○鳥取市立病院就業規程

平成2年4月20日

鳥取市病院事業管理規程第2号

鳥取市立病院就業規程(昭和44年鳥取市病院事業管理規程第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第8条)

第3章 勤務

第1節 通則(第9条―第16条の2)

第2節 勤務時間(第17条―第19条)

第3節 休日及び休暇(第20条―第29条の5)

第4章 給与(第30条―第34条)

第5章 任免、分限及び懲戒(第35条―第39条)

第6章 研修(第40条)

第7章 安全衛生(第41条・第42条)

第8章 公務災害補償(第43条)

第9章 表彰(第44条)

附則

(目次…一部改正〔令和2年病院規程25号・5年3号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業について、法令並びにこれに基づく条例及び規程に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規程で職員とは、常時勤務を要する職を占める一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員を除く。)、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び第35条の3第1項の規定によりその例によることとされる一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号。以下「任期付条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用された職員をいう。

(本条…一部改正〔平成28年病院規程2号・令和2年25号・5年3号〕)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、本市の病院事業が、その本来の目的である公共の福祉を増進するため、能率的かつ合理的に経営されなければならないことを深く自覚し、与えられた職務の遂行に全力を挙げて専念しなければならない。

(法令、条例等及び上司の命令に従う義務)

第4条 職員は、その職務の遂行に当たって法令、条例及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 上司は、常に所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後であっても、また同様とする。

(営利事業の従事制限)

第6条 職員は、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければ営利事業に従事し、又は経営に関与してはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は病院全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(施設、物品等の取扱い)

第8条 職員は、施設、物品等の取扱いについては、周到な注意を払い、愛護及び節約に努めなければならない。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第9条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したとき及び退勤したときは、勤怠管理システム(職員の勤務管理に関する事務を行うためのシステムをいう。)により自ら打刻しなければならない。

3 職員は、遅刻又は早退の場合は、その理由を記載した遅刻早退届(様式第1号)を提出しなければならない。

4 所属長は、職員の出勤状況を確認し、出勤整理簿(様式第2号)にその都度記入しなければならない。

(2項…追加・旧2・3項…一部改正し1項ずつ繰下〔令和6年病院規程4号〕)

(休暇等の手続)

第10条 職員は、第23条に定める休暇(職員の産前産後の場合の休暇を除く。)を請求しようとするときは、あらかじめ管理者に対し、年次有給休暇届(様式第3号)、特別休暇届(様式第4号)又は夏季休暇届(様式第5号)を提出し、その承認を得なければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができない場合は、電話等により承認を得なければならない。この場合、事後速やかに前項に規定する休暇届を提出しなければならない。

3 職員は、産前産後の場合において第23条に定める特別な休暇を請求しようとするときは、産前の場合はあらかじめ、産後の場合は出産後速やかに、管理者に対し必要な書類を添えて特別休暇届を提出しなければならない。

4 職員は、病気休暇が1週間を超えるときは、医師の診断書を添えて、届け出なければならない。

(1項…一部改正・3項…追加・旧3項…4項に繰下〔令和6年病院規程4号〕)

(疾病等の届出)

第11条 職員が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条に掲げる疾患にかかっているとき又はその疑いがあるときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

2 職員の同居の家族又は同居人についても、前項の規定を準用する。

(1項…一部改正〔平成22年病院規程2号〕)

(外出)

第12条 職員は、勤務時間中において職場を離れ、又は病院外に出るときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出張)

第13条 職員が出張先で予定を変更しようとするときは、電話等の方法によりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

2 職員が出張から帰ったときは、速やかに復命書を管理者に提出しなければならない。ただし、簡単な事項は、口頭ですることができる。

(他の業務の補佐)

第14条 職員は、所属長が必要があると認めたときは、その命により他の業務の補佐をしなければならない。

(緊急事態)

第15条 職員は、火災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、速やかに登庁して所定の勤務に服さなければならない。

