類
○業務に従事する施術者(有資格者)
⇒新たに業務に従事する施術者がいる場合は、免許証の写しを添付するこ
と(原本確認も実施しますので、免許証原本もご持参ください。)。
※なお、従事者が業務を退く場合、添付書類なし。
○構造設備(ベッドの数、各室の用途、面積等)
⇒変更前・変更後の平面図を添付すること
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word | |
ウ |
【施術所の廃止等】
施術所休止(廃止・再開)届出書
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施術所を廃止したときは、廃止後10日以内に届け出てください。
また、施術所を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届け出てください。(ただし休止理由が適当と認められた場合)
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word | |
エ |
【あはきのみ】
出張専門業務開始届出書
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鳥取県東部に住所地があるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、出張のみによってその業務をする時に提出します。
(既に施術所が開設され、施術所から出張する場合は、提出する必要ありません。)
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word | |
オ |
【あはきのみ】
出張専門業務休止(廃止・再開)届出書
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出張施術業を行う方が業務を休止、廃止(転居した場合も含む)又は再開した場合は、出張施術業休止・廃止・再開届を提出する必要があります。 | word | |
カ |
【あはきのみ】
市内滞在業務届出書
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鳥取県東部外に在住している施術者(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)が鳥取市保健所管内の旅館等に滞在して施術を行う場合は、10日以内に保健所への届出が必要です。 | word |
柔道整復師法関係
申請書名 | 内容 |
様式
(Word)
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様式(PDF) | |
A |
【開設時】
施術所開設届出書
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柔道整復師法の施術所を開設した場合、開設後10日以内に届け出てください。
<注意>
施術所は、構造設備や広告ガイドラインに適合していることが必要になりますので、施術所開設の手引きをご確認のうえ、計画段階で担当へご相談ください(要予約)。
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word | |
B |
【開設中の変更】
施術所開設届出事項変更届出書
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以下の事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届け出てください。
○施術所の名称
○業務種類
○業務に従事する施術者(有資格者)
⇒新たに業務に従事する施術者がいる場合は、免許証の写しを添付するこ
と(原本確認も実施しますので、免許証原本もご持参ください。)。
※なお、従事者が業務を退く場合、添付書類なし。
○構造設備(ベッドの数、各室の用途、面積等)
⇒変更前・変更後の平面図を添付すること
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word | |
C |
【施術所の廃止等】
施術所休止(廃止・再開)届出書
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施術所を廃止したときは、廃止後10日以内に届け出てください。
また、施術所を休止(または再開)したときは、休止(または再開)後10日以内に届け出てください。(ただし休止理由が適当と認められた場合)
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施術所一覧
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づいた届出済の施術所は下記のとおりです。
無資格者によるあん摩、マッサージまたは指圧行為の防止について
あん摩、マッサージ、指圧行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律により、当該従事(行為)者はこの国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方でなければ、これを業として行うことができないこととなっています。
各事業所におかれましては、施設内で無資格者によるあん摩等が行われることのないよう、従事(行為)者の免許確認等について、十分に御配慮ください。
なお、無資格者の当該行為を容認した場合には、法に違反することとなる場合があることに十分注意いただくとともに、御不明の点があれば鳥取市保健所まで御連絡いただきますようよろしくお願いします。
また、その他法令の規制等により、虚偽や誇大、利用者を誤認させる広告等は、施術所のみならず無資格者による行為でも対象となりますので、適正な広告となるように努めて下さい。
あはき・柔整に関する広告についての相談窓口
鳥取市保健所管内(鳥取県東部)の施術所等の広告に関する相談・苦情窓口は次のとおりです。
【鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係】
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市駅南庁舎
電話:0857-30-8531
※鳥取市保健所管外の施術所等については、他の管轄保健所へご連絡ください。
なお、下段の問い合わせフォームも利用可能です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962