鳥取市

こちらから令和3年度市民税・県民税の申告書が作成できます!更新日:

市民税・県民税の申告書の作成

 住民税申告書作成・試算システム  ⇐ 申告書作成はこちら

 

 印刷された申告書には、手書きで「マイナンバー」をご記入ください。

 そのほか、下記事項に該当がある場合は、申告書作成・印刷後に手書きでご記入ください。

 (1)雑所得の業務・その他の所得がある方は、「支払者の名称」

 (2)分離所得のある方は「分離」の項目

 (3)株式等の配当・譲渡所得等の課税方法の選択(所得税と異なる場合)をされる場合は、表面10番の項目

    

   ※このシステムから申告書の電子送信(電子メールを含む)はできません。(印刷して、窓口か郵送でご提出ください。)

   ※令和2年度以前の申告書は作成できません。下記に添付した申告書用紙をご利用ください。また平成31年度以前の申告書については市民税

    課へお問い合わせください。

 

    市民税・県民税の申告について(関連リンクページ)

 

 【参考】

    令和3年度分 市民税・県民税申告書用紙(PDF/469KB)

    令和3年度分 申告書の書き方(PDF/1522KB)

    令和3年度分 市民税・県民税の計算方法(PDF/248KB)

 

    令和2年度分 市民税・県民税申告書用紙(PDF/494KB)

    令和2年度分 申告書の書き方(PDF/1303KB)

    令和2年度分 市民税・県民税の計算方法(PDF/755KB)

  

申告手続き

 鳥取市役所市民税課窓口(本庁舎2階21番窓口)、または各総合支所市民福祉課へご提出ください。(郵便や信書便により郵送していただいても構いません。)

 申告書を郵送により提出する場合、マイナンバーカード又は、通知カード及び身分証明書の写しを同封してください。申告書の提出後の控えが必要な場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)を同封ください。

※ 電話、ファクシミリ及び電子メールによる申告は受け付けません。

 なお、社会保険・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成29年度分以降の申告にはマイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示か写しの添付が必要となりました。

申告に必要なもの

  • 印鑑(認印可)
  • 「マイナンバーカード」 又は 「通知カード及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)」
  •  給与所得者または公的年金等所得者は、源泉徴収票(本人交付用)または支払者の証明書
  • 営業、農業等の事業所得者は、収支内訳書(市・県民税申告書裏面の所得計算書を使用することもできます)と計算の元となった金額を証明するための帳簿類や領収書等
  •  社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書または領収書等

※鳥取市に支払った社会保険料の証明書は、長寿社会課(介護保険料)、収納推進課(国民健康保険料)、保険年金課(後期高齢者医療保険料)で入手できます。

  • 医療費控除明細書

※医療費控除を申告する人は、事前に、医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を集計してください。(令和3年度以降から明細書の添付のみの取り扱いとなります。医療費等の領収書は、個人で保管してください。)

  • 配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の所得(収入)のわかるもの
  • 障害者に該当する人は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳。要介護認定を受けている人は障害者控除対象者認定書(長寿社会課で発行)
  • 雑損控除を受ける人は、住宅や家財の損害などに関連する支出についての明細書、領収書
  • その他 必要経費や控除額を証明するもの

 ※住民票の同一世帯員以外の方が申告される場合は、ご本人からの委任状が必要です(市民税・県民税申告書の裏にあります。)。その際は、申告時に代理人の方の身分証明書が必要となります。

 ※必要経費や控除に使用した領収書等については申告後、5年間保存してください。

提出先

 鳥取市役所 市民税課

  〒680-8571 鳥取市役所 市民税課 宛

   ※ 鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921

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