(当直勤務)

第16条 職員は、鳥取市立病院当直勤務規程(昭和45年鳥取市病院事業管理規程第9号)に定めるところに従い、当直の勤務に服さなければならない。

(会計年度任用職員の勤務)

第16条の2 会計年度任用職員には、この節の規定中第15条及び前条の規定は適用しない。

2 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、次節及び第3節の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

(本条…追加〔令和5年病院規程3号〕)

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第17条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用される職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振り、管理者が定める。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務を行う職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務又は当該短時間勤務の内容に従い、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は任期付条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(本条…一部改正〔平成11年病院規程9号〕、2項…追加〔平成14年病院規程13号〕、1・2項…一部改正〔平成22年病院規程1号〕、2項…一部改正・3・4項…追加〔平成28年病院規程2号〕、見出…全部改正・2・3項…一部改正〔令和5年病院規程3号〕)

(勤務時間及び休憩時間)

第18条 職員(交替制等勤務職員及び医師として宿直業務に従事する職員を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、この範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 交替制等勤務職員の勤務時間は、別表第1のとおりとし、その勤務の割振りは、管理者が別に定める。

4 医師として宿直業務に従事する職員の勤務時間は、1月単位の変形労働時間制を適用するものとし、その勤務の割り振りは、管理者が別に定める。

(1・3項…一部改正〔平成11年病院規程9号〕、3項…削除・旧4項…3項に繰上〔平成18年病院規程10号〕、見出…全部改正〔平成18年病院規程16号〕、1項…一部改正・4項…追加〔平成20年病院規程16号〕、1・2項…一部改正〔平成22年病院規程1号・28年2号〕、4項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、1項…一部改正〔令和5年病院規程3号〕)

(時間外勤務等)

第19条 管理者は、業務の都合により必要がある場合は、1月について30時間を超えない範囲で、正規の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずること(以下「時間外勤務等の命令」という。)ができる。ただし、一定の育児又は介護を行う職員に対する時間外勤務等の命令は、1月について24時間及び1年について150時間以内を範囲とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員に対し時間外勤務等の命令ができる。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の規定による場合

(2) 労働基準法第36条の規定による場合

(2項…全部改正・3項…一部改正〔平成11年病院規程9号〕、2項…一部改正〔平成15年病院規程8号〕、3項…一部改正〔平成22年病院規程1号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔令和6年病院規程4号〕)

第3節 休日及び休暇

(勤務を要しない日)

第20条 第18条第1項に規定する職員の勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

2 第18条第3項に規定する職員の勤務を要しない日は、4週間を通じて8日とし、管理者が別に定める。

3 第18条第4項に規定する職員の勤務を要しない日は、1週間において少なくとも1日以上とし、管理者が別に定める。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、第1項に規定する日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

(1・2項…一部改正〔平成4年病院規程5号〕、3項…追加〔平成14年病院規程13号〕、2項…一部改正〔平成18年病院規程10号〕、3項…追加・旧3項…4項に繰下〔平成20年病院規程16号〕、4項…一部改正〔平成28年病院規程2号・令和5年3号・6年4号〕)

(休日)

第21条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(本条…一部改正〔平成17年病院規程4号・令和2年25号〕)

(勤務を要しない日又は休日の振替)

第22条 管理者は、業務の都合により勤務を要しない日又は休日(以下「休業日」という。)に勤務を命じた職員に対しては、当該休業日に代わる日を与えることができる。

2 前項の規定により休業日に代わる日を与える場合においては、管理者は、その職員に対し、あらかじめ当該休業日から1週間(業務上特に支障があるときは4週間)以内の日において、当該休業日に代わるべき日を指定するものとする。ただし、休業日及び当該休業日に代わる日が4週間を通じ8日以上となるよう指定しなければならない。

(2項…一部改正〔平成11年病院規程9号〕)

(時間外勤務代休時間)

