【施術所】あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復更新日:
あはき・柔整広告ガイドラインについて
令和7年2月18日に「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。広告を行う際はガイドラインを遵守し、適切な広告をお願いします。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
施術所開設の手引き
施術所開設の手引きをご確認ください。
届出について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係
施術所開設届出書 | word | |
施術所開設届出事項変更届出書 | word | |
施術所休止(廃止・再開)届出書 | word | |
出張専門業務開始届出書 | word | |
出張専門業務休止(廃止・再開)届出書 | word | |
市内滞在業務届出書 | word |
柔道整復師法関係
施術所開設届出書 | word | |
施術所開設届出事項変更届出書 | word | |
施術所休止(廃止・再開)届出書 | word |
施術所一覧
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づいた届出済の施術所は下記のとおりです。
無資格者によるあん摩、マッサージまたは指圧行為の防止について
あん摩、マッサージ、指圧行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律により、当該従事(行為)者はこの国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方でなければ、これを業として行うことができないこととなっています。
各事業所におかれましては、施設内で無資格者によるあん摩等が行われることのないよう、従事(行為)者の免許確認等について、十分に御配慮ください。
なお、無資格者の当該行為を容認した場合には、法に違反することとなる場合があることに十分注意いただくとともに、御不明の点があれば鳥取市保健所まで御連絡いただきますようよろしくお願いします。
受領委任制度について
厚生労働省周知案内をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962