e‐鳥取市役所【くらし・環境関連】更新日:
1.住まい、上下水道、交通に関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
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水道使用開始・中止の手続き |
鳥取市水道局HPで公開されている、水道使用開始・中止の手続です。 |
鳥取市水道局 | <水道局HP> |
漏水減免の申請 |
水道管の破損により修繕工事を伴う漏水について、下水道使用料・集落排水施設使用料を減免する手続です。 |
下水道経営課 | <電子申請> |
「鳥取市空き家情報バンク」空き家情報登録申請書 |
「鳥取市空き家情報バンク」に、お持ちの空き家情報を登録します。 |
まちなか未来創造課 | <電子申請> |
鳥取市高校生等通学費助成 |
公共交通の利用促進と併せ、就学期の子どもをかかえる世帯の経済的負担の軽減を図るため、公共交通機関の通学定期券を購入して県内の高等学校などに通学する生徒の保護者に対し、月額7,000円を超える通学費(特急料金除く)を助成します。 |
交通政策課 | <電子申請> |
【公共下水道】使用開始等届出書 |
公共下水道の整備エリアにおいて、下水の使用を開始・休止・再開・廃止するための手続きです。 |
下水道経営課 | <電子申請> |
【公共下水道・集落排水施設】井水等の使用の態様等(変更)届出書 |
公共下水道及び集落排水施設の整備エリアにおいて、井水等の使用を開始・休止・再開・変更・廃止するための手続きです。 |
下水道経営課 | <電子申請> |
【集落排水施設】使用(変更)届 |
集落排水施設の整備エリアにおいて、下水の使用を開始・休止・再開・変更・廃止するための手続きです。 |
下水道経営課 | <電子申請> |
【浄化槽】処理施設使用(変更)届 | 市が管理している浄化槽について、その使用を開始・休止・再開・変更・廃止するための手続きです。 | 下水道経営課 | <電子申請> |
【コミュニティ・プラント】汚水合併処理施設使用(変更)届 | 汚水合併処理施設(コミュニティ・プラント)ついて、その使用を開始・休止・再開・変更・廃止するための手続きです。 | 下水道経営課 | <電子申請> |
納付書再発行の申請(下水道使用料・集落排水施設使用料・浄化槽使用料) | 下水道使用料や集落排水施設使用料、浄化槽使用料の納付書について、再発行を申請するための手続きです。 | 下水道経営課 | <電子申請> |
使用料明細発行の申請(下水道・集落排水施設・浄化槽使用料) | 確定申告等の根拠資料となる使用料明細の発行を申請するための手続きです。 | 下水道経営課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
- 鳥取市まちなか空き家改修支援事業申請書(まちなか未来創造課)
- 市営住宅ご入居者様の申請・届出に関すること(建築住宅課)
- 合葬式墓地の使用者募集について(生活環境課)
- 市営墓地「第二いなば墓苑」新規区画の募集について(生活環境課)
- 市営墓地使用者の必要な手続きについて(生活環境課)
2.移住・定住に関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
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オンライン移住相談申込フォーム |
オンライン会議ツール「Zoom」を使用した移住相談を行うことができます。 |
地域振興課 | <電子申請> |
鳥取市Uターン支援登録制度申込み |
将来鳥取市へUターンを希望している方をサポートする制度です。 |
鳥取市移住・交流ガーデン | <外部HP> |
その他手続き情報リンク
3.ペットに関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
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飼い犬の登録事項変更届 |
犬を飼っている方の住所や氏名などが変更となった場合に必要な届出です。 |
生活安全課 | <電子申請> |
飼い犬の死亡届 |
飼い犬が死亡した際の届出です。 |
生活安全課 | <電子申請> |
狂犬病予防注射案内通知再送付申請 |
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生活安全課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
4.廃棄物に関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
手続等名称 |
手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
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ごみ集積場所届出書(ごみステーションの設置・変更・廃止) |
本市の家庭ごみ収集を開始するためには、地域等でごみステーション(ごみ集積場所)の届け出をしていただく必要があります。 |
生活環境課 | <電子申請> |
廃棄物不法投棄監視員業務報告書(様式第1号)・廃棄物不法投棄報告書(様式第2号) |
本市内における廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに、不法投棄を早期に発見して適切な措置を講じるため、「廃棄物不法投棄監視員」を全地域に配置しています。 |
生活環境課 | <電子申請> |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号(1)) |
PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く)の保管・所有事業者は、毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、鳥取市長への届出が必要です。 |
環境保全課 | <電子申請> |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号) |