第22条の2 管理者は、鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第11条の2第1項第3号の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(本条…追加〔平成22年病院規程2号〕)

(休暇の種類)

第23条 休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別な事由による休暇、介護休暇及び不妊治療休暇とする。

(本条…全部改正〔平成11年病院規程9号〕、一部改正〔平成26年病院規程10号・令和2年25号・6年4号〕)

(年次有給休暇)

第24条 職員には、暦年による1年の間において継続し、又は分割して20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲で管理者が定める日数)の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)を与えるものとする。ただし、年の中途に職員となった者の年次休暇については、別表第2に掲げるとおりとする。

2 職員にその年の年次休暇の残日数がある場合には、20日を限度としてその日数を翌年に限り、繰り越すことができる。

3 年の中途において休職から復職した職員のその年の年次休暇は、第1項の規定にかかわらず、その年の休職期間30日につき同項の日数から1日減じた日数とする。ただし、労働基準法第39条の規定による休暇日数がこの規定により計算した日数より多いときは、その日数とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員が休職前に年次休暇を得ている場合において、その日数が同項の規定による日数を超えるときは、同項の規定にかかわらず、既に得た年次休暇の日数をその年における年次休暇の日数とする。

5 停職処分を受けた職員が年の中途において職務に復帰した場合には、前2項の規定を準用する。

(1項…一部改正〔平成14年病院規程13号・28年2号〕、3・5項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、1・3―5項…一部改正〔令和5年病院規程3号〕)

(病気休暇)

第24条の2 病気休暇は、職員が次の表の左欄に掲げる負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とし、その期間は同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

上に同じ。

2 前項に規定する期間の単位は、1日又は1時間とする。ただし、次項に規定する期間を計算する場合においては、1時間を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を使用した日とみなす。

3 第1項の表第2号に掲げる場合の病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)が、その開始の日から起算して引き続く90日を超えた場合、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「企業職員給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、鳥取市立病院職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市病院事業管理規程第9号)第2条及び第3条の規定に基づき算出した勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した職員がその特定病気休暇を終えた日から6月を経過する日までの間にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等以外の負傷又は疾病の症状等により再度の特定病気休暇を使用した場合は、当該再度の特定病気休暇の期間とその特定病気休暇の期間は引き続いているものとみなす。

5 前項の場合において、その特定病気休暇を終えた日から6月を経過する日までの間にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により別の病気休暇を使用したときは、同項中「6月」とあるのは、「6月にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等による別の病気休暇を使用した期間を加えた期間」とする。

(本条…追加〔令和2年病院規程25号〕、1・3項…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

(特別な事由による休暇)

第25条 特別な事由による休暇(以下「特別休暇」という。)は、職員の結婚、出産、選挙権の行使その他の特別の事情がある場合の休暇とし、具体的には別表第3から別表第5までに定めるところによるものとする。

(見出・本条…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、本条…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

(介護休暇)

第25条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する6月の範囲内において必要と認められる期間とする。ただし、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日後においても、当該状態が継続しており、かつ、その者の状況等を考慮して必要があると認められる場合の介護休暇の期間は、当該状態についての介護休暇の初日から起算して1年を経過する日までの間において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、企業職員給与条例第17条第2項の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

6 別段の定めがあるもののほか、職員の介護休暇については、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成11年病院規程9号〕、2項…一部改正〔平成14年病院規程13号〕、4項…一部改正〔平成22年病院規程4号〕、2項…一部改正・3項…削除・旧4項…一部改正し3項に繰上・4―6項…追加〔平成24年病院規程1号〕、6項…一部改正〔平成26年病院規程10号〕、3項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、1項…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

(不妊治療休暇)

第25条の3 不妊治療休暇は、職員が不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当である場合で、次に該当する場合における休暇とする。

(1) 医師の診断に基づき不妊症の治療や、治療に伴う検査を受診する場合

(2) 管理者が特に認める場合

2 不妊治療休暇の期間は、1回の申請につき、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 不妊治療休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 不妊治療休暇の単位は1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

6 別段の定めがあるもののほか、職員の不妊治療休暇については、勤務時間条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成26年病院規程10号〕、6項…一部改正〔平成28年病院規程2号〕、1・3項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕)

(休暇の単位)

第26条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

2 特別休暇のうち、別表第3第6項から第9項までに該当する休暇(以下「特定休暇」という。)は、1日又は1時間を単位として請求することができる。この場合において、1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として与えられた年次休暇又は特定休暇を日に換算する場合は、当該職員の1日当たりの平均勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てた時間数)をもって1日とする。

(2・4項…追加・旧2項…3項に繰下・旧3項…5項に繰下〔平成14年病院規程13号〕、3項…全部改正・4項…削除・旧5項…4項に繰上〔平成22年病院規程1号〕、3・4項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、1・2項…一部改正〔令和5年病院規程3号〕、見出・1項…一部改正・2項…全部改正・3項…一部改正・4項…削除〔令和6年病院規程4号〕)

(職務に専念する義務の特例)

第27条 職員があらかじめ管理者の承認を得てその職務に専念する義務を免除される場合及び期間は、別表第6のとおりとする。

(本条…一部改正〔令和2年病院規程25号〕)

第28条 前条の規定により職務に専念する義務を免除される期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 休業日をはさんで職務に専念する義務を免除された場合の期間計算は、その期間中に休業日を含むものとする。

(1項…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

(治癒手続)

第29条 病気のため引き続き勤務しない日が1月以上になった職員が出勤しようとする場合は、管理者が指定する医師の診断書を添えて治癒届を提出し、管理者の承認を得なければならない。

(1項…一部改正〔平成15年病院規程8号〕、見出…一部改正・2項…削除〔令和2年病院規程25号〕、見出・本条…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

(育児休業等)

第29条の2 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため当該子が3歳に達する日まで育児休業法及び鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)に基づく育児休業をすることができる。

2 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子が小学校就学の始期に達する日まで1日の勤務時間の一部(2時間(別表第3第3項の特別休暇(以下この項において「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない時間がある日がある場合は、当該日については2時間から当該育児時間に係る時間を減じた時間)以内とする。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)ができる。ただし、育児短時間勤務職員等を除く。

3 部分休業は、勤務時間の始め又は終わりについて30分を単位として行うものとする。

4 職員が育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、育児休業承認請求書(様式第6号)を提出しなければならない。育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときも同様とする。

5 職員が部分休業の承認を受けようとするときは、管理者が必要と認める書類を添えて部分休業承認請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

6 部分休業の承認を受けた職員がその承認を受けた休業時間を変更しようとするときは、管理者に申し出なければならない。

7 育児休業又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)を承認された職員は、育児休業等に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき、又は育児休業等に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく、養育状況変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

8 別段の定めがあるもののほか、職員の部分休業については、育児休業条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成11年病院規程9号〕、1項…一部改正〔平成14年病院規程13号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・5項…追加〔平成22年病院規程2号〕、1・4項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、1項…一部改正・2・3・5・6項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下・3項…削除・旧4・5項…一部改正し3項ずつ繰下〔令和6年病院規程4号〕)

(自己啓発等休業)

第29条の3 職員の自己啓発等休業(当該職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動のため3年を超えない範囲で休業することをいう。)については、鳥取市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年鳥取市条例第3号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成20年病院規程16号〕、一部改正〔平成28年病院規程2号〕)

(修学部分休業)

第29条の4 職員(法律により任期を定めて任用される職員を除く。)は、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められる場合には、管理者の承認を受けて修学部分休業(当該職員が修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 職員の修学部分休業については、鳥取市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年鳥取市条例第4号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成20年病院規程16号〕、一部改正〔平成22年病院規程1号・28年2号〕、1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下〔令和6年病院規程4号〕)