高濃度又は低濃度PCB廃棄物について、すべての処分を終えた事業場の保管事業者は、自ら処分又は処分を委託した日から20日以内に鳥取市長へ処分終了届出書の提出が必要です。 |
環境保全課 | <電子申請> |
多量排出事業者に係る産業廃棄物の処理に関する計画及び計画の実施状況報告 |
廃棄物の減量や適正処理を推進するため、一定量以上の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、その事業場の廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、知事(政令で定める市長)に提出することが義務づけられています。 |
環境保全課 | <電子申請> |
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理実績報告書 |
鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第37条第3~5項の規定により、廃棄物処理を行った事業者は、前年度の処理実績について市に報告しなければなりません。 |
環境保全課 | <電子申請> |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト交付等状況報告書) |
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する場合に必要な伝票のことで、排出事業者に交付の義務があります。 |
環境保全課 | <電子申請> |
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・解任)報告書 |
PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業場ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置き、変更又は解任した場合は、その旨の報告書を市長に提出する必要があります。 |
環境保全課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
5.食品衛生・生活衛生に関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
手続等名称 |
手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
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営業類似行為開設届 |
学校・PTAが主催する運動会や文化祭に伴うバザー、公民館が主催する公民館の祭りに伴うバザーなどで食品を取り扱う場合は、行事等を開催する概ね2週間前までに、あらかじめ「営業類似行為開設届」を提出してください。 |
生活安全課 | <電子申請> |
理容業・美容業に関する申請・届出 |
理容所・美容所を開設する場合は、あらかじめ届出をし、使用前に確認検査を受けなければなりません。 |
生活環境課 | <電子申請> |
クリーニング業に関する届出 |
クリーニング業(洗たくを行う工場等・取次店・無店舗取次店)には、法令に基づく届出等が義務付けられています。 |
生活環境課 | <電子申請> |
旅館業営業に関する申請・届出 |
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」であり、旅館業を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。 |
生活環境課 | <電子申請> |
旅館業営業許可証等の再交付・書換交付申請 |
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生活環境課 | <電子申請> |
公衆浴場営業に関する申請・届出 |
公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」であり、公衆浴場を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。 |
生活環境課 | <電子申請> |
興行場営業に関する申請・届出 |
興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ者を公衆に見せ、又は聞かせる施設」であり、興行場を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。 |
生活環境課 | <電子申請> |
住宅宿泊事業に係る事前確認 |
鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)で住宅宿泊事業を始めたい方は、鳥取市長に届出をしていただくことにより住宅宿泊事業を行うことができます。 |
生活環境課 | <電子申請> |
情報任意提供依頼書(生活環境課) | 生活環境課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
6.消費生活・情報通信に関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
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鳥取市地域ふれあいサイト利用(開始・解除)申込 |
地区ホームページの作成を支援することにより、地域コミュニティによる情報発信、情報交流のさらなる活性化を目的とします。 |
デジタル戦略課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
- かしこい消費者になるための出前講座を開催しています(市民総合相談課)
- かしこい消費者になるための消費者啓発DVD貸出事業(市民総合相談課)
- 「かしこい消費者」になるための「パネル展」を開きませんか?(市民総合相談課)
- 地域ふれあいサイトに関すること(デジタル戦略課)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号: (鳥取市コールセンター)0857-22-8111
電話番号:0120-464-119(固定電話) 0120-050-776(携帯電話)
FAX番号:06-6455-3268