(配偶者同行休業)

第29条の5 職員の配偶者同行休業(当該職員が外国で勤務等をする配偶者に同行するため3年を超えない範囲で休業することをいう。)については、鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成26年病院規程10号〕)

第4章 給与

(給与の種類及び基準)

第30条 職員に対する給与については、企業職員給与条例に定める種類及び基準によって支給する。

(本条…一部改正〔令和2年病院規程25号〕)

(支給額等)

第31条 職員に対する給与の支給額及び支給方法については、給与規程(会計年度任用職員にあっては鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年鳥取市病院事業管理規程第23号))の定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成22年病院規程2号・令和5年3号〕)

第32条 削除

(〔平成28年病院規程2号〕)

(被服の貸与)

第33条 職員には、鳥取市立病院被服貸与規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第7号)に定めるところにより被服を貸与する。

(旅費)

第34条 職員が公務のため旅行する場合には、鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関する規程(昭和42年鳥取市病院事業管理規程第6号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 任免、分限及び懲戒

(任用)

第35条 職員の任用については、別に定めるもののほか、鳥取市職員任用規則(昭和35年鳥取市規則第16号)の例による。

(本条…一部改正〔令和5年病院規程3号〕)

(条件付採用期間の延長)

第35条の2 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該条件付採用の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、正式に任用するにあたり能力の実証が十分でないと認められる場合は、当該条件付採用の開始後1年を超えない範囲でその条件付採用の期間を延長することができる。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6か月」とあるのは「1か月」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項及び前項中「当該条件付採用の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(本条…全部改正〔令和5年病院規程3号〕)

2 任期付条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第3項第2号

鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第17条

鳥取市立病院就業規程(平成2年病院事業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第25条の2第6項の規定によりその例によることとされる鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第17条

第9条第1項

勤務時間条例第2条第4項

就業規程第17条第4項

同条第1項

就業規程第17条第1項

第10条見出し

鳥取市職員給与条例

鳥取市立病院給与関係諸規程

第10条第1項

給与条例第4条、第6条の4から第8条の2まで、第9条の2、第20条から第22条まで及び第22条の7

鳥取市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成18年鳥取市病院事業管理規程第5号。以下「病院初任給規程」という。)並びに鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条の2から第5条の2まで、第5条の4、第6条の2、第9条から第11条まで及び第15条

第10条第2項

給与条例第4条の規定

病院初任給規程

第10条第3項

給与条例第6条の4から第8条の2まで及び第9条の2

企業職員給与条例第4条の2から第5条の2まで、第5条の4及び第6条の2

第10条第4項

給与条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び特定任期付職員業績手当」

企業職員給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び特定任期付職員業績手当」

第10条第5項

給与条例第22条の4第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」

鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号)第15条の規定の適用については、同条中「別の定めによる率」とあるのは、「100分の170」

3 任期付条例施行規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第2項

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第13条

鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号)第2条の規定によりその例によることとされる期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第13条

第5条

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年鳥取市規則第17号。以下「初任給規則」という。)第7条第1項

鳥取市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成18年鳥取市病院事業管理規程第5号。以下「病院初任給規程」という。)第5条

第6条

初任給規則別表第3

病院初任給規程別表第2

初任給規則別表第5

病院初任給規程別表第3

第7条

市長

鳥取市病院事業管理者

(本条…追加〔平成28年病院規程2号〕、1―3項…一部改正〔令和2年病院規程25号〕、2項…一部改正〔令和2年病院規程32号・5年3号・6年4号〕)

(宣誓書の署名)

第36条 新たに任用された者は、鳥取市企業職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年鳥取市条例第55号)に定めるところにより宣誓書に署名しなければ、服務を行ってはならない。

(退職)

第37条 職員が退職しようとするときは、30日前までに退職願を管理者に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成22年病院規程1号〕)

(分限)

第38条 職員が地方公務員法第28条に該当する場合は、鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号)に定めるところによる。

2 地方公務員法第22条に規定する条件付採用の期間中にある職員の分限については、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(平成25年鳥取市条例第50号)に定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成28年病院規程2号・令和2年25号〕、2項…追加〔令和5年病院規程3号〕、2項…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

(懲戒)

第39条 職員が地方公務員法第29条に該当する場合は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取市条例第60号)に定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成14年病院規程13号〕)

第6章 研修

第40条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、鳥取市職員研修規程(昭和28年鳥取市内訓第3号)の例により、研修を実施するものとする。

(見出…削除〔令和6年病院規程4号〕)

第7章 安全衛生

(安全衛生)

第41条 職員は、安全衛生に留意し、事故防止に万全を期さなければならない。

(保健衛生)

第42条 職員の衛生管理については、鳥取市職員の健康管理及び安全衛生に関する規程(昭和53年鳥取市訓令第3号)の例による。

第8章 公務災害補償

第43条 職員が公務により死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法に定めるところにより補償する。

(見出…削除・本条…一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

第9章 表彰

第44条 管理者は、別に定めるところにより職員を表彰することができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年7月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日病院規程第5号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年7月30日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年9月22日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日病院規程第10号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月7日病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年5月30日病院規程第13号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月25日病院規程第16号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年2月1日病院規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日病院規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月1日病院規程第4号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月22日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市立病院就業規程(以下「新病院就業規程」という。)第25条の2の規定は、改正前の鳥取市立病院就業規程(以下「旧病院就業規程」という。)第25条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して1年を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。

3 旧病院就業規程第25条の2の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新病院就業規程第25条の2第2項本文中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の新病院就業規程第25条の2第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日病院規程第6号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年7月1日病院規程第10号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日病院規程第2号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日病院規程第25号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月1日病院規程第32号)

この規程中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、この規程による改正後の鳥取市立病院就業規程(以下「新規程」という。)第17条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

(鳥取市立病院会計年度任用職員就業規程の一部改正)

3 鳥取市立病院会計年度任用職員就業規程(令和2年鳥取市病院事業管理規程第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和6年3月29日病院規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(本表…全部改正〔平成22年病院規程1号〕、一部改正〔令和5年病院規程3号〕)

勤務の場所

勤務の種類

始業時間

終業時間

休憩時間

摘要

病棟(看護師)

第1勤務

8:30

17:15

12:00~13:00

休憩時間は、勤務の都合により変更することができる。

第2勤務

16:30

1:15

20:30~21:30

第3勤務

0:30

9:15

4:30~5:30

人工透析室(看護師)

第1勤務

8:00

16:45

12:00~13:00

第2勤務

8:30

17:15

12:00~13:00

第3勤務

10:00

18:45

12:00~13:00

給食(調理員)

第1勤務

4:15

13:00

8:15~9:15

第2勤務

5:00

13:45

8:15~9:15

第3勤務

6:00

14:45

12:00~13:00

第4勤務

8:30

17:15

12:00~13:00

第5勤務

11:00

19:45

12:00~13:00

別表第2(第24条関係)

採用された月

年次休暇

採用された月

年次休暇

採用された月

年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日

 

 

別表第3(第25条関係)

(本表…全部改正〔令和2年病院規程25号〕、一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

事由

期間

1 職員の産前産後の場合

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の職員が請求した場合

(2) 職員が出産した場合

(1) 請求した日から出産の日まで

(2) 出産の日の翌日から8週間を経過する日まで

2 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

3日を超えない範囲でその都度必要と認める期間

3 生後満1年に達しない生児を育てる職員の育児時間(男性職員にあっては、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)別表第4に該当する場合を除く。)

1日2回、1回1時間以内

4 妊娠中又は産後1年以内のの女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

5 職員の結婚の場合

10日以内

6 配偶者の出産の場合

3日以内

7 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内

8 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間

9 要介護者の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間

10 親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

別表第5の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間において必要と認める期間

11 父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上最小限度必要と認める期間

12 職員の配偶者、子等が重病(危篤の場合)のため付添看護を必要とする場合

職員以外で適当な看護者がない場合で医師の証明に基づき30日を超えない範囲で最小限度必要と認める期間

13 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離により職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

14 地震、水害、火災その他非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合

上に同じ。

15 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合

1週間を超えない範囲でその都度必要と認める期間

16 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因により職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

17 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として官公署等の呼出しに応ずる場合

上に同じ。

18 選挙権その他の公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合

上に同じ。

19 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上に同じ。

20 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア又はイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

21 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から9月までの期間内における、休業日(第22条第1項の規定により休業日に代わる日として与えられた日を含む。)を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間。ただし、勤務の特殊性その他の事由により連続した休暇とすることが困難であると認められる場合には、1暦日ごとに分割することができる。

別表第4(第25条関係)

(本表…追加〔令和2年病院規程25号〕)

(1) 労働基準法その他の法令等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該子を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法令等により育児休業をし、当該子を育てることができる場合

(3) 当該子を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、男性職員が利用しようとする時間において、当該子を育てることができる場合

別表第5(第25条関係)

(本表…一部改正〔平成17年病院規程4号〕、旧別表第4…繰下〔令和2年病院規程25号〕)

親族

日数

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系尊属(父母)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(おじおば)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日

同 卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば)

1日

別表第6(第27条関係)

(本表…追加〔令和2年病院規程25号〕、一部改正〔令和6年病院規程4号〕)

事由

期間

1 病院の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合

その都度必要と認める期間

2 他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演講義等を行う場合

上に同じ。

3 任命権者の承認を得て他の公共団体その他の団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

上に同じ。

4 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

上に同じ。

5 勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求を行う場合

上に同じ。

6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及びこれに附帯した社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

上に同じ。

7 結核に関し、任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合

上に同じ。

8 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

9 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けた結果、妊娠又は出産に起因する症状のため常時勤務することが困難であると認められる場合

医師等の指導に基づき、適宜休養するために必要と認める時間

11 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出勤し、又は訓練に参加する場合

その都度必要と認める期間

12 国及び県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体が実施する試験を受ける場合

上に同じ。

13 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施に関して審査若しくは再審査請求をする場合又は審査を申し立てる場合

上に同じ。

14 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場合

上に同じ。

(本様式…全部改正〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…追加〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…追加〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…追加〔平成11年病院規程9号〕、一部改正〔平成14年病院規程13号〕、旧様式第4号…一部改正し様式第6号に繰下〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…追加〔令和6年病院規程4号〕)

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(本様式…追加〔平成11年病院規程9号〕、一部改正〔平成14年病院規程13号〕、旧様式第5号…一部改正し様式第8号に繰下〔令和6年病院規程4号〕)

画像

鳥取市立病院就業規程

平成2年4月20日 病院事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
平成2年4月20日 病院事業管理規程第2号
平成4年7月1日 病院事業管理規程第2号
平成4年12月25日 病院事業管理規程第5号
平成11年7月30日 病院事業管理規程第9号
平成14年12月27日 病院事業管理規程第13号
平成15年9月22日 病院事業管理規程第8号
平成16年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成17年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成18年6月30日 病院事業管理規程第10号
平成18年7月7日 病院事業管理規程第16号
平成20年5月30日 病院事業管理規程第13号
平成20年12月25日 病院事業管理規程第16号
平成22年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成22年5月1日 病院事業管理規程第4号
平成24年3月22日 病院事業管理規程第1号
平成24年8月1日 病院事業管理規程第6号
平成26年7月1日 病院事業管理規程第10号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第21号
令和2年6月1日 病院事業管理規程第25号
令和2年12月1日 病院事業管理規程第32号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第4号